○琴平町児童クラブ規則

平成27年3月31日

教委規則第10号

(目的)

第1条 琴平町児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)は、家庭における養育が困難な児童の増加に対応し、児童が自ら学び自らの判断と責任において生きる力を養い、その健全な育成を図ることを目的とする。

(対象及び設置)

第2条 児童クラブ利用の対象となる児童は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 琴平町立学校条例(昭和40年琴平町条例第5号。次条において「学校条例」という。)第1条に規定する小学校の第1学年から第6学年までに在籍していること。

(2) 保護者等が就労、疾病等により昼間家庭にいないこと。

2 児童クラブの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(定員)

第3条 各児童クラブの定員は、1教室40人以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、定員を変更することができる。

(開設期間)

第4条 児童クラブの開設期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(閉鎖日)

第5条 児童クラブの閉鎖日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、臨時に閉鎖することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 8月13日から同月15日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前3号に掲げる日を除く。)

(開設時間)

第6条 児童クラブの開設時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 放課後子ども教室(琴平町放課後子ども教室推進事業実施規則(平成28年琴平町教育委員会規則第1号)に規定する放課後子ども教室をいう。)を実施しない月曜日から金曜日まで(第3号に掲げる日を除く。) 小学校の授業終了後から午後6時まで

(2) 土曜日(次号に掲げる日を除く。) 午前8時から午後6時まで

(3) 学校休業日(琴平町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年琴平町教育委員会規則第8号)第3条第1項第4号から第9号までに規定する休業日。以下同じ。) 午前8時から午後6時まで

(申請の手続及び許可)

第7条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、別に定める児童クラブ利用申請書(様式第1号)に教育長が必要と認める書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、申請を許可したときは児童クラブ利用許可通知書(様式第2号)を、許可しないときは児童クラブ利用不許可通知書(様式第3号)前項の保護者に通知するものとする。

3 前項に規定する利用許可通知による通知を受けた保護者は、児童クラブに係る傷害保険に加入しなければならない。

4 第1項の保護者は、利用申請後に申請内容に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会に対して届出をするものとする。

(児童クラブの中止等)

第8条 前条第2項の規定により許可された児童(以下「対象児童」という。)が児童クラブを利用する必要がなくなったとき、又は児童クラブの利用を中止するときは、当該対象児童の保護者は、児童クラブ利用休止・中止届出書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可の停止及び取消し)

第9条 教育委員会は、対象児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブへの出席を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 対象児童が性行不良であって他の対象児童の活動の妨げになると認めるとき。

(2) 対象児童が正当な理由がなく長期間にわたって児童クラブを利用しないとき。

(3) 対象児童が疾病その他に事由により、集団生活に適さないと認められるとき。

(4) 第7条第1項の申請に虚偽があることが判明したとき。

(5) 対象児童の保護者が正当な理由がなく利用料等を滞納したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、児童クラブの管理運営上支障があると認めたとき。

(児童クラブ費)

第10条 児童クラブを利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、別表第2に定める利用者負担金等の費用(以下「児童クラブ費」という。)を指定期日までに納めなければならない。この場合において、当該児童が別表第2(1)に定める単位期間の途中で児童クラブの利用を開始し、又は利用を休止、若しくは中止したときの児童クラブ費は、当該利用の開始又は休止若しくは中止の日の属する単位期間に係る児童1人当たりの金額とし、日割りによる計算はしない。ただし、緊急一時的に教育長が特に必要と認めた場合は、1日又は半日(8時~13時、13時~18時)単位の児童クラブを利用することができる。

(減免の対象者)

第11条 教育長は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブ費を減額し、又は免除することができる。

(1) 保護者が琴平町児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年琴平町教育委員会要綱第2号)に基づき認定を受けている世帯であるとき。

(2) 保護者の属する世帯から複数の児童が利用するとき。

(3) 教育長が必要と認めたとき。

(減免申請)

第12条 減額及び免除を受けようとする保護者は、児童クラブ利用者負担金減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(減免承認・不承認決定通知書)

第13条 教育委員会は前条の申請を受理したときは、第11条各号のいずれかに該当するかを審査し、その可否を速やかに決定し児童クラブ利用者負担金減免承認・不承認決定通知書(様式第6号)を保護者に通知するものとする。

(保護者の責務)

第14条 保護者は、当該児童の安全を図るため、児童クラブの利用に際しては送迎の責務を負うものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の琴平町児童クラブ規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、これを補正して使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(放課後子ども教室の無い平日)

名称

位置

琴平小学校児童クラブ

公共施設及び公共施設に準じる場所

榎井小学校児童クラブ

公共施設及び公共施設に準じる場所

象郷小学校児童クラブ

公共施設及び公共施設に準じる場所

(土曜日・学校休業日)

名称

位置

琴平小学校児童クラブ

公共施設及び公共施設に準じる場所

榎井小学校児童クラブ

公共施設及び公共施設に準じる場所

象郷小学校児童クラブ

公共施設及び公共施設に準じる場所

別表第2(第10条関係)

(1) 月利用する場合

利用区分

利用負担額

5月・6月・9月・10月・11月・2月

月額 3,000円

4月・7月・12月・1月・3月

月額 4,000円

8月

月額 10,000円

(2) 日利用する場合

利用区分

利用負担額

1回

日額 700円

(3) 半日利用する場合

利用区分

利用負担額

1回

日額 350円

備考

(ア) 月額及び日額は、同一世帯から2人以上の児童が利用している場合は、2人目以上の児童に係る利用料については、各号に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、10円未満については切り捨てる。

(イ) 1ヶ月当たりの日利用料金の合計額が月額を超える場合は月額料金とする。

(ウ) その他必要経費及び傷害保険料は、別途徴収する。

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琴平町児童クラブ規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第10号

(平成30年4月1日施行)