○琴平町立認定こども園条例施行規則

令和3年12月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町立認定こども園条例(令和3年琴平町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第1号に該当する子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 支援法第19条第1項第2号に該当する子どもをいう。

(3) 3号認定子ども 支援法第19条第1項第3号に該当する子どもをいう。

(4) 保育標準時間認定子ども 保育認定子ども(前2号に規定する子どもをいう。以下同じ。)のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受ける子どもをいう。

(5) 保育短時間認定子ども 保育認定子どものうち、府令第4条に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受ける子どもをいう。

(定員)

第3条 琴平町認定こども園(以下「こども園」という。)の定員を次のとおり定める。

名称

定員

南こども園

114人

北こども園

114人

(教育及び保育時間)

第4条 教育及び保育時間は、在園する子どもの支給認定区分に基づき、次のとおりとする。

(1) 1号認定子ども 8時30分から14時30分まで

(2) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち保育短時間認定子ども 8時30分から16時30分まで

(3) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち保育標準時間認定子ども

 南こども園 8時00分から18時30分まで

 北こども園 7時30分から18時00分まで

(学年及び学期)

第5条 学級を編成する場合の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 前項の学年を分けて、学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休園日)

第6条 1号認定子どもについては、次の各号に掲げる日を休園日とする。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 学年始休業日 4月1日から入園式前日までの日

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの日

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日までの日

(6) 学年末休業日 卒園式翌日から3月31日までの日

2 2号認定子ども及び3号認定子どもについては、次の各号に掲げる日を休園日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、認定こども園の休業日を変更し、又は臨時に認定こども園の休業日を設けることができる。

(職員及び職務)

第7条 こども園には、園長及びその他職員を置く。

2 園長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、園長の指示を受け、業務に従事する。

(入園の申込手続)

第8条 保育の利用を希望する保護者は、条例第5条の規定により入園を申し込むときは、教育・保育給付認定(変更)申請書兼利用申込書(様式第1号)を町長に提出して、その承諾を受けなければならない。

(入園承諾)

第9条 町長は、前条の規定による申し込みのあった児童に関し入園を承諾した場合には、入園承諾書(様式第2号)により、その保護者に通知するものとする。

(児童台帳)

第10条 町長は、前条の規定により入園を承諾した児童につき、児童台帳(様式第3号)を作成するものとする。

(退園)

第11条 保護者が児童を退園させようとする場合は、退園届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により児童の退園を承諾したときは、退園通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(届出)

第12条 こども園に入園した児童(以下「入園児童」という。)又は保護者が次の各号の一に該当する場合は、教育・保育給付認定(変更)申請書兼利用申込書により、町長に届け出なければならない。

(1) 入園児童又は保護者が居所又は住所を変更したとき。

(2) 入園児童又は保護者が改姓したとき。

(3) その他家庭の事情等に特に変化があったとき。

(保育の利用停止等)

第13条 町長は、第8条の規定による入園承諾書に記載する保育の実施期間前に入園児童の保育の実施を解除した場合は、退園通知書により保護者に通知するものとする。

(入園保留通知)

第14条 町長は、第8条の規定により申し込みのあった児童に関し利用を承諾できない場合は、入園保留通知書(様式第6号)により、その保護者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 こども園の入園の申込みその他の必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(琴平町立保育所規則の廃止)

3 琴平町立保育所規則(平成27年琴平町規則第21号)は、廃止する。

(琴平町事務分掌規則の一部改正)

4 琴平町事務分掌規則(昭和48年琴平町規則第2号)の一部を次のように改正する。

別表第2の子ども・保健課長の部子育て支援担当主任の項中「11 その他子育て支援で他に属さない事項に関すること。」の次に「12 こども園に関すること。」を加える。

(琴平町出納員等に関する規則の一部改正)

5 琴平町出納員等に関する規則(平成19年琴平町規則第5号)の一部を次のように改正する。

別表第2の子ども・保健課に所属する分任出納員の項中「保育所保育料」を「保育所及びこども園保育料」に改め、「保育所職員給食費」を「こども園職員給食費」に改める。

別表第2の教育委員会に所属する分任出納員の項中「幼稚園保育料、預かり保育利用者負担金、」を削る。

(琴平町交通対策推進協議会運営規則の一部改正)

6 琴平町交通対策推進協議会運営規則(昭和39年琴平町規則第3号)の一部を次のように改正する。

別表の3の項中「琴平町(幼、小、中)校務連絡会」を「琴平町(こ、小、中)校務連絡会」に改める。

別表の4の項中「幼、」を削る。

別表中5の項を削り、6の項から13の項までを1項ずつ繰り上げる。

(琴平町児童手当事務取扱規則の一部改正)

7 琴平町児童手当事務取扱規則(平成12年琴平町規則第9号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「保育所担当部門」を「こども園及び保育所担当部門」に改める。

(令和4年11月29日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、令和4年12月1日から施行する。

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琴平町立認定こども園条例施行規則

令和3年12月1日 規則第20号

(令和4年12月1日施行)