○琴平町景観条例施行規則

平成30年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町景観条例(平成30年琴平町条例第7号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(3) 広告板、広告塔、アーチ広告、装飾塔その他これらに類するもの

(4) 高架水槽、冷却塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの

(5) 擁壁、門、垣、柵その他これらに類するもの

(6) メリーゴーラウンド、観覧車、ウオーターシュート、飛行塔その他これらに類するもの

(7) 石油、ガス、穀物、飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵する施設

(8) 自動車車庫、物件保管施設その他これらに類するもの

(9) 汚水処理施設、ごみ焼却施設、し尿処理施設その他これらに類するもの

(10) 太陽光発電設備等の施設で建築物に設置する以外のもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定し、告示するもの

(景観計画の提案団体)

第3条 条例第9条に規定する景観計画の提案団体(以下「提案団体」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとして町長が認定するものとする。

(1) 当該団体の構成員は、半数以上が町民であること。

(2) 当該団体の活動が、景観計画の提案に有効と認められるものであること。

(3) 当該団体の活動が、町民その他の利害関係者の所有権その他の財産権を不当に制限するものでないこと。

2 前項の認定を受けようとする者は、景観計画提案団体認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添付して申請するものとする。

(1) 規約等

(2) 活動地域を示す図書

(3) 役員名簿及び構成員名簿

(4) 活動実績及び活動計画を記載した図書

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(認定の決定)

第4条 町長は、前条第2項の規定による認定申請があったときは、速やかに、当該認定の適否を決定し、景観計画提案団体審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 提案団体の認定期間は、当該認定をした日から5年が経過した後の3月末日までとする。

3 提案団体は、認定の更新を受けようとするときは、前項に規定する認定期間満了の日の30日前までに景観計画提案団体認定更新申請書(様式第3号)前条第2項各号に掲げる図書を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

(認定の取消)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による認定をした提案団体が同条各号のいずれかに該当しなくなったと認めるとき、又は提案団体として適当でなくなったと認めるときは、速やかにその認定を取り消すものとし、景観計画提案団体認定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(景観計画の提案等)

第6条 景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)第5条の提案は、景観計画提案書(様式第5号)に同条に掲げる図書を添付して行うものとする。

2 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画提案不採用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事前協議)

第7条 条例第13条の規定による事前協議は、法第16条第1項の規定による行為の届出を行う30日前までに、事前協議書(様式第7号)に、別表第1に掲げる図書、その他町長が必要と認める図書を添付し行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項に掲げる図書の添付の必要がないと認める場合は、添付図書の一部を省略させることができる。

(行為の届出)

第8条 法第16条第1項の規定による行為の届出は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第8号)により、当該行為に着手する30日前までに行わなければならない。

2 条例第15条に規定する規則で定める図書は、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項第1号から第3号までに掲げる図書及び別表第2に掲げる図書、その他町長が必要と認める図書とする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は前項に掲げる図書の添付の必要がないと認める場合は、添付図書の一部を省略させることができる。

(行為の変更届出)

第9条 法第16条第2項の規定による行為の変更の届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第9号)に、前条の規定に掲げる図書のうち、当該変更の内容が明らかにするものを添付し、行わなければならない。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)

第10条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第10号)により行うものとする。

(行為の適合通知等)

第11条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に適合すると認めるときは、行為制限適合通知書(様式第11号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知をしたときの法第18条第1項に規定する行為の着手制限は、当該通知の日まで短縮するものとする。

(行為の完了等の報告)

第12条 条例第17条の規定による完了又は中止の報告は、景観計画区域内における行為の完了(中止)報告書(様式第12号)に、当該行為の完了(中止)後の状況がわかる写真、その他町長が必要と認める図書を添付して行わなければならない。

(勧告及び命令)

第13条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(様式第14号)により行うものとする。

3 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第15号)により行うものとする。

(公表)

第14条 条例第19条第1項に規定する公表は、次に掲げる事項について、琴平町公告式条例(昭和30年琴平町条例第1号)に規定する掲示場への掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあたっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 法第16条第1項各号に掲げる行為の場所

(3) 勧告の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

(景観重要建造物の指定)

第15条 条例第20条第2項の規定による所有者の同意は、景観重要建造物指定同意書(様式第16号)により行うものとする。

2 条例第20条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 景観重要建造物の所在地

(4) 指定の理由となった外観の特徴

(5) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲

3 条例第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(景観重要建造物の標識)

