○琴平町中小企業融資制度に係る利子補給金交付要綱

平成28年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は景気低迷の中で、経営が悪化している中小企業者等の経営基盤の強化を図る中小企業等融資制度の利用者に対し、融資金返済の促進を図るため、予算の範囲内において交付する利子補給金に関し、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給対象者)

第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、琴平町中小企業融資規程(平成25年琴平町告示第62号)に規定する融資を受けた者で、町内に住所を有し、市町村税を完納し、かつ、当該融資金の償還計画に基づいて期限内に当該年度融資金を約定どおり完納した者とする。ただし、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に融資したものについて適用する。

(利子補給の額)

第3条 利子補給金の額は、当該融資金に係る約定利子のうち、年利1パーセントに相当する額(当該約定利子に係る利率が年利1パーセントを下回る場合は、当該約定利子の額)とする。

(交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を、毎年度4月末日までに、審査機関(この要綱に基づく利子補給金交付の申請について、その審査等を行う機関で、あらかじめ町長の指定するものをいう。以下同じ。)を経由して町長に提出しなければならない。

(1) 琴平町中小企業等融資制度利子補給金交付申請書(別記様式)

(2) 前年度中における支払利子について指定金融機関(琴平町中小企業融資規程に基づき融資を行った金融機関をいう。)が発行する利子支払証明書

(3) 市町村税の完納証明書

(4) その他町長が必要とする書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、適当と認めた者に対し利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の返還)

第6条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付決定を取り消し、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類の偽造その他不正な手段により、利子補給金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他町長の指示に従わないとき。

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

(平成30年5月9日告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月2日から適用する。

(平成31年3月13日告示第10号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月6日告示第40号)

この要綱は、令和3年4月6日から施行し、改正後の琴平町中小企業融資制度に係る利子補給金交付要綱の規定は令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第27号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

琴平町中小企業融資制度に係る利子補給金交付要綱

平成28年4月1日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成28年4月1日 告示第33号
平成30年5月9日 告示第34号
平成31年3月13日 告示第10号
令和3年4月6日 告示第40号
令和4年3月29日 告示第27号
令和4年3月29日 告示第33号