○琴平町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供等に関する条例施行規則
平成27年12月22日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供等に関する条例(平成27年琴平町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(条例別表第1に定める事務)
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 琴平町福祉医療費助成条例施行規則(平成28年琴平町規則第5号。以下「助成条例施行規則」という。)第4条に規定する子ども医療費の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 助成条例施行規則第9条に規定する子ども医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 助成条例施行規則第4条に規定するひとり親家庭等医療費の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 助成条例施行規則第9条に規定するひとり親家庭等医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 助成条例施行規則第4条に規定する重度心身障害者等医療費の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 助成条例施行規則第9条に規定する重度心身障害者等医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第6条 削除
(1) 助成条例施行規則第4条に規定する子ども医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る子ども(琴平町福祉医療費助成条例(平成28年琴平町条例第11号。以下「助成条例」という。)第2条第1号の子どもをいう。以下この条において同じ。)又は保護者(同条第5号の保護者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
イ 当該申請に係る子ども又は保護者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
ウ 当該申請に係る子ども又は保護者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
エ 当該申請に係る子どもの助成条例によるひとり親家庭等医療費の受給資格に関する情報
オ 当該申請に係る子どもの助成条例による重度心身障害者等医療費の受給資格に関する情報
(2) 助成条例施行規則第9条に規定する子ども医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る国民健康保険法による保険給付に関する情報
(1) 助成条例施行規則第4条に規定するひとり親家庭等医療費の受給資格の登録の申請に係る事実の審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係るひとり親家庭等に属する者(助成条例第2条第3号に規定する者をいう。以下この条において同じ。)又はひとり親家庭等に属する者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。)でそのひとり親家庭等に属する者と生計を同じくするもの(以下この条において「対象者」と総称する。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該対象者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
ウ 当該対象者の生活保護実施関係情報
エ 当該対象者の国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
オ 当該対象者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
カ 当該対象者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
キ 当該対象者に係る助成条例による乳幼児医療費の受給資格に関する情報
ク 当該対象者に係る助成条例による重度心身障害者等医療費の受給資格に関する情報
(2) 助成条例施行規則第9条に規定するひとり親家庭等医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該対象者に係る国民健康保険法による保険給付に関する情報
(1) 助成条例施行規則第4条に規定する重度心身障害者等医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
ア 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳をいう。)の交付に関する情報
イ 当該申請を行う者及び扶養義務者等(申請を行う者の配偶者又は民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該申請者と生計を同じくする者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
ウ 当該申請を行う者及び扶養義務者等の生活保護実施関係情報
当該申請を行う者及び扶養義務者等に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者をいう。)の資格に関する情報
オ 当該申請を行う者及び扶養義務者等の市町村民税に関する情報
カ 当該申請を行う者の助成条例による乳幼児医療費の受給資格に関する情報
(2) 助成条例施行規則第9条に規定する重度心身障害者等医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年7月8日規則第9号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。