○琴平町個人情報保護条例事務取扱要綱

平成27年10月20日

告示第93号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 登録簿の作成及び個人情報の取扱い(第4条―第10条)

第3章 保有個人情報の開示(第11条―第31条)

第4章 保有個人情報の訂正(第32条―第42条)

第5章 保有個人情報の利用停止(第43条―第52条)

第6章 審査請求(第53条―第56条)

第7章 苦情処理(第57条)

第8章 雑則(第58条・第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めのある場合を除き、琴平町個人情報保護条例(平成17年琴平町条例第14号。以下「条例」という。)及び琴平町個人情報保護条例施行規則(平成17年琴平町規則第17号。以下「規則」という。)に定める個人情報の保護に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(個人情報窓口の設置等)

第3条 条例の円滑な運用を図るため、総務課に総合窓口を設置する。

2 総合窓口は、次に掲げる事務を行う。

(1) 個人情報取扱事務に係る総合調整に関すること。

(2) 保有個人情報に係る相談及び案内に関すること。

(3) 実施機関において個人情報取扱事務を行う主管課等(以下「事務担当課等」という。)に係る個人情報取扱事務登録簿(規則様式第1号。以下「登録簿」という。)の閲覧に関すること。

(4) 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求の受付(事務担当課等において受付ができるものを除く。)に関すること。

(5) 琴平町個人情報保護対策審議会(以下「審議会」という。)に関すること。

(6) 条例の施行状況の取りまとめ及び公表に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に関して必要と認められること。

3 事務担当課等は、次に掲げる事務を行う。

(1) 事務担当課等が所掌する事務に係る登録簿の作成に関すること。

(2) 事務担当課等の保有個人情報に係る相談及び案内に関すること。

(3) 事務担当課等の保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求の処理に関すること。

(4) 事務担当課等の保有個人情報の開示に伴う写しの作成及び交付に要する費用の徴収に関すること。

(5) 条例に基づき行った処分に対する審査請求の処理に関すること。

(6) 事務担当課等が行う個人情報の取扱いに係る苦情処理に関すること。

(7) 審議会への諮問に関すること。

(8) 事務担当課等が所管し、又は関係する事業者が取り扱う個人情報の保護に関すること。

第2章 登録簿の作成及び個人情報の取扱い

(登録簿の作成等)

第4条 事務担当課等は、当該事務担当課等が所掌する個人情報取扱事務について、登録簿を作成しなければならない。

2 個人情報取扱事務は、当該個人情報取扱事務の開始からその事務の目的が完結するまでの一連の事務処理の流れを1単位とするものとする。

3 登録に係る個人情報取扱事務の区分は、次のとおりとする。

(1) 共通事務 複数の事務担当課等において共通の内容で行い、又は行う可能性のある個人情報取扱事務をいう。

(2) 固有事務 事務担当課等において固有の個人情報取扱事務であって、共通事務に該当しないものをいう。

(事務の開始、変更又は廃止の届出)

第5条 事務担当課等は、保有個人情報を取り扱う事務を開始し、又は変更するときは、登録簿を作成し、又は現にある登録簿の内容を変更し、総合窓口にその旨を通知するものとする。この場合において、共通事務については当該共通事務を統括する事務担当課等が届け出るものとする。

2 事務担当課等は、保有個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、登録簿の事務廃止日を記録し、総合窓口にその旨を通知するものとする。

(事務の公表)

第6条 総合窓口は、前条の規定により通知を受けた場合は、登録簿を整理し、一般の閲覧に供するものとする。

(利用の手続)

第7条 保有個人情報を利用しようとする課等(以下「保有個人情報利用課等」という。)は、条例第7条の規定により保有個人情報を実施機関内部において利用しようとする場合において、毎年度、随時又は定期的に行う利用については年度当初に手続を行うものとし、単発的に行う利用についてはその都度手続を行うものとする。

2 保有個人情報利用課等は、保有個人情報利用申請書(様式第1号)を、当該保有個人情報を管理する課等(以下「保有個人情報管理課等」という。)に提出するものとする。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。

3 保有個人情報の目的外利用申請書の提出を受けた保有個人情報管理課等は、条例第7条の規定に該当すること及び本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないことを確認した上で、利用の可否の決定を行うものとする。

4 前項の場合において、保有個人情報管理課等は提供をする旨の決定をしたときは、必要に応じて保有個人情報の利用に係る使用目的や方法等制限を付し、保有個人情報利用課等に個人情報の保護措置等を講ずるよう求めるものとする。

(提供の手続)

第8条 条例第7条の規定により、保有個人情報を実施機関以外のものに提供(国、他の地方公共団体、他の実施機関、民間団体、民間企業その他実施機関以外のものに提供することをいう。以下同じ。)しようとする場合において、毎年度、他の実施機関に対し、随時又は定期的に行う提供については年度当初に手続を行うものとし、単発的に行う提供についてはその都度手続を行うものとする。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。

2 保有個人情報の提供を受けようとするもの(以下「保有個人情報提供申請者」という。)は、保有個人情報提供申請書(様式第2号)を保有個人情報管理課等に提出するものとする。ただし、保有個人情報提供申請者が、国、他の地方公共団体又は他の実施機関の場合は、他の様式によることができる。

3 保有個人情報管理課等は、保有個人情報提供申請書裏面の遵守事項について説明を行い、裏面にも記名及び押印を受けるものとする。

4 申請書の提出を受けた保有個人情報管理課等は、条例第7条の規定に該当すること及び本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないことを確認した上で、提供の可否の決定を行うものとする。

5 前項の場合において、保有個人情報管理課等は提供をする旨の決定をしたときは、必要に応じて保有個人情報の利用に係る使用目的や方法等制限を付し、保有個人情報提供申請者に個人情報の保護措置等を講ずるよう求めるものとする。

(利用又は提供の記録及び報告)

第9条 保有個人情報管理課等は、利用又は提供をする旨の決定をしたときは、保有個人情報の目的外利用・提供実績報告書(様式第3号)にその事務処理状況を記録するものとする。

2 保有個人情報管理課等は、毎年度、保有個人情報の目的外利用・提供実績報告書により、総合窓口を通じて町長に保有個人情報の目的外利用・提供についての処理状況の報告を行うものとする。

(収集の制限及び利用並びに提供の制限に係る審議会への諮問)

