○琴平町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成29年8月31日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年琴平町告示第35号)に基づく、琴平町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、隊員として活動している、又は活動したことがある者のうち、町内での起業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、この補助金の交付に関しては、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域おこし協力隊の委嘱期間終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の委嘱期間終了の日後1年以内の者
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 暴力団員による不当な行為防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(3) 町税について滞納がある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業を行う者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となるための要件は、次に掲げるものとする。
(1) 町内で起業すること。
(2) 事業内容は、町の活性化に資するものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認められる経費
2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき一の年度に限るものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額が1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(2) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(3) 申請内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(4) 補助事業を中止しようとするとき。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 精算金額が確認できる請求書及び領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度4月1日から起算して5年間整備し、及び保管しなければならない。
(補助金の請求)
第12条 前項の規定する通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、琴平町地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、交付決定額の2分の1の額を概算払することができる。
(補助金の返還)
第14条 町長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 事業の目的に反して補助金を使用したとき。
(2) 起業しなかったとき。
(3) 不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。