○琴平町店舗等リフォーム助成金交付要綱
平成29年4月3日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、町内の商業振興を促進し地域経済の活性化を図るため、店舗等に係るリフォームについて自己以外の業者の施工により行った者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 店舗等 本町の区域内に存する店舗又はその他営業の用に供される事業者の施設、及び賃貸に供する住宅をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、駐車場及び工場の用に供されるものを除く。
(2) リフォーム 店舗等機能の維持向上のために行う別表で定める増築、改築、修繕、模様替え及び設備改善等の工事(建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に違反するものを除く。)をいう。
(3) 町内業者 交付申請時点において、町内に事業所、営業所等を有し、リフォームを業として営む個人又は法人をいう。
(4) 町税等 町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料並びに町の手数料及び使用料をいう。
(5) 交付対象経費 助成金の交付の対象となる経費であって、リフォームに要する経費の総額から第5条各号に掲げる制度による助成額のうち当該リフォームに係る部分に相当する額を除いた経費をいう。
(助成対象者及び対象店舗等)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げるいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に住民登録を有し居住している個人、又は店舗等の本支店が本町に登記されている法人
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定による所有権登記をしており、かつ、当該店舗等を所有している者又は賃借して事業を営んでいる者(所有者の承諾が得られているものに限る。)
(3) 当該店舗等の所有者が共有名義である場合は持分が2分の1以上(持分が2分の1の所有者2名が該当者となる場合は、いずれか)の者
(4) 本人、同一世帯員及び法人(前号に該当する者については当該店舗等の所有者)に町税等の滞納がない者
(5) 本要綱及び琴平町店舗等リフォーム助成金交付要綱(平成27年琴平町告示第53号。以下「旧店舗等リフォーム要綱」という。)による助成金の上限額まで交付を受けていない者
2 助成金の交付を受けることができる店舗等は、次の各号に掲げるいずれにも該当する店舗等とする。
(1) 交付申請時点において、建築後3年以上を経過し、かつ、事業を1年以上営んでいる店舗等
(2) 本要綱及び旧店舗等リフォーム要綱による助成金の上限額まで交付を受けていない店舗等
(助成対象リフォーム)
第4条 助成の対象となるリフォーム(以下「助成対象リフォーム」という。)は、交付対象経費が50万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)のものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本要綱及び旧店舗等リフォーム要綱による助成金の交付を受けたことがある場合(上限額まで交付を受けている場合を除く。)は、交付対象経費の額にかかわらず助成の対象とする。
(交付対象経費)
第5条 本要綱に基づき助成金を受けようとするリフォームの全部又は一部について、次に掲げるいずれかの助成制度の適用対象となる場合には、これらの助成制度の適用を優先するものとし、リフォームに要する費用の総額から各助成制度による助成額のうち当該リフォームに係る部分に相当する額を除いた額を交付対象経費とする。
(1) 琴平町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成24年琴平町告示第16号)の規定に基づく住宅用太陽光発電システム設置事業
(2) 琴平町民間住宅耐震対策支援事業補助金交付要綱(平成23年琴平町告示第16号)の規定に基づく民間住宅耐震対策支援事業
(3) 琴平町民間建築物耐震改修等事業補助金交付要綱(平成26年琴平町告示第57号)の規定に基づく民間建築物耐震改修等事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、店舗等の改修工事を対象に含む公的助成事業
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 町内業者が施工する場合の助成金の額は、交付対象経費の20%に相当する額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、その上限額を20万円とする。
(2) 町内業者以外が施工する場合の助成金の額は、交付対象経費の10%に相当する額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、その上限額を10万円とする。
(1) 事業計画書
(2) 固定資産税課税台帳の写し
(3) リフォームに係る見積書の写し
(4) リフォームを行う部分が分かる図面及び写真
(5) 建築基準法の規定による建築物の建築等に関する申請及び確認の必要なリフォームの場合は、同法第6条又は第6条の2の規定による確認済証の写し
(6) 他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し
(7) 賃借して事業を営んでいる者にあっては、賃貸借契約書の写し及び所有者の承諾書
(8) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を行う場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 町長は、前項の規定により助成金の変更承認を行う場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 当該リフォームに係る領収書
(2) 施工後の当該住宅のリフォーム部分の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第13条 町長は、前条による通知を行った後、助成金を交付するものとする。
2 助成金は、口座振替の方法により申請者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、助成金の交付決定をしたものについて、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 助成金の助成対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
2 助成金の交付を受けた者は、前項の規定による返還の命令があった場合は、定められた期限内に返還しなければならない。
(現況調査)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、助成金の交付決定を受けた者に対し、現況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(所管)
第17条 当該事業の所管は、地域整備課とする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月3日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第7条に規定する補助金の交付申請を行ったものに対する補助金交付決定等その他の措置については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日告示第27号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月5日告示第38号)
この要綱は、令和3年4月5日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第30号)
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
リフォームの内容 | 備考 |
既存店舗等の増築及び改築工事 | 建築確認は必要なものは、建築確認済証及び検査済証の写しが必要 |
解体工事 | リフォームに必要であるもの |
外装工事 (庭、駐車場、物置部分に係る工事は除く。) | 屋根の修繕、葺替、防水及び塗装等 |
壁の修繕、張替、防水及び塗装等 | |
ガラス窓の取付、取替 | |
内装工事 (駐車場、物置部分に係る工事は除く。) | 床材、壁材及び天井材の張替 |
床材、壁材及び天井材の塗装 | |
各種建具の張替、取替 | |
畳の入替、表替その他の畳工事 | |
設備工事 (照明器具、エアコン、温水洗浄便座機器又は営業の用に供するもの等の単純な物品交換は除く。) | バリアフリー改修工事や手摺の取付 |
洋式便器への取替や修繕 | |
コンセント配置等の電気工事 | |
上記に該当しない内容については審査のうえ決定する。 |