第10条 事務担当課等は、次の各号のいずれかに該当する場合に、収集の制限及び利用並びに提供の制限について審議会へ諮問する。

(1) 条例第6条第2項第6号の規定に基づき個人情報を収集する場合

(2) 条例第6条第4項第2号の規定に基づき思想、信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集する場合

(3) 条例第7条第2項第7号の規定に基づき保有個人情報を提供する場合

2 事務担当課等は、審議会に諮問する事項があるときは、事前に総合窓口と協議するものとする。

3 事務担当課等は、前項の事前協議の終了後、琴平町個人情報保護条例に基づく諮問書(様式第4号)を作成し、次に掲げる資料を添えて総合窓口を経由して審議会に諮問しなければならない。

(1) 意見を聴くべき保有個人情報の取扱いの内容及びその取扱いを必要とする理由を示した資料

(2) 前号に係る保有個人情報を取り扱う事務の概要を説明した資料

(3) その他審議に必要な資料

第3章 保有個人情報の開示

(開示請求に関する相談及び案内)

第11条 総合窓口又は事務担当課等(以下これらを「総合窓口等」という。)は、保有個人情報の開示に関する相談があった場合は、保有個人情報の所在及び内容が検索できるように具体的に聴取し、事務担当課等と連絡を取る等、迅速かつ適切な対応に努めるものとする。

2 総合窓口等は、条例第27条の規定(開示請求及び開示の特例)による開示請求ができる保有個人情報について開示請求があった場合は、開示の特例により開示を実施する場所へ案内する等適切に対応するものとする。

3 総合窓口等は、開示請求に係る保有個人情報が条例第47条第1項に規定する他の法令等の規定により開示請求に係る定めがあるものについては、当該法令等により開示請求ができることを説明し、事務を所掌する事務担当課等へ案内する等適切に対応するものとする。

4 総合窓口等は、開示請求をしようとする者に対し、保有個人情報開示請求書(規則様式第2号。以下「開示請求書」という。)を当該事務担当課等へ直接持参するよう求めるものとする。

(開示請求に係る本人確認等)

第12条 総合窓口等は、開示請求書の提出があったときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)が開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人若しくは遺族(以下「本人等」という。)であることの確認を行わなければならない。

2 総合窓口等は、本人による開示請求の場合において、本人確認のために提出し、又は開示を求める書類は、次に掲げる書類とする。当該書類に貼付された写真との照合により、又は写真が貼付されていない書類にあっては複数の書類の提出若しくは提示を求めることにより行う。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 住民基本台帳カード

(4) 在留カード又は特別永住者証明書

(5) 健康保険、国民健康保険又は船員保険の被保険者証

(6) 国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書

(7) 共済組合員証

(8) 国民年金手帳

(9) 共済年金又は恩給等の証書

(10) 印鑑登録証明書及び登録印鑑

(11) 海技免状

(12) 狩猟者登録証

(13) 狩猟・空気銃所持許可証

(14) 戦傷病者手帳

(15) 宅地建物取引主任者証

(16) 電気工事士免状

(17) 無線従事者免許証

(18) その他本人であることを確認し得る書類

3 総合窓口等は、法定代理人による開示請求の場合においては、前項に掲げる方法により法定代理人自身の確認を行うほか、開示請求に係る保有個人情報の本人が未成年者又は成年被後見人であること及び法定代理人が開示請求に係る保有個人情報の本人の親権者、未成年後見人又は成年後見人であることを確認するため、次の各号に掲げるいずれかの書類の提出又は提示を求めることにより行う。

(1) 戸籍謄本又は抄本

(2) 住民票の写し

(3) 健康保険、国民健康保険又は船員保険等の被保険者証

(4) 共済組合員証

(5) 登記事項証明書

(6) その他法令等の規定により交付された書類

4 総合窓口等は、成年後見人が法人である場合は、理事、代表取締役等の法人の代表機関に限り開示請求ができるものであるため、成年後見人であることの確認は登記事項証明書の提示により、法人であることの確認は法人登記簿の謄本等の提示により行う。この場合において、法人の代表機関が請求しようとする者であることの確認は、法人登記簿の謄本等の提示及び第2項に掲げる方法により行うものとする。

5 総合窓口等は、遺族による開示請求の場合は、第2項に掲げる方法により遺族自身の確認を行うほか、死者との関係を確認するため次の各号に掲げるいずれかの書類の提出又は提示を求めることにより行う。

(1) 死者の除籍謄本

(2) 開示請求者の戸籍抄本

(3) 死者及び開示請求者の住民票の写し

(4) 健康保険被保険者証

(5) 後見登記事項証明書

(6) その他遺族であることを確認できる書類

6 総合窓口等は、本人の委任による代理人による開示請求の場合は、第2項に掲げる方法により代理人自身の確認を行うほか、本人との関係を確認するため委任状原本の提出又は提示を求めることにより行う。

7 総合窓口等は、病気、身体障害、県外等遠隔地に居住その他実施機関に持参できないやむを得ない理由によりに開示請求書を持参できないと認められる者から郵送により開示請求書の提出があった場合は、開示請求をしようとする者が当該開示請求書を総合窓口等へ直接持参できない理由を証する書類を提出するよう求め、その妥当性を判断するものとする。

8 前項の場合において、総合窓口等は、開示請求者が開示請求に係る本人等であることの確認を第2項各号に掲げる書類のうち複数の提出を求め、慎重に行うものとし、法定代理人であることの資格の確認は第3項に準じて、遺族であることの資格の確認は第5項に準じて、本人の委任による代理人であることの確認は第6項に準じて行うものとする。ただし、本人等であることの確認する第2項各号に掲げる書類は、住所が記載されているものに限る。

9 総合窓口等は、婚姻等により開示請求時の本人等の氏名が開示請求に係る保有個人情報における氏名と異なる場合には、第2項に掲げる方法のほか、旧姓等が記載された戸籍謄本等の提出又は提示を併せて求め、当該開示請求に係る保有個人情報の本人等であることを確認するものとする。

(開示請求書の記載事項の確認)

