○琴平町寄附採納事務取扱要綱

平成27年3月11日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町に対する寄附の採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附 民法(明治29年法律第89号)第549条の贈与であり、無償で自己の財産を与えるものをいう。

(2) 負担付寄附 当該寄附を受けるときに反対給付的に町の負担を伴う一定の条件が付される寄附をいう。

(寄付の種類)

第3条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(土地及び建物を含む。以下「寄附物件」という。)とする。

(寄附採納留意事項)

第4条 寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項に留意し、適正な事務処理に努めなければならない。

(1) 公序良俗に反しないこと。

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(3) 政治的活動及び宗教的活動又はこれに類する活動を目的とした団体及び個人からの寄附でないこと。

(4) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)からの寄附でないこと。

(5) 寄附採納後の維持管理費等が、著しく町の財政負担とならないこと。

(6) 寄附物件のうち、展示、植栽その他の設置するための条件整備が必要なものについては、その設置場所が確保できること。

(7) 係争の原因となるおそれがないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。

2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分確認しなければならない。

(寄附の申出)

第5条 町に対し寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、寄附申込書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の規定に関わらず、他の文書により提出された文書をもって寄附申込書とみなすことができる。この場合において、当該文書に可否の決定に必要な事項の記載がないときは、聞き取り等の方法により調査を行うものとする。

(採納事務の所管)

第6条 寄附採納に係る所管課の長(以下「所管課長」という。)は、次のとおりとする。

(1) 寄附金のうち、寄附者からその使途について希望があるものについては、当該事務の担当課等の長とする。ただし、特に希望がない場合は、会計管理者とする。

(2) 寄附物件のうち、寄附者からその使途について希望があるものについては、当該事務の担当課等の長とする。ただし、特に希望がない場合は、総務課長とする。

(寄附採納の可否の決定及び通知)

第7条 所管課長は、寄附の申出があったときは、寄附の内容について必要な審査をし、寄附申込書、公有財産取得調書等必要書類を整え、総務課長と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により寄附採納の可否を決定したときは、寄附受入決定書(様式第2号)又は寄附辞退通知書(様式第3号)により、その旨を寄附者に通知しなければならない。

(公有財産管理審査会への付議)

第8条 所管課長は、前条第2項の寄附採納の決定に当たって、次の各号のいずれかに該当するときは、琴平町公有財産管理審査会(以下「審査会」という。)に付するものとする。

(1) 当該寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定による議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認められるとき。

(2) 前号の規定に該当しない場合であっても、その用途の指定等の条件が付されているとき。

(3) 当該寄附物件の維持管理等に対し、新たな予算措置が必要となるなど一定の財政負担が生じると認められるとき。

(4) その他重要、又は異例な寄附であって、当該寄附を受けることの是非について審査会に付する必要があると認められるとき。

(寄附の受領)

第9条 町長は、寄附者からの求めに応じ、寄附金又は寄附物件に対して受領書(様式第4号)を交付するものとする。

(表彰等)

第10条 町長は、寄附を採納したときは、寄附者に対して寄附の性質及び内容に応じて感謝状の贈呈若しくは礼状の送付又は町広報及び町ホームページへの掲載を行うものとする。ただし、寄附者が希望しないときは、この限りでない。

2 所管課長は、ほう章基準に該当すると認められる寄附については、総務課長に合議しなければならない。

3 前項の場合において総務課長は、合議に基づいて内容を審査し、必要と認める場合においては上申の手続をするものとする。

(適用除外)

第11条 この要綱は、次の各号に掲げるものについては適用しないものとする。

(2) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産等の寄附又は贈与

(3) 町が施工する公共工事に伴う土地等の寄附

(4) 私道等の寄附

(5) 役務的な無償作業等

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、寄附採納事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前にされた寄附の申込みに関しては、なお従前の例による。

(令和3年12月23日告示第102号)

この要綱は、令和3年12月23日から施行し、改正後の琴平町寄附採納事務取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月23日告示第103号)

この要綱は、令和3年12月23日から施行し、改正後の琴平町寄附採納事務取扱要綱の規定は、令和3年12月15日から適用する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町寄附採納事務取扱要綱

平成27年3月11日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)