○琴平町若者定住促進家賃補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、若者の町内への定住促進を図り活力あるまちづくりを進めるため、町内に住所を有する新婚世帯(以下「町内新婚世帯」という。)で民間賃貸住宅に居住する者に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間賃貸住宅 建物の所有者との間で賃貸借契約を締結して自己の居住用に供する住宅で次の住宅を除くものをいう。
ア 町営住宅等の公的賃貸住宅
イ 社宅、官舎又は寮等の事業主から貸与を受けた住宅
ウ 申請者以外が締結した賃貸借契約に基づく住宅
エ 申請者及び申請者の配偶者の3親等内の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条による親族をいう。)が所有し、又は居住する住宅
オ その他町長がこの要綱の趣旨に合わないと認める住宅
(2) 町内新婚世帯 申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により夫婦いずれも本町の住民基本台帳に登録されており、かつ婚姻届を提出してから1年以内の世帯をいう。
(3) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料の月額で、駐車場使用料等の直接住宅の賃借料とはならないものを除いた額をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付対象世帯は次の各号のいずれにも該当する町内新婚世帯とする。
(1) 申請日において婚姻届を提出した日から起算し1年を経過していない夫婦で、婚姻届出日現在において、夫婦いずれも40歳未満であること。
(2) 建物の所有者との間に締結した賃貸借契約により町内の民間賃貸住宅に入居し、当該民間賃貸住宅の所在地により住民基本台帳に登録されていること。
(3) 家賃が月額3万円以上であること。
(4) 国、県又は他の地方公共団体から家賃補助を受けていないこと。
(5) 琴平町県外からの若者移住促進家賃等補助金交付要綱(平成28年琴平町告示第29号)による補助金の交付を受けていないこと。
(6) 本町の住民として永く住む意思をもって居住すること。
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯、その他の公的家賃補助を受けていないこと。
(8) 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(9) 町内新婚世帯の構成員(当該町内新婚世帯及びその者と生計を一にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。)に暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員がいないこと。
(10) 世帯構成員が町税等を滞納していないこと。
(11) 世帯構成員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(12) 世帯構成員の3親等内の親族(民法第725号による親族をいう。)が経営又は所有する賃貸住宅でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、企業等の人事異動等により町内に定住しないことが明らかであると町長が認める場合は、補助金の交付対象としないことができる。
(補助金の交付)
第4条 補助金の額は、1世帯当たり月額1万円とし、申請日の属する月の翌月から起算して12箇月目までの家賃を対象とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、琴平町若者世帯定住促進家賃補助金交付申請書(様式第1号)により、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 初年度の補助金交付申請は、第3条に掲げる要件を満たした時に随時行うものとし、次年度以降の交付申請は毎年4月中に行うものとする。
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(1) 8月分から1月分まで 2月10日
(2) 2月分から7月分まで 8月10日
(支払)
第10条 琴平町若者世帯定住促進家賃補助金は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に支払うものとする。
2 交付決定者は、琴平町若者世帯定住促進家賃補助金の支払を受けようとするときは、琴平町若者世帯定住促進家賃補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(振込不能等の取扱い)
第11条 町長が、第6条の規定により補助金の交付決定を行った後、関係書類の不備により振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該補助金の交付申請が取り下げられたものとみなす。
(現況調査)
第12条 町長は、必要があると認められたときは、補助金の交付を受けた者に対し、交付資格に関する現況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により当該交付決定を受けたことが判明したとき。
(2) 夫婦が離婚したとき。
(3) 夫婦又はそのいずれかが町外に転出し、又は町内の住居に転居したとき。
(4) 交付決定後の事情の変更により第3条第1項各号に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。
(5) 第3条第2項の規定に該当すると認めたとき。
(6) 賃貸借契約を解除したとき。
(7) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により琴平町若者世帯定住促進家賃補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に琴平町若者世帯定住促進家賃補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 町長は、前2項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月5日告示第38号)
この要綱は、令和3年4月5日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第60号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の琴平町若者定住促進家賃補助金交付要綱第4条の規定は、令和4年4月1日以後の交付申請に適用し、同日前に交付申請を行った者については、なお従前の例による。