第13条 総合窓口等は、開示請求者に対し、開示請求書に必要事項を記載の上、提出するよう求めるものとする。

2 開示請求書の記載事項を確認する場合は、次の事項に留意するものとする。

(1) 住所、氏名及び電話番号については、開示請求者の特定及び開示決定等に係る通知書の送付先の特定並びに連絡調整のため、正確に記入されていること。

(2) 開示請求に係る保有個人情報の内容欄については、開示請求に係る保有個人情報を検索し、特定することができる程度に具体的に記入されていること。

(3) 開示の方法の区分欄については、希望する方法について記入されていること。

(4) 開示請求者が代理人又は遺族である場合は、請求者の区分欄及び保有個人情報の本人の氏名及び住所欄が正確に記入されていること。

(5) 備考欄については、開示請求に係る保有個人情報の特定及び検索を行う上で参考となる事項(開示請求者の旧姓、旧住所等)がある場合等に記入があること。

(開示請求書の受付)

第14条 開示請求書の受付は、規則第5条の3の規定により、当該開示請求書の提出があった日を受付日とし、事務担当課等が受付日を記入するものとする。

2 開示請求書の事務担当課等の記入欄は、次のとおり記入するものとする。

(1) 事務担当課等欄は、開示請求に係る個人情報の事務を取り扱う事務担当課等の名称及び電話番号(内線)を記入すること。

(2) 請求者の確認欄は、開示請求者を確認した書類の名称、番号、記号その他必要な事項を記入すること。

(3) 代理人又は遺族の資格の確認欄は、開示請求者が、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人又は遺族であることを確認した書類の名称、番号、記号その他必要な事項を記入すること。

(4) 本人の生年月日又は死亡年月日欄は、未成年者の法定代理人又は委任による代理人が開示請求をしようとする場合には本人の生年月日を、遺族が開示請求をしようとする場合には本人の死亡年月日を記入すること。

(5) 受付年月日欄は、事務担当課等が開示請求書を受付した年月日を記入すること。

(開示請求者への説明)

第15条 事務担当課等は、開示請求書が提出されたときは、開示請求者に対して次の事項を説明するものとする。

(1) 条例第20条に規定する開示、一部開示又は不開示の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求書が提出された日から起算して15日以内に決定し、その内容を通知すること。

(2) 前号の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示決定等の期間を60日を超えない範囲で延長することがあり、その場合は、書面により通知すること。

(3) 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求書が提出された日から起算して60日以内にその全てについて開示決定等することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、当該開示請求に係る保有個人情報の一部について60日を超えて開示決定等を行うことがあること。この場合において、開示請求書が提出された日から起算して15日以内にその旨を通知すること。

(4) 開示をする場合の日時及び場所は、保有個人情報開示決定通知書(規則様式第3号)又は保有個人情報一部開示決定通知書(規則様式第4号。以下これらを「開示決定通知書」という。)により通知すること。

(5) 写しの交付を受ける場合は、その作成に要する費用を前納する必要があること。

(開示請求書の補正)

第16条 事務担当課等は、開示請求書に空欄又は不明確な箇所等がある場合、保有個人情報が特定できない場合、本人等であることを確認できない場合等で開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対して、その場で補正を求めるものとする。この場合において、事務担当課等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報(登録簿等)を提供するものとし、郵送による開示請求の場合その他その場で補正することができない場合は、相当の期間を定めて開示請求者に補正を求めるものとする。

2 事務担当課等は、開示請求者が期間内に補正に応じないとき、又は開示請求者に連絡が取れないときは、開示請求を却下する。ただし、保有個人情報が特定できない場合であって補正に応じないときは、保有個人情報の特定の妥当性という実質的判断を伴うことから、不開示決定とすることが適当な場合もあり得るため、必要に応じて総合窓口に協議するものとする。

3 開示請求者に補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、開示決定等の期間に算入しない。

(開示請求書の提出後の処理)

第17条 開示請求書は、請求時点での内容を明確にするため、提出後は直ちに収受印を押印し、起案することとする。

(開示請求に係る保有個人情報の範囲の特定等)

第18条 事務担当課等は、開示請求書を受付したときは、その内容を確認し、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の特定に努めるものとし、当該行政文書に記録されている情報のうち、開示請求に係る保有個人情報の範囲の特定を次の区分により行うものとする。

(1) 保有個人情報に係る部分が行政文書の中で明確に区分できるときは、当該保有個人情報に係る部分

(2) 保有個人情報に係る部分が行政文書の中で明確に区分できないときは、それ以外の情報も含めた部分

(開示決定等)

第19条 事務担当課等は、開示請求に係る保有個人情報について、条例第16条各号の該当の有無及び同条の適用の当否等を検討し、開示決定等を行う。この場合において、必要に応じて関係する課等及び総合窓口と協議するものとする。

2 開示決定等は、事務担当課等の長の決裁を受けるものとする。ただし、重要な事案については、町長の決裁を受けなければならない。

(開示決定等の期間の延長)

第20条 事務担当課等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求書が提出された日から起算して60日を限度として、開示決定等の期間を延長することができる。

2 前項の規定により開示決定等の期間を延長したときは、事務担当課等は、期間を延長する旨の決定をし、開示請求者に対し、遅滞なく、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(規則様式第6号)により開示請求者に通知するものとする。

3 前2項の場合において、事務担当課等は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書を作成する場合には、条例第21条第2項の規定により、延長の理由をできるだけ具体的に記入するものとする。

(開示決定等の期限の特例)

第21条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求書が提出された日から起算して60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については、相当の期間内に開示決定等をすることができる。

2 前項の規定により開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をする場合において、事務担当課等は、開示請求書が提出された日から15日以内に条例第22条を適用する旨の決定をし、開示請求者に対し、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(規則様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

3 前2項の場合において、事務担当課等は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書を作成する場合には、条例第22条の規定により、延長の理由をできるだけ具体的に記入するものとする。

(開示請求に関する事案の移送)

第22条 開示請求に係る保有個人情報が他の実施機関により作成された場合等で他の実施機関が開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、事務担当課等は、速やかに、当該他の実施機関と事案の移送についての協議を行う。

2 事務担当課等は、移送先の実施機関との協議を経て、事案の移送を決定したときは、移送先の実施機関に事案を移送する旨を通知し、当該事案に係る開示請求書を送付するものとする。

3 事案の移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送先の実施機関がしたものとみなされるため、当該移送先の実施機関は、開示決定等の期間が移送をした実施機関に開示請求書が提出された日から起算されることに注意し、速やかに事務処理を行わなければならない。