第16条 法第21条第2項の規定により設置する景観重要建造物の標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 景観重要建造物の所在地

(4) その他町長が必要と認める事項

(景観重要建造物の指定の提案)

第17条 法第20条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の提案は、景観重要建造物指定提案書(様式第18号)により行うものとする。

2 法第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物指定不採用通知書(様式第19号)により行うものとする。

(景観重要建造物の指定解除通知)

第18条 町長は、条例第21条の規定により景観重要建造物の指定の解除をしたときは、景観重要建造物指定解除通知書(様式第20号)によりその所有者に通知するものとする。

(景観重要建造物の現状変更の許可等)

第19条 条例第22条第1項の規定による現状変更の許可の申請は、景観重要建造物現状変更行為許可申請書(様式第21号)により行うものとする。

2 町長は、第1項の申請があったときは、その申請に係る行為の適否を決定し、景観重要建造物現状変更行為許可通知書(様式第22号)又は景観重要建造物現状変更行為不許可通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(景観重要建造物の所有者変更届)

第20条 法第43条の規定による景観重要建造物の所有者の変更の届出は、景観重要建造物所有者変更届(様式第24号)に、当該所有者の変更を証する書類を添付して行うものとする。

(景観重要樹木の指定)

第21条 条例第23条第2項の規定において準用する条例第20条第2項の規定による所有者の同意は、景観重要樹木指定同意書(様式第25号)により行うものとする。

2 条例第23条第2項の規定において準用する条例第20条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要樹木の名称(樹種)

(3) 景観重要樹木の所在地

(4) 指定の理由となった樹容の特徴

3 条例第23条第2項の規定において準用する条例第20条第3項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第26号)により行うものとする。

(景観重要樹木の標識)

第22条 法第30条第2項の規定により設置する景観重要樹木の標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) その他町長が必要と認める事項

(景観重要樹木の指定の提案)

第23条 法第29条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の提案は、景観重要樹木指定提案書(様式第27号)により行うものとする。

2 法第29条第3項の規定による通知は、景観重要樹木指定提案不採用通知書(様式第28号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定解除通知)

第24条 町長は、条例第24条の規定により景観重要樹木の指定の解除をしたときは、景観重要樹木指定解除通知書(様式第29号)によりその所有者に通知するものとする。

(景観重要樹木の現状変更の許可等)

第25条 条例第25条第1項の規定による現状変更の許可の申請は、景観重要樹木現状変更行為許可申請書(様式第30号)により行うものとする。

2 町長は、第1項の申請があったときは、その申請に係る行為の適否を決定し、景観重要樹木現状変更行為許可通知書(様式第31号)又は景観重要樹木現状変更行為不許可通知書(様式第32号)により通知するものとする。

(景観重要樹木の所有者変更届)

第26条 法第43条の規定による景観重要樹木の所有者の変更の届出は、景観重要樹木所有者変更届(様式第33号)に、当該所有者の変更を証する書類を添付して行うものとする。

(景観まちづくり団体の認定)

第27条 条例第26条に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 当該団体の構成員は、半数以上が町民であること。

(2) 当該団体の活動が、良好な景観の形成に有効と認められるものであること。

(3) 当該団体の活動が、町民その他の利害関係者の所有権その他財産権を不当に制限するものでないこと。

2 条例第26条の規定による認定を受けようとする者は、景観まちづくり団体認定申請書(様式第34号)に、次に掲げる図書を添付して申請するものとする。

(1) 規約等

(2) 活動地域を示す図書

(3) 活動実績を証する書類

(4) その他町長が必要と認めるもの

(認可の決定)

第28条 町長は、前条第2項の規定による認可申請があった場合は、当該認定の適否を決定し、景観まちづくり団体審査結果通知書(様式第35号)により通知するものとする。

2 景観まちづくり団体の認定期間は、当該認定をした日から5年とする。

3 景観まちづくり団体の認定の更新を受けようとするときは、前項に規定する認定期間満了の日の1月前までに景観まちづくり団体認定更新申請書(様式第36号)前条第2項各号に掲げる図書を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町等が特に認めるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

(認定の取消し)

第29条 町長は、条例第26条の規定による認定をした景観まちづくり団体が第27条第1項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるとき、又は景観まちづくり団体として適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとし、景観まちづくり団体認定取消通知書(様式第37号)により通知するものとする。

(審議会の運営等)

