○琴平町情報公開条例施行規則

平成18年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町情報公開条例(平成18年琴平町条例第2号。以下「条例」という。)第39条の規定により、町長が保有する行政文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(公開請求の手続等)

第3条 条例第6条第1項に規定する書面の提出は、公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 公開請求書の提出は、公開請求をしようとするもの又はその代理人による持参のほか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行うことができる。

3 公開請求書は、琴平町の執務時間を定める規則(平成27年琴平町規則第26号)に規定する執務時間に到達したものを除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日を公開請求のあった日とみなして受け付けるものとする。

(1) 琴平町の休日を定める条例(平成4年琴平町条例第18号)に定める町の休日(以下「町の休日」という。)に到達したとき 到達した日の翌日(町の休日にあたるときは町の休日の翌日)

(2) 町の休日以外に到達したとき 次に掲げる日

 午前0時から午前8時30分までの間に到達したとき 到達した日

 午後5時15分から午後12時までに到達したとき 到達した日の翌日(町の休日に当たるときは町の休日の翌日)

(公開請求者に対する通知等)

第4条 条例第11条第2項の実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 公開を実施する日時

(2) 公開を実施する場所

(3) 公開の実施に要する費用に相当する額

(4) 公開の実施の方法等の申出に関する事項

2 条例第11条第2項及び第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる公開請求に対する決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を公開するとき。公開決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を公開するとき。部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書の全部を公開しないとき。非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 行政文書の公開を延長するとき。公開決定等期間延長通知書(様式第5号)

3 条例第12条の規定による通知は、公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

4 条例第13条第1項の規定による通知は、公開請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する通知等)

第5条 条例第14条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 意見書の提出先

(2) 意見書の提出期限

2 条例第14条第1項の規定による通知は、公開意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第14条第2項の規定による通知は、公開意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

4 条例第14条第3項の規定による通知は、公開決定第三者通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公開の申出等)

第6条 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 公開の実施の方法

(2) 公開を求める部分

2 条例第15条第2項及び第4項の規定による申出は、公開方法等申請書(様式第11号)により行うものとする。ただし、条例第6条第1項に規定する公開請求書にその求める公開の実施の方法が記載されているときは、別に申出がない限り、当該記載をもって、条例第15条第2項の規定による申出とみなす。

3 条例第15条第4項の規定による申出に対しての通知は、公開実施日等通知書(様式第12号)により行うものとする。

(磁気的記録の公開方法)

第7条 条例第15条第1項の規定による磁気的記録の公開方法は、次の各号に掲げる磁気的記録の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ

当該録音テープ又はビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又は当該録音テープ又はビデオテープを複製したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外の磁気的記録

当該磁気的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該磁気的記録を町長が保有する電子計算機により、磁気ディスク、光ディスク等に複製したものの交付

2 前項の規定による公開は、当該磁気的記録の全部を公開する場合に行うものとする。

(視聴又は閲覧の中止)

第8条 実施機関は、公開決定を受けたもので行政文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。

(写しの交付部数)

第9条 行政文書の公開を行う場合において、当該行政文書の写しを交付する時の交付部数は、当該公開請求に係る行政文書1件につき1部とする。

(費用負担)

第10条 条例第17条第2項に規定する物品の作成に要する費用の額は、別表に定める額とする。

2 条例第17条第2項に規定する物品の送付に要する費用の額は、当該物品の送付に要する郵便料金相当額とする。

3 条例第17条第2項に規定する費用は、写し等の交付を受けるときまでに納付しなければならない。

4 町長は、行政文書の公開を受けるものが、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の費用を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、災害その他これらに類する災害を受けて支払が困難と認められる場合

(2) 生活困窮者であって支払能力がないと認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

(本人情報の開示手続)

第11条 条例第18条第1項の規定による申出は、本人情報任意開示申出書(様式第13号)により行うものとする。

2 前項の申出は、原則として本人が申出書を持参して行うものとする。ただし、実施機関が必要と認める場合は、郵送で行うことができる。

3 前2項の場合において、実施機関は琴平町個人情報保護条例(平成17年琴平町条例第14号)及び琴平町個人情報保護条例施行規則(平成17年琴平町規則第17号)の例により、本人であることの確認を行うものとする。

4 本人情報の写し等の交付に要する費用は、前条を準用するものとする。

(諮問をした旨の通知)

第12条 条例第20条第3項に規定する通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第14号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第13条 条例第38条の規定による情報公開制度の運用状況の公表は、次に掲げる事項を町広報又は町ホームページへ掲載することにより行うものとする。

(1) 公開請求の件数

(2) 公開請求の処理状況

(3) 審査請求の件数

(4) 審査請求の処理状況

(5) その他必要と町長が認める事項

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月21日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の琴平町情報公開条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、これを補正して使用することができる。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町庁舎管理規則、第2条の規定による改正前の琴平町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の琴平町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の琴平町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の琴平町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第8条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の琴平町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の琴平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町老人ホーム入所に関する規則、第14条の規定による改正前の琴平町障害者(児)福祉年金条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の琴平町国民健康保険規則、第17条の規定による改正前の琴平町智光院温泉供給条例施行規則、第18条の規定による改正前の琴平町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則及び第19条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月11日規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第10条関係)

行政文書の種類

写しの作成の方法

金額

文書、図画及び写真

乾式複写機による写し(単色刷り)

1枚につき10円

乾式複写機による写し(多色刷り)

1枚につき100円

磁気的記録

録音テープ、ビデオテープ、磁気ディスク、光ディスク等に複製したもの

複製物の作成に要する費用に相当する額

備考

1 行政文書の写しを交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

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琴平町情報公開条例施行規則

平成18年3月24日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 公告・情報
沿革情報
平成18年3月24日 規則第1号
平成18年8月18日 規則第22号
平成26年8月1日 規則第11号
平成27年8月21日 規則第28号
平成28年3月29日 規則第6号
令和元年6月11日 規則第9号
令和4年3月29日 規則第7号