4 事案の移送をした事務担当課等は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(規則様式第8号)により、遅滞なく開示請求者に対し通知するものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第23条 開示請求者以外の個人又は法人等(以下「第三者」という。)に対して意見照会をする場合において、条例第24条第1項に規定する任意的な意見照会は、開示請求のあった保有個人情報について条例第16条各号の該当の有無の判断をより的確に行うため必要と認められるときは、第三者に意見照会を行うものとする。この場合において、1件の開示請求に係る保有個人情報に多数の第三者の情報が記録されている場合等であって、全ての第三者に対して意見照会を行うことが困難であるときは、開示可否の決定の判断に必要な範囲で意見照会を行うものとする。

2 条例第24条第2項各号のいずれかに該当する義務的な意見照会は、開示決定に先立ち、第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 事務担当課等は、第1項の場合は保有個人情報の開示に係る意見照会書(規則様式第9号)を、前項の場合は保有個人情報の開示に係る意見照会書(規則様式第10号)を送付し、返信用として同封する保有個人情報の開示に係る意見書(規則様式第11号)により意見を徴する方法で行う。

4 第三者に意見照会を行うときは、開示請求者を識別できる内容を消去して、開示請求に係る保有個人情報の内容を記載する等、開示請求者の権利利益の保護に十分配慮するとともに、1週間以内に回答が得られるよう、当該第三者に協力を求めるものとする。

5 期限までに意見書の提出がなかった場合には、特段の事情のない限り反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)の提出はなかったものとして取り扱う。ただし、必要があると認めるときは、電話等で第三者に確認するものとする。

(第三者保護の手続)

第24条 事務担当課等は、保有個人情報の開示に対する意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、当該第三者に対して審査請求等の機会を確保するため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 開示決定の日と開示を実施する日との間は、少なくとも2週間を置くこと。

(2) 開示決定後、速やかに、反対意見書を提出した第三者に対し、保有個人情報開示通知書(規則様式第12号)により通知するものとし、開示をしない旨の決定をしたときも書面又は口頭により連絡するよう努めること。

(開示請求の取下げ)

第25条 事務担当課等は、開示決定等が行われるまでの間に開示請求者から開示請求を取り下げる旨の申出があった場合は、当該開示請求者に対し、保有個人情報(開示・訂正・利用停止)請求取下書(様式第5号)の提出を求めるものとする。

2 事務担当課等は、開示請求者から保有個人情報(開示・訂正・利用停止)請求取下書の提出を受けたときは、その事務処理状況を記録するものとする。

(開示決定通知等)

第26条 事務担当課等は、開示決定等をしたときは、開示決定通知書又は保有個人情報不開示決定通知書(規則様式第5号。以下「不開示決定通知書」という。)により、開示請求者に通知するものとする。

2 開示決定通知書及び不開示決定通知書の記載方法は、次のとおりとする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の内容欄は、特定した保有個人情報が明確になるよう当該保有個人情報の名称等を正確に記入すること。

(2) 保有個人情報の開示の日時は、開示決定通知書が開示請求者に到達するのに要する日数を考慮して到達予定日から数日後の通常の勤務時間内の日時を指定すること。

(3) 開示の場所は、事務担当課等とすること。ただし、これにより難いときは、他の場所を開示の場所とすることができる。

(4) 開示の実施方法欄は、閲覧、写しの交付等、該当する実施方法を記載すること。

(5) 開示しない部分欄は、条例第16条各号のいずれかに該当する場合に、該当する部分について具体的に記載するとともに、開示しない情報が判明しないよう配慮すること。

(6) 開示しない理由欄は、開示しない部分ごとに、該当する条項及びその規定に該当する理由をできるだけ具体的に記載し、複数の不開示項目に該当するときは、該当する条項ごとにその理由を記載すること。

3 不開示決定通知書の記載方法は、次のとおりとする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の内容欄は、前項第1号に準ずるものとすること。ただし、開示請求に係る保有個人情報が不存在である場合又は存否応答拒否をする場合は、原則として開示請求書の開示請求に係る保有個人情報の内容欄に記載された事項をそのまま記入するものとする。

(2) 開示しない理由欄は、開示しない部分ごとに、条例第16条各号に規定する不開示情報に該当する場合又は条例第19条若しくは第20条第2項の規定により請求を拒否する場合において、該当する条項ごとにその具体的な理由を記入すること。

4 事務担当課等は、本人等であることが確認できない場合には、開示請求を却下するものとし、保有個人情報(開示・訂正・利用停止)請求却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、保有個人情報が特定できない場合であって当該開示請求者が補正に応じないときは、保有個人情報の特定の妥当性という実質的判断を伴うことから、不開示決定とすることが適当な場合もあり得るため、必要に応じて総合窓口に協議するものとする。

(開示の実施)

第27条 事務担当課等は、あらかじめ開示決定通知書により指定した日時及び場所において開示請求者に必要な指示をした上で、保有個人情報を閲覧させ、又は写しの交付を行うとともに、開示請求者の求めに応じて説明するものとする。

2 指定した日時は、開示請求者と打合せの上、別の日時に変更することができるものとし、開示決定通知書の決裁伺に変更した日時を記載するものとする。この場合において、改めて開示決定通知書を送付することは要しない。

3 開示の実施に当たって事務担当課等は、開示決定通知書の提示を求めるとともに、本人等の確認を第12条の規定に準じて行い、開示決定通知書の決裁伺に当該書類の名称、番号、記号その他必要な事項を記載する。

(開示の方法)

第28条 事務担当課等は、開示請求者から開示に係る費用を徴収した上で、次の方法により開示を行う。

(1) 文書、図画、写真又はフィルム(以下「文書等」という。) 次に掲げる方法

 閲覧 開示請求に係る行政文書の原本を閲覧(フィルムにあっては、用紙に出力したものの閲覧)に供することにより行うこと。この場合において、次の事項により取り扱うものとする。

(ア) 当該文書等を汚損し、又は破損するおそれがある場合その他相当の理由により原本を閲覧に供することができない場合は、原本を電子複写機で複写し、当該複写物を閲覧に供すること。

(イ) 一部開示の場合は、不開示とする部分だけ除くことができるときは、当該不開示とする部分を除いて開示できる部分だけを閲覧に供すること。ただし、不開示とする部分だけを除くことができないときは、全体を複写した上で不開示とする部分をマジック等により黒く塗りつぶし、それを更に複写した物を閲覧に供すること。