第30条 条例第31条に規定する規則で定める事項は次のとおりとする。

(1) 琴平町景観審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(2) 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(3) 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(4) 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(5) 会長は、審議会の開催にあたり必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明を受け、又は意見を聴くことができる。

(6) 審議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表第1 事前協議書の添付図書(第7条関係)

添付図書

新築、増築、改築、移転

建築物に設置する太陽光発電設備等

外観の変更となる修繕、模様替え又は色彩の変更

開発行為、土石の採取・鉱物の掘取、屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積

建築物

工作物(太陽光発電設備等を含む)

建築物

工作物(太陽光発電設備等を含む)

届出対象行為チェックシート

景観計画形成基準チェックシート

委任状(当該届出事務を事業者以外が行うとき)

付近見取り図(縮尺1/2500以上)

・方位、行為等がわかるもの

敷地周辺現況写真

・敷地周辺の状況がわかるカラー写真

配置・土地利用計画図(縮尺1/100程度)

・敷地境界、建物等の位置、鉛直投影立面積が最大となる方向

・行為後の土地の形状・高さ、隣地との高さの関係がわかるもの

平面図/各階(縮尺1/100程度)

・各階の間取り及び用途が分かるもの

・求積図(延面積のわかるもの)





断面図(縮尺1/100程度)

・主要部2面以上(屋上やバルコニー等に設置する設備機器の高さを示すこと)





着色立面図(主要立面2面:縮尺1/50程度、主要立面以外の2面:縮尺1/100程度)

・建築物・工作物の状況、各部の仕上げ及び色彩のマンセル値がわかるもの

・太陽光発電設備や、露出する建築設備、広告・看板等がある場合はその状況(色彩のマンセル値・大きさ等)がわかるもの


造成等計画図(縮尺1/500程度)

・平面図、断面図及び仕切り土部分の求績図(着色)

・隣接する道路や宅地などの関係もあわせて表現したもの

・景観に対する配慮事項の措置も記載すること






外構平面図(縮尺1/100程度)

・フェンス、門、柵、塀、塗装、植栽など外構施設の仕上げ及び色彩のマンセル値がわかるもの





完成予想図

・道路その他の公共の場所から見た色彩パース等で建築物等及び周辺状況がわかるもの





別表第2 行為の届出書の添付図書(第8条関係)

添付図書

新築、増築、改築、移転

建築物に設置する太陽光発電設備等

外観の変更となる修繕、模様替え又は色彩の変更

開発行為、土石の採取・鉱物の掘取、屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積

建築物

工作物(太陽光発電設備等を含む)

建築物

工作物(太陽光発電設備等を含む)

届出対象行為チェックシート

景観計画形成基準チェックシート

委任状(当該届出事務を事業者以外が行うとき)

付近見取り図(縮尺1/2500以上)

・方位、行為等がわかるもの

敷地周辺現況写真

・敷地周辺の状況がわかるカラー写真

配置・土地利用計画図(縮尺1/100程度)

・敷地境界、建物等の位置、鉛直投影立面積が最大となる方向

・行為後の土地の形状・高さ、隣地との高さの関係がわかるもの

平面図/各階(縮尺1/100程度)

・各階の間取り及び用途が分かるもの

・求積図(延面積のわかるもの)





断面図(縮尺1/100程度)

・主要部2面以上(屋上やバルコニー等に設置する設備機器の高さを示すこと)





着色立面図(主要立面2面:縮尺1/50程度、主要立面以外の2面:縮尺1/100程度)

・建築物・工作物の状況、各部の仕上げ及び色彩のマンセル値がわかるもの

・太陽光発電設備や、露出する建築設備、広告・看板等がある場合はその状況(色彩のマンセル値・大きさ等)がわかるもの


造成等計画図(縮尺1/500程度)

・平面図、断面図及び仕切り土部分の求績図(着色)

・隣接する道路や宅地などの関係もあわせて表現したもの

・景観に対する配慮事項の措置も記載すること






外構平面図(縮尺1/100程度)

・フェンス、門、柵、塀、塗装、植栽など外構施設の仕上げ及び色彩のマンセル値がわかるもの





完成予想図

・道路その他の公共の場所から見た色彩パース等で建築物等及び周辺状況がわかるもの





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琴平町景観条例施行規則

平成30年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成30年4月1日 規則第4号
令和3年4月5日 規則第11号
令和4年3月29日 規則第7号