○琴平町有料道路の利用並びにETCカードの管理及び使用に関する要綱
平成31年2月12日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町職員の旅費に関する条例(昭和30年琴平町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき出張する職員が、公用車等を使用して高速自動車国道その他の有料道路(以下「有料道路」という。)を利用する際の料金支払いに使用するETCカード(以下「カード」という。)の管理及び使用に関し、条例、琴平町職員の旅費に関する条例施行規則(平成27年琴平町規則第1号。以下「規則」という。)及び琴平町職員の旅費に関する事務取扱要綱(平成29年琴平町訓令第1号。以下「事務取扱要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(カードの導入目的)
第2条 有料道路の利用に際し、料金割引サービスを受けることによる財政的負担の軽減及び利用料金支払い事務の軽減等を目的にカードを導入する。次条第2項により有料道路の利用が認められた職員は、カードを使用するよう務めなければならない。
(有料道路の利用)
第3条 規則第8条第3項の規定により有料道路の利用が認められるのは、次に掲げる場合とする。
(1) 有料道路を利用することにより、運行時間の大幅な短縮等、業務の効率化を図ることができると認められる場合
(2) 有料道路を利用しなければ、当該出張前後の公務に支障をきたす場合
(3) 前2号に掲げる場合の他、旅行命令権者が公務上特に必要と認める場合
2 有料道路を利用しようとする職員は、事務取扱要綱第2条に定める旅行命令簿等により旅行命令権者の承認を受けなければならない。
2 前項のカードが使用できる車両は、総務課長が認めた公用車等とする。
(カードの管理)
第5条 カードの管理は、総務課長が行う。
2 前項の承認を受けてカードを使用する職員は、盗難及び不正使用並びに棄損及び汚損の防止に努めなければならない。
(事故等の処理)
第7条 カードを使用する職員は、カードの遺失、盗難等の事故が発生したとき及び棄損又は汚損したことによりカードの機能を失ったと認められるときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。
(罰則)
第8条 カードの使用及び管理に関し、不正使用及び不正貸出しを行った者、故意又は過失によりカードを棄損、汚損又は紛失を行った者は、職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年琴平町条例第8号)に基づき、厳正に処分を行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日訓令第3号)
この訓令は、令和3年6月24日から施行する。