○琴平町公式ホームページ運用管理規程

平成25年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、インターネットを活用した琴平町の公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)の適正な運用管理を行い、情報提供の充実を図り、もって住民サービスの向上に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コンテンツ 町ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、図面、写真、音声及び動画等の総称をいう。

(2) リンク 町ホームページから他の団体等のホームページに接続できることをいう。

(3) バナー 前号のうち町ホームページ内に置かれた画像をいう。

(4) システム コンテンツの作成、更新及び公開等の町ホームページを運用管理するためのシステムをいう。

(総括管理者)

第3条 町ホームページを総括的に管理するため、町ホームページ総括管理者を置く。

2 総括管理者は、ホームページを所管課の長を持って充てる。

3 総括管理者は、町ホームページ及びシステムの運用、管理及び調整並びにコンテンツの作成に関する指導、助言及び調整を所掌する。

(制作管理者)

第4条 町ホームページの充実を図り、掲載するコンテンツを適正に作成し、管理するため町ホームページ制作管理者を置く。

2 制作管理者は、当該コンテンツを所管する所管課長、室長、所長、局長及び主幹とする。

3 制作管理者は、所管する事務事業に関するコンテンツ(以下、「所管コンテンツ」という。)の作成、更新及び削除(以下「コンテンツ作業」という。)並びに所管コンテンツに関わる質問及び要望等への対応を所掌する。

(システムの管理等)

第5条 総括管理者は、自らを含め制作管理者及び制作管理者の指定する職員(以下「職員」という。)に対し、町ホームページのシステムを使用するためのパスワード及びユーザーID(以下「パスワード等」という。)を発行するものとする。

2 総括管理者、制作管理者及び職員は、自身に発行した、又は発行されたパスワード等を使用してコンテンツ作業を行うものとする。

3 システムには、総括管理者の許可なく他の機器を接続してはならない。

(作業手順等)

第6条 コンテンツ作業及び公開並びに削除(以下「公開等」という。)に関する事務は、次の各号に定めるものとする。

(1) 制作管理者は、所管コンテンツについて、所属職員を指導し作業をさせ又は自ら行うものとする。

(2) 職員は、制作管理者の指示に従い、所管するコンテンツ作業を行うものとする。

(3) 職員は、作業を終了したときは、速やかに制作管理者に報告を行うものとする。

(4) 制作管理者は、前項による報告を受けたとき又は自ら作業を行ったときは、精査のうえ総括管理者に報告を行うものとする。

(5) 総括管理者は、前項による報告を受けたときは、速やかに当該コンテンツの公開等についての適否を審査し、承認した場合は、公開等を行い、公開を承認しない場合は、その結果と理由について制作管理者に報告するものとする。

(6) 職員、制作管理者及び総括管理者(以下「全職員」という。)は、本規程の趣旨に沿い、総合連携を図り、町ホームページを適正かつ円滑な運用に努めなければならない。

2 制作管理者又は総括管理者が不在のときは、事務決裁規程(昭和48年琴平町訓令第1号)第5条の規定により、課長補佐又は主任が代行して作業及び公開等を行うことができるものとする。

(公開中のコンテンツの管理等)

第7条 全職員は、公開中のコンテンツが的確かつわかりやすく提供できているか、習慣的かつ継続的に見直さなければならない。

2 前項による見直しにより、公開中のコンテンツを修正する必要がある場合は、全職員は直ちに、修正しなければならない。

3 前項による修正を行った当該コンテンツの更新については、修正箇所又は修正理由等を付して行われなければならない。

(コンテンツの内容)

第8条 コンテンツは、別に定める琴平町アクセスビリティガイドラインに基づき作成するものとし、その内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 町が所管する事務事業に関する情報

