○琴平町職員の旅費に関する事務取扱要綱

平成29年1月24日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の旅費に関する事務について、琴平町職員の旅費に関する条例(昭和30年琴平町条例第18号。以下「条例」という。)及び琴平町職員の旅費に関する条例施行規則(平成27年琴平町規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、細部の事務の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令簿等)

第2条 規則第3条第2項の町長が定める様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 県内出張命令簿(様式第1号)

(2) 県外出張命令簿(様式第2号)

(3) 出張簿命令簿兼精算内訳書(様式第3号)

2 規則第3条第3項の町長が定める様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 旅行依頼簿(様式第4号)

(2) 旅行依頼簿兼精算内訳書(様式第5号)

3 規則第3条第4項に規定する旅行の行程等が分かる書類は任意様式とする。ただし、書類の作成にあたっては、様式第6号を参考に旅費の計算根拠及び旅行の行程が具体的かつ明確になるようにしなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、これを補正して使用することができる。

(平成29年6月14日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各訓令に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町職員の旅費に関する事務取扱要綱

平成29年1月24日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)