(ウ) 開示請求者が、デジタルカメラやハンディコピー等端末装置(以下「デジタルカメラ等」という。以下同じ。)を持参し、当該機器での文書等の撮影又は複写を求めた場合は、著作権法(昭和45年法律第48号)上の複製権を侵害する等の支障がある場合を除き、当該機器の使用に必要な電源等は、開示請求者個人の負担で確保することを条件として当該撮影又は複写を認めるものとすること。ただし、当該機器の使用により、文書等が汚損又は破損するおそれがある場合や他の業務に支障が生じる場合はこれを認めない。

 写しの交付 複写機により当該文書等の写し(フィルムにあっては、用紙に出力したもの)を作成し、これを交付すること。この場合において、次の事項により取り扱うものとする。

(ア) 一部開示の場合は、前号アの(イ)と同様の方法により、開示できる部分のみ写しを作成し、これを交付すること。

(イ) 写しの作成には、文書等の大きさが日本産業規格A列3番までの場合には文書等と同じ大きさの用紙(日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番又はB列5番のいずれかの用紙に限る。)を用いること。

(ウ) 文書等の大きさが日本産業規格A列3番を超える場合には、文書等と同じ大きさの用紙を用いて写しを作成し、又は適当な大きさの用紙を用いてはり合わせて写しを作成すること。

(エ) 複写する際の片面、両面の取扱いは、原本と同様になるように行い、拡大、縮小及び編集を行わないこと。ただし、冊子等の見開きになった2頁分を1枚に複写することは妨げない。

(オ) 多色刷りによる写しの交付については、開示請求者から多色刷りによる写しの交付の申出があった場合に限り行うこと。

(カ) 写しの交付部数は、請求1件につき1部とすること。

(2) 電磁的記録 次に掲げる方法

 視聴 専用機器等を用いて容易に視聴できるときは、当該専用機器等を用いて視聴に供することにより行うこと。

 閲覧 専用機器等を用いて容易に閲覧できるときは、当該専用機器等を用いて閲覧に供することにより行うこと。この場合において、次の事項により取り扱うものとする。

(ア) 専用機器等を用いて容易に閲覧できない場合は、専用機器等を用いて用紙に出力したものを閲覧に供することにより行うこと。

(イ) 画面のハードコピー(画面に表示されている状態をそのまま印刷する機能を用いて出力したものをいう。以下同じ。)による閲覧は行わないこと。

(ウ) 一部開示の場合及び文書等のデジタルカメラ等での撮影等については、前号ア(イ)及び(ウ)に準じて行うこと。

 写しの交付 専用機器等を用いて電磁的記録媒体に複写したもの又は用紙に出力したものの交付により行い、写しの交付に当たっては、前号イに準じて行うこと。ただし、画面のハードコピーによる写しの交付及び開示請求者が持参する媒体を使用して交付することは行わない。

 部分的に不開示情報が記録されている場合 用紙に出力したものについて、前号ア(イ)又は(ア)の方法により不開示とする部分を除いたものを作成し、これを閲覧に供し、又は交付すること。ただし、専用機器等を用いて容易に不開示とする部分を区分して除くことができる場合は、当該機器を用いて複写したものを交付することができる。

(費用の徴収)

第29条 交付する文書等及び電磁的記録の写しの作成に要する費用は、条例及び規則で定めた金額を開示を実施する場所において徴収するものとする。

(郵送による写しの交付を行う場合の手続)

第30条 事務担当課等は、郵送により開示請求が行われた場合において、開示の実施に当たり、当該開示請求に係る保有個人情報の本人等であることを確認の上、閲覧、写しの交付等を行う。

2 事務担当課等は、写しの交付を郵送によって行うことを求められた場合は、文書等の写しの送付に際し、開示請求に係る保有個人情報の本人等の確認を第12条第7項及び第8項の規定に準じて行うものとする。この場合において、当該開示請求に係る保有個人情報の本人等の確認に当たっては、来庁して開示を受けることができないことを証する書類の添付は要しない。

3 事務担当課等は、写しの交付に要する費用及びその郵送での送付に要する費用を算定した上で、所要額について開示請求者の了承を得るものとする。

4 事務担当課等は、前項による了承の下に調定手続を行い、写しの交付に要する費用に係る納入通知書兼領収書を発行する。

5 事務担当課等は、開示決定通知書に費用負担に係る案内文書及び前項の納入通知書兼領収書を同封して通知し、納入を確認後、速やかに写しを親展で送付する。

(簡易開示)

第31条 事務担当課等は、開示請求及び開示の特例(以下「簡易開示」という。)の対象とする保有個人情報を定めるに当たっては、次の各号のいずれかに該当する基準により行うものとする。

(1) 同種の開示請求が多く行われると見込まれるもの

(2) 一定の時期に開示請求が集中すると見込まれるもの

(3) 情報の記録形態が定型的で、開示に関する判断をあらかじめ一律に行っておくことになじむもの

(4) 実務上、即時の開示に対応することが可能なもの

2 事務担当課等は、簡易開示の対象とする保有個人情報を定めるに当たっては、あらかじめ総務課長に協議するものとし、簡易開示の対象とする保有個人情報を定めたときは、その周知に努めるものとする。

3 簡易開示の実施は、事務担当課等において行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該事務担当課等以外の場所において実施することができる。

4 簡易開示の方法は、開示請求者が開示請求に係る保有個人情報の本人等であることの確認を行った上で、適宜、簡易開示に供するために作成した文書等の閲覧により行うものとし、当該文書等の写しの交付は行わない。ただし、当該文書等の閲覧に代えて、任意の様式に本人の得点等を転記したものを交付することができる。

5 事務担当課等は、開示請求をした者の氏名等を、保有個人情報簡易開示処理票(様式第7号)に記録する。

6 口頭による開示請求により簡易開示を実施した事務担当課等は、当該簡易開示の期間終了後、速やかに、保有個人情報簡易開示実施報告書(様式第8号)により総合窓口へ報告するものとする。

第4章 保有個人情報の訂正

(訂正請求に関する相談及び案内)

第32条 総合窓口等は、訂正請求に関する相談があった場合は、訂正を求める保有個人情報について、訂正請求に係る保有個人情報の本人等が条例に基づき開示を受けたものであることを確認するものとする。

2 訂正は、保有個人情報の内容が真実でない場合に行われるものであり、訂正を求める内容が明らかに客観的な事実に関するものでないと認められる場合は、訂正請求の対象にならない旨を説明するものとする。

