○琴平町建設工事に係る共同企業体事務取扱要綱

平成30年1月5日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項、第167条の5の2及び第167条の11第2項の規定に基づき、町の発注する工事に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する共同企業体による施工対象工事、共同企業体に必要な資格その他契約に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 特定建設工事共同企業体 大規模であって技術的難度の高い工事及び地元建設業者への建設技術の移転が図られる工事等について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として当該工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(3) 経常建設共同企業体 優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的として結成する共同企業体をいう。

(4) 有資格業者 規則第25条第2項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登載された者をいう。

(5) 資格審査 資格基準第2条第1項に規定する資格審査をいう。

(6) 等級 資格基準第2条第3項に規定する区分をいう。

(特定建設工事共同企業体による施工対象工事)

第4条 特定建設工事共同企業体による施工対象工事は、設計金額3億円(工事の特殊性等により特に必要と認められる場合にあっては、1億円)以上の工事であって、確実かつ円滑な施工を図るため特定建設工事共同企業体に行わせることが特に必要と認められるものとする。

2 前項に規定する工事を確実かつ円滑に施工することができると認められる有資格業者(以下「特定有資格業者」という。)があるときは、特定建設工事共同企業体により行わせる競争入札に当該特定有資格業者を参加させることができるものとする。

(特定建設工事共同企業体の資格)

第5条 特定建設工事共同企業体は、あらかじめ町長が選定した有資格業者のうち2人又は3人のものにより任意に結成するものとする。

2 特定建設工事共同企業体の構成員は、同一工事に係る他の特定建設工事共同企業体の構成員となることはできないものとする。

3 経常建設共同企業体及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となることはできないものとする。

4 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、発注工事に対応する工事の種類の最上位の等級に格付されている有資格業者間又は最上位の等級に格付されている有資格業者と次順位の等級に格付されている有資格業者間のものとする。

5 特定建設工事共同企業体の各構成員の出資比率は、次の各号に掲げる構成員の数に応じ、当該各号に掲げる比率以上であるものとする。

(1) 2人 30パーセント

(2) 3人 20パーセント

6 特定建設工事共同企業体の代表者は、出資の割合が最大の構成員とする。ただし、出資の割合が同じであるときは、客観点数(建設業法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査に基づいて算出した総合評点)の高い構成員又は上位の等級に格付されている構成員とする。

(特定建設工事共同企業体に係る競争入札の参加手続等)

第6条 町長は、特定建設工事共同企業体又は特定建設工事共同企業体及び特定有資格業者を指名競争入札に参加させようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 入札する者に必要な資格

(2) 入札に付する工事名及び工事の場所

(3) 入札参加資格審査の申請の受付期間及び受付場所

(4) 入札を行う日時及び場所

(5) その他必要な事項

2 規則第7条第1項の公告及び前項の公告に基づき特定建設工事共同企業体を結成して競争入札に参加しようとする特定建設工事共同企業体は、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(第1号様式)に特定建設工事共同企業体協定書(第2号様式)その他町長が必要と認める書類を添えて同項第3号の受付期間内に町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書(指名競争入札に係るものに限る。)を受理したときは、これを資格審査の上、指名競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。

4 町長は、前項の指名競争入札参加資格者名簿に登載された特定建設工事共同企業体のうちから指名し、指名競争入札に付するものとする。

(経常建設共同企業体による施工対象工事)

第7条 経常建設共同企業体による施工対象工事は、単体企業に発注する場合に準じた規模の工事とする。

(経常建設共同企業体の資格)

第8条 経常建設共同企業体は、2人又は3人の有資格業者により任意に結成するものとする。

2 経常建設共同企業体の構成員は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する中小企業者に限るものとする。

3 経常建設共同企業体の構成員は、他の経常建設共同企業体の構成員となることはできないものとする。

4 経常建設共同企業体の各構成員の出資比率は、次に掲げる構成員の数に応じ、当該各号に掲げる比率以上であるものとする。

(1) 2人 30パーセント

(2) 3人 20パーセント

5 経常建設共同企業体の代表者は、構成員のうちから互選された者とする。

(経常建設共同企業体に係る競争入札の参加手続等)

第9条 競争入札に参加しようとする経常建設共同企業体は、あらかじめ経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書(第3号様式)に経常建設共同企業体協定書(第4号様式)その他町長が必要と認める書類を添えて、別に定める受付期間内に町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを資格審査のうえ指名競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。

(共同企業体の組織変更等の制限)

第10条 特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体(以下「共同企業体」という。)は、構成員の脱退(町長及び他の構成員全員の承認があったものに限る。)又は構成員の破産若しくは解散による場合を除くほか、指名競争入札参加資格者名簿の有効期間中及び契約を締結した工事の施工中において、共同企業体の構成員の出資比率及び共同企業体の代表者を変更することはできないものとする。

(入札)

第11条 町長は、共同企業体が提出する入札書については、共同企業体の名称及びその代表者である構成員を明記のうえ、構成員全員の連名で記名押印させるものとする。ただし、1人の構成員に他の構成員が入札に関する権限を委任している場合には、共同企業体の名称及び受任構成員であることを明記のうえ、受任構成員のみで記名押印させることができる。

(契約書の作成)

第12条 町長は、共同企業体と作成する工事請負契約書については、共同企業体の名称及びその代表者である構成員を明記のうえ、構成員全員の連名で記名押印させるものとする。

2 前項の契約書には、共同企業体協定書の写しを添付させるものとする。

(共同企業体編成表の提出)

第13条 町長は、共同企業体に対して、契約締結後速やかに運営委員会の委員名、工事事務所の組織、人員配置等を記載した共同企業体編成表(第5号様式)を提出させるものとする。

(通知等)

第14条 町長は、競争入札執行通知並びに工事の監督及び請負代金の支払等の契約に基づく行為については、すべて共同企業体の代表者を相手方とし、代表者へ通知した事項は他の構成員にも通知したものとみなす。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

琴平町建設工事に係る共同企業体事務取扱要綱

平成30年1月5日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)