○琴平町幼稚園型一時預かり事業実施規則

令和3年12月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や、保護者の疾病等による緊急時の保育等に対応するため、認定こども園(琴平町立認定子ども園条例(令和3年琴平町条例第16号)における認定こども園をいう。以下同じ。)において児童を一時的に預かることにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 幼稚園型一時預かり事業(以下「事業」という。)は、認定こども園において、主として認定こども園に在籍する児童について、教育時間の終了後又は長期休業日等に、当該認定こども園等において一時的に預かり、必要な保護を行うことをいう。

(実施施設及び利用定員)

第3条 事業を実施する施設及び定員は次のとおりとする。

(1) 琴平町立南こども園 30人

(2) 琴平町立北こども園 30人

2 実施園において、希望者が5名に満たない場合は、他園との合同で実施することができる。

3 長期休業日中については、町長の判断で、他園と合同で実施することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもに該当すると認定され、第3条第1項各号に規定する認定こども園に在園する児童で、保護者が次の各号に掲げる事情により事業の利用を希望する場合とする。

(1) 保護者の就労

(2) 保護者の傷病・出産による入通院

(3) 保護者の災害・事故

(4) 保護者の家族通院・看護・介護

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特別の事由があると認める場合

(実施時間)

第5条 事業の実施時間は、別表のとおりとする。ただし、第3条第1項各号に規定する認定こども園の園長が必要と認めたときは、始業及び終業の時刻を変更することができる。

(休業日)

第6条 事業の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 4月1日から4月5日まで

(5) 8月13日から8月15日まで

(6) 12月29日から翌年1月3日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する日

2 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ町長に届け出て、保育日において行うべき保育を休業日に振り替えて行うことができる。

(利用の申込み)

第7条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申込者」という。)は、入園申込時又は利用する日の属する月の前月20日までに、幼稚園型一時預かり申込書(様式第1号)を当該こども園長を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書が提出されたときはその内容を審査し、その結果を幼稚園型一時預かり承諾決定通知書(様式第2号)により、当該こども園長を経由して申込者に通知する。ただし、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、承諾を行わないものとする。

(1) 疾病その他の事由により、集団生活に適さないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、預かり保育の管理運営上支障があると認めるとき。

(承諾の取消し)

第8条 町長は、事業を利用する対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、その承諾を取り消すことができる。

(1) 性行不良であって他の対象児童等の活動の妨げになると認めるとき。

(2) 第7条第2項の各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第7条第1項の申請に虚偽があることが判明したとき。

(4) 保護者が、利用料を3ヶ月以上滞納しているとき。

(利用の休止等)

第9条 申込者は、事業の利用を休止又は中止する場合は、幼稚園型一時預かり休止等届出書(様式第3号)を、当該こども園長を経由して町長に提出しなければならない。

(利用料)

第10条 利用料は、児童1人につき、月額6,000円とする。ただし、緊急一時的に園長が特に必要と認めた場合は、1日単位の預かり保育を実施することができる。

2 前項に規定する利用料は、1ヶ月の途中で利用を休止する場合でも、原則として返還しない。

3 緊急一時の場合の1日単位の預かり保育を認められたものの利用料は、1日当たり500円とする。

(利用料の納入期限)

第11条 利用料の納入期限は、毎月末とする。

(利用料の減免)

第12条 条例第7条第2項に規定する特別の理由は、第3条に規定する認定こども園に在園する児童の保護者(町内に住所を有する者に限る。)次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 幼児の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯であるとき。

(2) 同一世帯から同時に2人以上就園しているとき。

(3) 幼児の属する世帯の所得の状況により、減免することが適当であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(利用料の減免の額)

第13条 利用料を減免する場合の当該減免の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号に該当するとき 利用料の額に相当する額

(2) 前条第2号に該当するとき 最年長の幼児を除く幼児に係る利用料の額の半額

(3) 前条第3号に該当するとき 次に掲げる区分に応じ定める額

 児童の属する世帯の当該年度に納付すべき市町村民税が非課税の世帯 利用料の額に相当する額

 児童の属する世帯の当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税の世帯 利用料の額に3分の2を乗じた額

2 前項の規定に基づき算出した利用料に100円未満の端数があるときは、当該端数についてはこれを切り捨てるものとする。

(減免申請等)

第14条 利用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幼稚園型一時預かり利用料減免申請書(様式第4号)を、当該こども園長を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用料の減免申請があったときはこれを審査し、その結果を幼稚園型一時預かり利用料減免決定等通知書(様式第5号)により、当該こども園長を経由して申請者に通知する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用の申し込みその他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

区分

こども園開園日の事業実施時間

こども園開園日以外の日の事業実施時間

琴平町立南こども園

教育時間終了後から午後6時30分まで

午前8時30分から午後6時30分まで

琴平町立北こども園

教育時間終了後から午後6時まで

午前8時30分から午後6時まで

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琴平町幼稚園型一時預かり事業実施規則

令和3年12月1日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)