3 総合窓口等は、訂正請求に係る保有個人情報について、条例第47条第3項に規定する他の法令等の規定により訂正請求に係る定めがあるときは、当該法令等により訂正請求ができることを説明し、当該事務を所掌する事務担当課等へ案内する等適切な対応に努めるものとする。

4 総合窓口等は、開示決定通知書により訂正請求に係る保有個人情報の事務担当課等を確認し、当該保有個人情報が記録された保有個人情報を具体的に特定し、保有個人情報訂正請求書(規則様式第13号。以下「訂正請求書」という。)の記載方法等の指導を行うものとする。

5 訂正請求書は、訂正請求をしようとする者が直接、総合窓口等へ持参するよう求めるものとする。ただし、規則第14条の2の規定によりする場合はこの限りでない。

(訂正請求書の受付等)

第33条 総合窓口等は、訂正請求書の提出があったときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)が訂正請求に係る保有個人情報の本人等であることの確認を第12条の規定に準じて行うものとする。

2 総合窓口等は、訂正請求書の記載事項を確認する場合は、次の事項に留意するものとする。

(1) 訂正請求に係る保有個人情報の内容欄については、訂正請求に係る保有個人情報のうち、訂正する部分及び内容が具体的に記載されていること。

(2) 訂正を求める趣旨及び理由欄については、訂正請求に係る保有個人情報のうち、訂正を求める箇所及びその内容並びに訂正を求める理由が具体的に記載されていること。

(3) 訂正請求をしようとする者に、訂正を求める内容が事実に合致することを明らかにする資料の提示又は提出が必要である旨を説明し、当該資料の提出又は提示を求めるものとし、提示を受けた場合は、訂正請求者の同意を得た上でその写しを作成し、訂正請求書に添付すること。

(4) その他の事項については、第13条の規定に準じて行うものとする。

3 訂正請求書の受付は、第14条第1項の規定に準じて行うものとし、訂正請求書の職員記入欄の記入は、同条第2項の規定に準じて行うものとする。

(訂正請求者への説明)

第34条 総合窓口等は、訂正請求書が提出されたときは、訂正請求者に対して次のことを説明するものとする。

(1) 条例第31条に規定する訂正決定等は、訂正請求書が提出された日から起算して30日以内に決定し、その内容を通知すること。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、この期間を60日を超えない範囲で延長することがあり、この場合は、書面により通知すること。

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の事実認定等で訂正決定等に特に長期間を要するときは、60日を超えて訂正決定等を行うことがあり、その場合は、訂正請求書が提出された日から起算して30日以内にその理由及び訂正決定等をする期限等を書面により通知すること。

(3) 訂正決定等をしたときは、訂正請求者に対し書面により通知すること。

(訂正請求書の補正等)

第35条 総合窓口等は、訂正請求者に訂正請求書の補正を求める場合は、第16条の規定に準じて行い、訂正請求書が提出された後の処理は、第17条の規定に準じて行う。

(訂正請求に係る保有個人情報の範囲の特定等)

第36条 訂正請求に係る保有個人情報の範囲の特定は、第18条の規定に準じて行う。

2 事務担当課等は、訂正請求に係る保有個人情報について訂正請求書に添付された資料が正当なものであること、又は訂正をする権限があること等について、関係書類等の確認、関係者への事情聴取等の方法により必要な調査を行う。

3 前項の調査に当たって、事務担当課等は、関係者への事情聴取を行うときは、訂正請求者が識別できる内容を消去して行う等、訂正請求者の権利利益の保護に十分配慮するものとし、必要に応じて、関係する事務担当課等と協議するほか、総合窓口に相談するものとする。

4 訂正決定等の決裁区分は、第19条第2項と同様とする。

(訂正決定等の期間の延長)

第37条 事務担当課等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、訂正請求書が提出された日から起算して60日を限度として、訂正決定等の期間を延長することができる。

2 前項の訂正決定等の期間を延長した場合において、事務担当課等は、当該期間を延長する旨の決定をし、訂正請求者に対し、遅滞なく、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(規則様式第16号)により通知するとともに、当該通知書の写しを総合窓口に送付する。

3 前2項の場合において、事務担当課等は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書を作成する場合には、条例第32条第2項の規定により、延長の理由をできるだけ具体的に記入するものとする。

(訂正決定等の期限の特例)

第38条 事実認定に著しく時間を要する等、60日を超えて訂正決定等を行う場合は、相当の期間内に訂正決定等をすることができる。

2 前項の場合において、事務担当課等は、訂正請求書が提出された日から起算して30日以内に、条例第33条を適用する旨の決定をし、訂正請求者に対し、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(規則様式第17号)によりその旨を通知するものとする。

3 前2項の場合において、事務担当課等は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書を作成する場合には、決定期間の特例延長通知は、条例第33条の規定により、延長の理由をできるだけ具体的に記入するものとする。

(訂正請求に係る事案の移送)

第39条 訂正請求に係る事案の移送は、第22条の規定に準じて行う。ただし、訂正請求者に対する移送の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(規則様式第18号)によるものとする。

2 移送を受けた実施機関が訂正決定をした場合は、移送した実施機関に対し、その旨を通知し、通知を受けた移送した実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正を実施しなければならない。

(訂正請求の取下げ)

第40条 訂正決定等が行われるまでの間に訂正請求者から訂正請求を取り下げる旨の申出があった場合は、第25条の規定に準じて行うものとする。

(訂正決定通知等)

第41条 事務担当課等は、訂正決定等をしたときは、保有個人情報訂正決定通知書(規則様式第14号)又は保有個人情報不訂正決定通知書(規則様式第15号)により、訂正請求者に通知するものとする。

2 保有個人情報訂正決定通知書及び保有個人情報不訂正決定通知書は、次の事項に留意して記載するものとする。

(1) 訂正をする具体的内容欄は、訂正請求に係る保有個人情報について、実施機関において訂正した内容を具体的に記入すること。

(2) 訂正をしない理由欄は、請求に係る保有個人情報について、実施機関において訂正しない理由を具体的に記入すること。

3 訂正請求を却下する場合は、第26条第4項の規定に準じて行うものとする。

(訂正の実施)

第42条 訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに訂正を行うものとする。この場合において、訂正に時間等を要する場合は、訂正に必要な合理的な期間内に訂正を行うものとする。

