○琴平町中小企業融資規程

平成25年6月12日

告示第62号

(目的)

第1条 この規程は、琴平町内(以下「町内」という。)における中小企業者の経営の安定及びその育成振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人。ただし、サービス業のうち宿泊業及び娯楽業は20人)以下の会社及び個人であって信用保証の対象となるもの

(2) 保証協会 香川県信用保証協会

(3) 指定金融機関 保証協会と信用保証に関し特約した金融機関で、町長の指定するもの

(預託)

第3条 この規程の目的を達成するため、琴平町は、保証協会に対し、予算に定めるところにより原資を預託し、保証協会は指定金融機関にこれを再預託するものとする。

(指定金融機関及び審査機関の責務)

第4条 指定金融機関は、保証協会が預託する琴平町中小企業小口融資基金の5倍の額の融資枠を設定しなければならない。

2 指定金融機関は、この規程による融資を決定した者に停滞なく融資するとともに、審査機関(この規程に基づく融資の申込みについて、その審査等を行う機関で、あらかじめ町長の指定するものをいう。以下同じ。)に琴平町中小企業融資 月分融資状況報告書(様式第1号)による報告書を提出しなければならない。

3 指定金融機関は、町長に融資残高を報告しなければならない。

4 審査機関は、町長に第2項に規定する琴平町中小企業融資 月分融資状況報告書を提出しなければならない。

(信用保証)

第5条 融資については、すべて保証協会の信用保証に付さなければならない。

(融資の種類等)

第6条 融資の種類及び条件は、別表に掲げるとおりとする。

(融資の対象)

第7条 融資を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、町内に住所を有し営業所又は主たる事務所を有する中小企業者で、引き続き6ヶ月以上同一事業を経営し、市町村税を完納している者とする。ただし、町長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。

(融資の申込み)

第8条 借入申込者は、次の各号に掲げる書類を、審査機関に提出しなければならない。

(1) 琴平町中小企業事業資金融資申込書(様式第2号)

(2) 市町村税の完納証明書

(3) その他審査機関が必要とする書類

2 融資申込みは、1中小企業者1口に限る。ただし、既に融資を受けてその債務を履行し終えている場合は、再度の申込みを妨げない。

3 前項の規定にかかわらず、借入金の3分の2以上約定どおり債務を履行している場合において必要と認められるときは、特例として再度の融資申込みができる。

(融資の決定及び通知)

第9条 審査機関は、前条の規定による申込みを受けた時はその内容を審査し、適当と認める者について、速やかに保証協会及び指定金融機関に関係書類を送付するものとする。

2 指定金融機関は、審査機関の審査及び保証協会の信用保証に基づき、融資の可否を決定し、その旨を遅滞なく借入申込者に通知するものとする。

(融資金の返還)

第10条 町長は、この規程に違反して融資を受けた者に対し、融資金額の全額の返還を求めることができる。

(債務の連帯責任)

第11条 融資を受けた元金及びその利息は、借入申込者及び保証人の連帯責任により弁済するものとする。

(保証料の補給)

第12条 町長は、この規程による融資を受けた者に対し、融資金返済の促進を図るため、予算の範囲内において保証協会に支払った保証料に相当する額を補給金(以下「保証料補給金」という。)として交付する。

2 前項に規定する保証料補給金を受けることができる者は、町内に住所を有し、市町村税を完納し、かつ、債務を期限内に約定どおり履行した者に限る。

3 保証料補給金の交付を受けようとする者は、融資金を完済した3ヶ月後以内に、次の各号に掲げる書類を、審査機関を経由して町長に提出しなければならない。

(1) 保証料補給金交付申請書(様式第3号。以下この条において「申請書」という。)

(2) 市町村税の完納証明書

(3) その他町長が必要とする書類

4 町長は、前項に規定する申請書を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めた者に対し保証料補給金を交付する。

5 第1項の規定にかかわらず、融資を受けた者が、融資金返済途中で、当該融資の返済緩和を目的として、償還期限延長等の変更をした場合は、保証料補給金の交付をしないものとする。

(保証料補給金の返還)

第13条 町長は、保証料補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した保証料補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類の偽造その他不正な手段により、保証料補給金の交付を受けたとき。

(2) この規程に違反したとき。

(3) その他町長の指示に従わないとき。

(監査)

第14条 指定金融機関は、この規程による融資制度の運営状況について、町長又は監査委員が監査を行う場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規程は、平成25年6月12日から施行する。

(平成28年4月1日告示第32号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第6条関係)

融資の種類

運転資金

設備資金

融資限度額

300万円

500万円

融資利率

香川県中小企業振興融資(市町協調資金分)制度要綱の規定による特産振興小口融資の利率による。

保証料率

香川県信用保証協会の定めによる。

融資期間

60ケ月以内(貸付月を除く。)

6ケ月以内の据置期間を置くことができる。

72ケ月以内(貸付月を除く。)

6ケ月以内の据置期間を置くことができる。

償還方法

(1) 毎月元金均等償還とする。

(2) 債務者はいつでも繰上償還をすることができる。

連帯保証人

連帯保証人の徴求基準は保証協会の定めによるものとする。

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琴平町中小企業融資規程

平成25年6月12日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)