(2) 他の官公庁から町民等に周知を依頼された情報

(3) 前各号に定めるもののほか、総括管理者が町民生活、町の発展に有益であると認める情報

(4) コンテンツには、当該コンテンツを所管する課等の問い合わせ先を明記しなければならない。

2 制作管理者及び総括管理者は前項のうち、次に定めるコンテンツの公開に努めなければならない。

(1) 町民サービスに関する情報

(2) イベントに関する情報

(3) 参加者等の募集に関する情報

(4) 町有施設の利用手続等に関する情報

(5) 町民に閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット、広報誌等の情報

(6) 前各号に定めるもののほか、町民生活、町の発展に有益な情報

(コンテンツ作成の制限)

第9条 次に掲げるコンテンツは作成してはならない。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反する又はそのおそれのある情報を含むもの

(3) 個人又は法人の名誉をき損する又はそのおそれのある情報を含むもの

(4) 政治、政党及び思想に関する情報を含むもの

(5) 宗教活動に関する情報で、公に認知されていない情報を含むもの

(6) 知的所有権(著作権等)の生じる情報のうち、著作権者等の許可を得ていない情報を含むもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、公益上不適切と認められる情報を含むもの

(個人情報の制限)

第10条 個人情報に関わる内容を含むコンテンツについては、琴平町個人情報保護条例(平成17年琴平町条例第14号)の規程を遵守し、次に定めるところにより作成するものとする。

(1) 個人名等の記載は、あらかじめ本人、保護者等が同意した場合に限ること。

(2) 個人を識別できる写真又は映像の掲載は、当該本人の不利益にならないことが明らかであり、あらかじめ本人、保護者の同意を得られた場合に限ること。

(緊急情報等の特例)

第11条 町ホームページに掲載する緊急情報については、本規程の一切の制限を受けることなく、琴平町水防計画及び琴平町地域防災計画の例によるものとする。

2 琴平町災害対策本部が設置された期間における、防災・救急に関するコンテンツついては、本規程の一切の制限を受けることなく、琴平町地域防災計画の例によるものとする。

(リンクの設定等)

第12条 町ホームページに掲載することができるリンクの設定は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国、地方公共団体又は町関連団体が製作したホームページ

(2) 琴平町を紹介する内容のもの、又は、住民生活の利益に資する内容のもので、琴平町広告掲載基準(平成24年琴平町告示第65号)に該当又は、琴平町の歴史や事業に関係があるもののうち、町長が適当と認めたもの。

(バナーの設定等)

第13条 町のホームページのバナーは、リンクするもののうちから、特に町ホームページの利便性の向上、利用者の閲覧に供すべきと判断するものについて設定するものとする。

(申し込みによるリンク、バナーの取扱い等)

第14条 町のホームページにリンク又はバナーの設定を希望するもの(以下「申請者」という。)は、琴平町公式ホームページ(リンク・バナー)掲載申請兼誓約書(別記様式。以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、団体運営の方針・活動内容が掲載された資料を添付して提出するものとする。

2 前項による申し込みを行うものは、次の事項について誓約しなければならない。

(1) 申請書への記入事項及び添付書類に偽りがないこと。

(2) 申請により掲載されることとなった、リンク、バナーについて、町の都合により削除された場合、異議申立ては一切行わないこと。

(3) 当該リンク、バナーにより、第三者及び町に損害等が生じた場合、町に一切の責任を求めることなく、申請者において解決すること。

3 総括管理者は、第1項による申請があった場合は、その内容を審査のうえ掲載の是非を決定し、決定事項について告知するものとする。

4 総括管理者は、特に申請の必要性が無いと判断するときは、第1項及び第2項の手続きを省略することができる。

(リンク、バナーの解除)

第15条 総括管理者は、リンク、バナーを設定した後に、当該ホームページが第14条の規定に反すると認めるときは、直ちに設定を解除しなければならない。

(広告事業の実施)

第16条 町ホームページにおいて、琴平町広告事業実施要綱(平成24年琴平町告示第64号)による広告事業を行えるものとする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、町ホームページの運用管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日告示第7号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町公式ホームページ運用管理規程

平成25年4月1日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)