○琴平町県外からの若者移住促進家賃等補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、若者の県外から町内への移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、町内に住所を有する新婚世帯に住宅の賃貸に係る費用に補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 地方税法(昭和25年法律第226号)第73条第4号に規定する住宅をいう。
(2) 移住者 夫婦又はそのいずれかのうち、県外から転入した者をいう。
(3) 定住 転入後、町内に永住し、又は相当期間生活の本拠地を置くことをいう。
(4) 初期費用 住宅の賃貸借契約の締結に関して要した礼金、手数料及び保証料の合計額をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす世帯とする。
(1) 令和3年4月1日以降に夫婦又はそのいずれかが香川県外で3年間以上在住した後、転勤、就学その他一時的な居住ではなく、定住の意思をもって本町へ転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により夫婦いずれも本町の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 申請時において、婚姻届を提出した日から起算し1年を経過していない夫婦で、婚姻届出日現在において、夫婦いずれも40歳未満であること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯、その他の公的家賃補助を受けていないこと。
(4) 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(5) 世帯の構成員(当該世帯及びその者と生計を一にする親族(民法(明治29年法律第89号)第725号による親族をいう。以下、同じ。)をいう。以下「世帯構成員」という。)に暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員がいないこと。
(6) 世帯構成員が県税並びに町税、保育料、上下水道料及びその他町に納付すべき金銭を滞納していないこと。
(7) 世帯構成員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(8) 補助対象世帯の移住者が契約者となり、移住に際し新たに借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借(以下「賃貸借契約」という。)により、住宅を賃借するものであること。
(9) 公営住宅、特定公共賃貸住宅、定住促進住宅、その他公的賃貸住宅並びに勤務事務所の官舎、社宅及び社員寮でないこと。
(10) 世帯構成員の3親等内の親族が経営又は所有する賃貸住宅でないこと。
(11) 琴平町若者定住促進家賃補助金交付要綱(平成28年琴平町告示第28号)による補助金の交付を受けていないこと。
(12) 当該補助金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。
(13) 移住者を含む世帯員全員が、琴平町東京圏UJIターン移住支援事業による補助金を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、企業等の人事異動等により町内に定住しないことが明らかであると町長が認める世帯は、補助金の交付対象としないことができる。
(補助金の交付)
第4条 町長は補助対象世帯に対し、別表に掲げるところにより、住宅家賃補助金及び住宅初期費用補助金(以下「移住促進家賃等補助金」という。)を交付する。
2 住宅家賃補助金は、転入した日の属する月の翌月から起算して12箇月目までの家賃を対象とする。
3 住宅初期費用補助金は、1回に限り交付決定を受けることができる。
(1) 住民票謄本(続柄の記載されたもの)
(2) 戸籍謄本(婚姻年月日の記載されたもの)
(3) 申請者の戸籍の附票(日本国籍を有する場合)
(4) 住宅の賃貸借契約の写し
(5) 住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用の額及びその内容がわかる資料
(6) 誓約書(様式第2号)
(7) 県税に滞納が無いことを証明する書類
(8) 前住所地において発効された市町村民税に滞納が無いことを証明する書類
(9) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(1) 8月分から1月分まで 2月10日
(2) 2月分から7月分まで 8月10日
(支払)
第10条 移住促進家賃等補助金は、前条の規定により交付すべき移住促進家賃等補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 交付決定者は、移住促進家賃等補助金の支払を受けようとするときは、琴平町県外からの若者移住促進家賃等補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(振込不能等の取扱い)
第11条 町長が、第6条の規定により移住促進家賃等補助金の交付決定を行った後、関係書類の不備により振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該補助金の交付申請が取り下げられたものとみなす。
(現況調査)
第12条 町長は、必要があると認められたときは、移住促進家賃等補助金の交付を受けた者に対し、交付資格に関する現況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により当該交付決定を受けたことが判明したとき。
(2) 夫婦が離婚したとき。
(3) 夫婦又はそのいずれかが町外に転出し、又は町内の住居に転居したとき。
(4) 交付決定後の事情の変更により第3条第1項各号に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。
(5) 第3条第2項の規定に該当すると認めたとき。
(6) 賃貸借契約を解除し、町外に転出したとき。
(7) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により移住促進家賃等補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に移住促進家賃等補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 町長は、前2項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、移住促進家賃等補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第61号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月14日告示第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年3月1日より前に移住した者であって、この要綱の施行後に申請を行った者については、第4条第2項の規定にかかわらず、令和4年3月分以前の家賃は住宅家賃補助金の対象としないものとする。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表
区分 | 内容 |
住宅家賃補助金 | 賃貸住宅契約に定められた賃借料(管理費、共益費、及び駐車場使用料等を除く。)から住宅手当等の住宅について事業主が従業員に対して支給する住宅に関する全ての手当を差し引いた額の2分の1(千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と2万円のどちらか低い額とする。 |
住宅初期費用補助金 | 住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用の合計額からこれらの額にかかる事業主が従業員に対して支給する手当を差し引いた額の2分の1(千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と6万円のどちらか低い額とする。 |