2 訂正は、次の方法により行うほか、保有個人情報の内容及び記録媒体の種類並びに性質に応じ、適当と認められる方法により行うものとする。

(1) 文書等の訂正 次に掲げる方法

 誤った保有個人情報の上に2本線を引き、余白部分に朱書き等で事実に合致した正確な保有個人情報を新たに記録すること。

 記載が不十分な保有個人情報の余白部分に朱書き等で正確な情報を追加すること。

 削除する保有個人情報が記録された部分を塗りつぶすこと。

 誤った保有個人情報を完全に消去し、正確な情報を新たに記入すること。

 下線を引くこと等により誤った保有個人情報を明示した上で、当該保有個人情報が事実でない旨及び訂正後の内容を注記すること。

 別紙に保有個人情報が事実でない旨及び訂正後の内容を記載し、誤った保有個人情報が記録された文書等に添付すること。

(2) 電磁的記録の訂正 当該電磁的記録の誤った保有個人情報を記録した部分について、情報の訂正、削除又は追加を行うこと。

3 事務担当課等は、訂正決定等に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を保有個人情報訂正通知書(規則様式第19号)により通知するものとする。

第5章 保有個人情報の利用停止

(利用停止請求に関する相談及び案内)

第43条 利用停止を求める保有個人情報について、利用停止請求に係る保有個人情報の本人等が条例に基づき開示を受けたものであることを確認するものとする。

2 利用停止請求は、条例第36条第1項各号に定める規定に違反して保有個人情報を取り扱っていると認められる場合に行うことができることを説明するものとする。

3 利用停止請求に係る保有個人情報について、条例第47条第4項に規定する他の法令等の規定により利用停止請求に係る定めがあるときは、当該法令等により利用停止請求ができることを説明し、当該事務を所掌する事務担当課等へ案内する等適切な対応に努めるものとする。

4 保有個人情報利用停止請求書(規則様式第20号。以下「利用停止請求書」という。)は、利用停止請求をしようとする者が直接、総合窓口等へ持参するよう求めるものとする。

5 開示決定通知書により、利用停止請求に係る保有個人情報の事務担当課等を確認し、当該保有個人情報が記録された行政文書を具体的に特定し、利用停止請求書の記載方法等の指導を行うものとする。

(利用停止請求書の受付等)

第44条 総合窓口等は、利用停止請求書の提出があったときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)が利用停止請求に係る保有個人情報の本人等であることの確認を第12条の規定に準じて行うものとする。

2 総合窓口等は、利用停止請求書の記載事項を確認する場合は、次の事項に留意するものとする。

(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の内容欄は、利用停止請求に係る保有個人情報を特定することができるよう具体的に記載されていること。

(2) 利用停止を求める趣旨及び理由欄は、実施機関が行っている保有個人情報の取扱いの実態が条例第36条第1項各号に定めるどの規定に違反しているかが分かるように、具体的に記載されていること。

(3) その他の事項については、第13条の規定に準じて行うものとする。

3 利用停止請求書の受付は、第14条第1項の規定に準じて行うものとし、利用停止請求書の職員記入欄の記入は、第14条第2項の規定に準じて行うものとする。

(利用停止請求者への説明)

第45条 総合窓口等は、利用停止請求書が提出されたときは、利用停止請求者に対して次のことを説明するものとする。

(1) 条例第40条に規定する利用停止決定等は、利用停止請求書が提出された日から起算して30日以内に決定し、その内容を通知すること。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、この期間を60日を超えない範囲で延長することがあり、この場合は、書面により通知すること。

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の事実認定等で利用停止決定等に特に長期間を要するときは、60日を超えて利用停止決定等を行うことがあり、その場合は、利用停止請求書が提出された日から起算して30日以内にその理由及び利用停止決定等をする期限等を書面により通知すること。

(3) 利用停止決定等をしたときは、利用停止請求者に対し書面により通知すること。

(利用停止請求書の補正等)

第46条 総合窓口等は、利用停止請求者に利用停止請求書の補正を求める場合においては、第16条の規定に準じて行うものとし、利用停止請求書が提出された後の処理においては、第17条の規定に準じて行うものとする。

(利用停止決定等)

第47条 利用停止請求に係る保有個人情報の範囲の特定は、第18条の規定に準じて行うものとする。

2 事務担当課等は、利用停止請求に係る保有個人情報について、当該保有個人情報の取扱いが条例第36条第1項各号の規定の該当の有無について、関係書類等の確認、関係者への事情聴取等の方法により必要な調査を行うものとする。

3 事務担当課等は、前項の調査に当たって関係者への事情聴取を行う場合においては、利用停止請求者が識別されないように行う等、利用停止請求者の権利利益の保護に十分配慮するものとし、必要に応じて、関係する事務担当課等と協議するほか、総合窓口に相談するものとする。

4 訂正決定等の決裁区分は、第19条第2項と準じるものとする。

(利用停止決定等の期間の延長)

第48条 事務担当課等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、利用停止請求書が提出された日から起算して60日を限度として、利用停止決定等の期間を延長することができる。

2 前項の場合において、事務担当課等は、当該期間を延長する旨の決定をし、利用停止請求者に対し、遅滞なく、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(規則様式第23号)により通知するとともに、当該通知書の写しを総合窓口に送付する。

3 決定期間の延長通知は、条例第40条第2項の規定により、延長の理由を具体的に記入するものとする。

(利用停止決定等の期限の特例)

第49条 事務担当課等は、事実認定に著しく時間を要する等、60日を超えて訂正決定等を行う場合は、相当の期間内に利用停止決定等をする。

2 前項の場合において、事務担当課等は、利用停止請求書が提出された日から起算して30日以内に、条例第41条を適用する旨の決定をし、利用停止請求者に対し、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(規則様式第24号)によりその旨を通知するものとする。

3 決定期間の特例延長通知は、条例第41条の規定により、延長の理由を具体的に記入するものとする。

(利用停止請求の取下げ)

第50条 利用停止決定等が行われるまでの間に利用停止請求者から利用停止請求を取り下げる旨の申出があった場合の処理は、第25条の規定に準じて行うものとする。

(利用停止決定通知等)

第51条 事務担当課等は、利用停止決定等をしたときは、保有個人情報利用停止決定通知書(規則様式第21号)又は保有個人情報利用不停止決定通知書(規則様式第22号)により、利用停止請求者に通知するものとする。

