○琴平町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、少子化の要因である未婚化・晩婚化に対する取組として、若者の婚姻に伴う新生活に係る経費の一部を経済的に支援するための補助金を交付する琴平町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象世帯)

第2条 補助金の交付を受けることができる世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を受理された夫婦であること。

(2) 次の算出方法により算出した夫婦の所得が400万円未満であること。

所得証明書をもとに、補助金の交付申請日に属する年の前年(申請日の属する月が4月又は5月の場合にあっては、前々年)の1月1日から12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出した金額とする。

 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職又は転職した場合 最後に離職又は転職した月の次の月における夫婦の所得の合算に12を乗じた金額

 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合 所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額

(3) 補助対象となる住居が琴平町内にあり、かつ当該居住地に住民登録を有し、現に居住していること。

(4) 夫婦の年齢が、婚姻届が受理された時点でいずれも満40歳未満であること。

(5) 対象経費について、他の公的制度による補助等を受けていないこと。なお、琴平町若者定住促進家賃補助金交付要綱(平成28年琴平町告示第28号)及び琴平町県外からの若者移住促進家賃等補助金交付要綱(平成28年琴平町告示第29号)については、対象経費の重複しない範囲で申請することができるものとする。

(6) 夫婦ともに、過去にこの要綱に基づく助成を受けたことがないこと。

(7) 夫婦が町税を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第3条 この要綱により補助対象となる経費は、次のとおりとする。ただし、令和4年1月1日以降に支払った経費に限る。また、勤務先から手当等が支給されている場合、当該手当分は補助対象外とする。

(1) 住居費 結婚を機に新たに物件を購入又は賃借する際に要した費用で、物件の購入費、敷金、礼金及び仲介手数料を対象とする(賃借料及び共益費については対象外とする。)

(2) 引越費用 引越し業者又は運送業者への支払その他の引越しに係る実費をいう。

(3) リフォーム費用 琴平町住宅リフォーム助成金(ことひらハッピーリフォーム助成事業)の交付対象経費から補助上限額を除いた額。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、住居費、引越費用及びリフォーム費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、夫婦ともに29歳以下の場合は1世帯当たり60万円を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、琴平町結婚新生活支援事業補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し

(2) 住民票の写し

(3) 所得証明書

(4) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(借り入れがある場合)

(5) 物件の売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し

(6) 勤務先からの手当等が分かる書類(勤務先から手当等の支給があった場合)

(7) 住居費に係る領収書の写し

(8) 引越し費用に係る領収書の写し

(9) 琴平町住宅リフォーム助成金(ことひらハッピーリフォーム助成事業)の交付決定通知書の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定及び確定通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、適当と認められるときは、琴平町結婚新生活支援事業補助金交付決定及び交付確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 申請者は、第6条による交付決定及び交付確定通知を受けた場合は、速やかに琴平町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第9条 申請者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、申請者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 申請者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条に規定する補助金の交付申請を行ったものに対する補助金交付決定等その他の措置については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

(平成30年4月1日告示第25号)

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第24号)

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日告示第21号)

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに婚姻届が受理された夫婦に支給する補助金については、改正後の琴平町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年4月5日告示第38号)

この要綱は、令和3年4月5日から施行する。

(令和4年4月1日告示第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに婚姻届が受理された夫婦に支給する補助金については、改正後の琴平町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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琴平町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)