○琴平町景観形成推進事業補助金交付要綱

令和元年8月8日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町景観条例(平成29年琴平町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、良好な景観形成に著しく寄与すると認められる行為に対する琴平町景観形成推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象行為」という。)は、琴平町景観計画で定める景観形成重点地区内において、景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定によりされた届出に係る行為であって、当該地区の景観形成基準に適合し、かつ、別表に掲げる補助対象行為のいずれかに該当するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で別表に掲げる補助対象行為に応じて当該補助対象事業ごとに定める補助金の合計額とする。ただし、この額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、琴平町景観形成推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 景観法第16条第1項に規定する届出書の写し

(2) 設計図書

(3) 補助対象事業に係る工事見積書

(4) 現況写真

(5) その他町長が必要と認める図書

(申請者の資格)

第5条 補助金の交付を申請できる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 第2条に規定する補助対象事業をしようとする者

(2) その者に課された本町の町税の額のうち、第2条の規定による申請の日前に納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額(延納、納税の猶予又は納期限の延長があった場合は、これらに係る期限が当該申請の日の翌日以降に到来するものを除く。)を滞納していないこと。

(3) 本町の他の類似する補助金の交付を受けていないこと。

(交付の決定)

第6条 町長は、第4条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、琴平町景観形成推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、これに条件を付することができる。

(申請事項の変更等の承認)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第4条に規定する書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、琴平町景観形成推進事業補助金交付変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を精査し、適当の認めるときは、琴平町景観形成推進事業補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により助成対象者に通知するものとする。

3 補助対象者は、助成金の交付決定を受けた補助対象行為(以下「補助事業」という。)を中止又は廃止しようとするときは、琴平町景観形成推進事業中止(廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(着手届)

第8条 補助対象者は、補助事業に着手したときは、直ちに琴平町景観形成推進事業着手届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(完了報告)

第9条 補助対象者は、補助事業を完了したときは、速やかに、琴平町景観形成推進事業完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 実施設計図書

(2) 工事完成写真

(3) 工事代金の支払いが確認できる書面(領収書等)

(4) その他町長が必要と認める図書

(交付額確定等)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、琴平町景観形成推進事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知し、交付するものとする。

(財産処分の制限)

第11条 補助対象者は、補助事業に係る物件の適正な管理に努め、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付けし、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。

(関係書類の整理及び保存)

第12条 補助対象者は、当該補助事業に係る書類等を整理し、これを5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指示に従わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第2条、第3条関係)

景観形成重点地区

補助対象行為及び補助対象経費

補助率

補助限度額

建築物(平屋・二階建て)

屋根・庇等

日本瓦葺き、銅版葺きに係る下地を除く仕上材及びその施工費

1/2

50万円

外壁

漆喰塗り、板張り等に係る下地を除く仕上材及びその施工費

開口部

(1)木製並びに木質調の建具、むしこ窓等の景観に配慮した窓等

(2)景観に配慮した出入口の扉、引き戸、格子戸等

以上に係る材料費及びその施工費

1/2

50万円

色彩変更

外観の過半にわたるもので、黒、白及び土や木の自然色を基調とした景観に配慮した色彩で、変更に係る材料費及びその施工費

1/2

50万円

工作物等

塀・門

(1)日本瓦葺き、銅板瓦葺き屋根

(2)漆喰塗り壁、板塀等

(3)景観に配慮した和風の門

以上に係る土工事を除く材料費及びその施工費

1/2

50万円

看板

二階の軒より低い位置に設置され、景観に配慮した材質の看板に係る材料費及びその施工費

1/2

50万円

設備機器等の隠蔽

景観に配慮した空調機器等及び自動販売機の隠蔽に係る材料費及びその施工費

1/2

50万円

1 補助対象経費は、道路から通常見通せる部分及びそれに連なる部分に係る経費とする。

2 補助対象行為が、同一敷地内において2以上ある場合の補助限度額は、50万円とする。

3 この要綱に基づく助成金の交付を受けた後に、当該補助金の対象となった敷地内において補助対象行為をしようとする場合の補助限度額は、50万円から既に交付された補助金額を控除した額とする。

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琴平町景観形成推進事業補助金交付要綱

令和元年8月8日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)