2 事務担当課等は、保有個人情報訂正決定通知書及び保有個人情報不訂正決定通知書の記載に関して、次の事項に留意するものとする。

(1) 利用停止をする具体的内容及び利用停止の手段欄は、利用停止請求に係る保有個人情報について、事務担当課等において利用停止する内容及び方法が分かるように具体的に記入すること。

(2) 利用停止をしない理由欄は、利用停止請求に係る保有個人情報について、事務担当課等において利用を停止しない理由を具体的に記入すること。

 消去の請求に対して利用の停止にとどめる場合は、消去が必要でない理由を記入すること。

 利用停止をすることにより、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるために利用停止をしない場合は、そのようなおそれがあると認定した理由を記入すること。

3 事務担当課等は、利用停止請求を却下する場合は、第26条第4項の規定に準じて行うものとする。

(利用停止の実施)

第52条 事務担当課等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定をしたときは、速やかに、保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を行うものとする。

2 事務担当課等は、利用停止を行う場合は、次の方法により行うほか、保有個人情報の内容並びに記録媒体の種類及び性質に応じ、適当と認められる方法により行うものとする。

(1) 利用の停止又は提供の停止の方法 次に掲げる方法

 保有個人情報が記録されたデータベースへのアクセスの停止

 定期的な文書等の送付の中止

(2) 消去の方法 次に掲げる方法

 文書等については、保有個人情報が記録された部分を塗りつぶすこと。

 電磁的記録については、保有個人情報が記録された部分を電磁的に消去すること。

3 事務担当課等は、利用停止請求に係る保有個人情報の提供の停止を行う場合は、必要に応じて、提供先に対して当該保有個人情報の廃棄等適切な対応を求めるものとする。

第6章 審査請求

(審査請求書の受付)

第53条 総合窓口へ審査請求書が提出された場合は、総合窓口は当該審査請求書を受領の上、直ちに事務担当課等へ送付するものとする。

2 事務担当課等へ審査請求書が提出された場合又は前項の規定により送付を受けた場合は、事務担当課等は遅滞なく当該審査請求の審査を行うものとする。

(審査請求書の審査等)

第54条 審査請求書の提出があった場合において、事務担当課等は、次のとおり当該審査請求書の審査を行うものとする。

(1) 審査請求書の記載事項の確認(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第2項関係)

(2) 審査請求人の押印の有無(行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第4条第2項関係)

(3) 審査請求期間の確認(行政不服審査法第18条関係)

(4) 審査請求適格の有無

2 事務担当課等は、審査請求が審査請求人適格の欠如、審査請求期間の徒過等の理由で不適法であるときは、当該審査請求を却下するものとする。ただし、審査請求書を補正することができるものである場合は、行政不服審査法第23条の規定により、審査請求人に対し相当の期間を定めて補正を命じなければならない。

3 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報に係る開示決定等に対して、当該第三者から審査請求があったときは、事務担当課等は、当該審査請求が提起されただけで開示の実施が自動的に停止されるものではない(行政不服審査法第25条第1項)ため、審査請求人に対して執行停止の申立てをする必要があることを説明するとともに、職権による執行停止(行政不服審査法第25条第2項)について検討しなければならない。

(審査請求に係る審議会への諮問)

第55条 事務担当課等は、前条の規定により審査請求書の審査等を行った後、速やかに、条例に基づく諮問書に必要な資料を添え、総合窓口を経由して条例第43条第1項の規定により、審議会に諮問しなければならない。

2 審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に記録されている情報が、審議会の審査に当たり特別の配慮を必要とするものであるときは、事務担当課等は、総合窓口を経由して審議会に対し、その旨を申し出ることができる。

3 審議会に諮問した事務担当課等(以下「諮問庁」という。)は、諮問した後、次に掲げる者に個人情報保護対策審議会諮問通知書(規則様式第25号)により、諮問した旨を通知する。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 諮問庁は、条例第49条第1項の規定により審議会から審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求められたときは、当該保有個人情報を審議会に提示するものとする。ただし、審議会の了承を得たときは、保有個人情報の写しをもって提示することができる。

5 諮問庁は、条例第49条第3項の規定により審議会から審査請求のあった開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、若しくは整理した資料の作成及び提出を求められた場合又は条例第49条第4項の規定により審議会から審査請求に係る事件に関し、意見書若しくは資料の提出等を求められた場合は、総合窓口と調整の上、これに対応するものとする。

(審査請求に対する裁決)

第56条 審議会の答申があったときは、諮問庁は、その答申を尊重して裁決を行わなければならない。この場合において、諮問庁は、裁決書の謄本の写しを総合窓口へ送付するものとする。

2 審査請求に対する裁決が、次のいずれかに該当する場合には、諮問庁は、条例第44条において準用する条例第24条第3項の規定により、同条に定める措置に準じた措置等を講ずるものとする。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第7章 苦情処理

(苦情処理)

第57条 実施機関における個人情報の取扱いについて総合窓口等に苦情の申出があった場合は、総合窓口等は、申出の趣旨、内容等を十分に聴取し、実施機関に関する苦情処理記録票(様式第9号)に記録するとともに、苦情の趣旨、申出者の意向等に応じて関係機関に照会する等の方法により適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

2 申出の内容が他の制度により対応すべきものであるときは、総合窓口等は、その旨を説明するとともに、事務を所掌する事務担当課等へ案内する等、適切に対応するものとする。

3 事務担当課等が苦情の申出に対応したときは、事務担当課等は、実施機関に関する苦情処理記録票の写しを総合窓口へ送付するものとする。

4 苦情の申出の内容が、個人情報保護制度のあり方に関するもので、必要と認められる場合は、総合窓口等は、審議会に諮問する等適切な処理に努めるものとする。

第8章 雑則

(施行状況の公表)

第58条 総合窓口は、条例第55条及び規則第25条の規定により、前年度の各実施機関の施行状況について取りまとめ、公表するものとする。

(その他)

第59条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日告示第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の琴平町個人情報保護条例事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月11日告示第50号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

琴平町個人情報保護条例事務取扱要綱

平成27年10月20日 告示第93号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 公告・情報
沿革情報
平成27年10月20日 告示第93号
平成28年3月25日 告示第16号
令和元年6月11日 告示第50号
令和4年3月29日 告示第32号