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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(国民健康保険加入者)について
記事ID:0005435
更新日:2022年10月1日更新
国民健康保険に加入されている被用者(雇用されている人)が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。
支給要件
1. 対象者
次の要件すべてに該当する方
1 琴平町国民健康保険に加入している方
2 給与等の支払いを受けている方
3 新型コロナウイルス感染症に感染したまたは発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる方
4 就労ができない期間に給与等の支払が受けられない方
1 琴平町国民健康保険に加入している方
2 給与等の支払いを受けている方
3 新型コロナウイルス感染症に感染したまたは発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる方
4 就労ができない期間に給与等の支払が受けられない方
2. 支給期間
就労ができなくなった日から起算して4日目以降の就労ができない期間のうち、就労を予定していた日
3. 支給額
[(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3) ]×支給対象となる日数
※支給額には上限があります。
※支給額には上限があります。
4. 適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで
※支給対象となる就労できない期間であっても、雇用主から給与等を受けることができる場合は、傷病手当金の支給の対象にならない場合があります。
ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで
※支給対象となる就労できない期間であっても、雇用主から給与等を受けることができる場合は、傷病手当金の支給の対象にならない場合があります。
5. 申請方法
支給を受けるためには、申請が必要です。
申請をご希望される方は、事前に子ども・保健課までお問い合わせください。
申請書に、世帯主、被用者(被保険者)、事業主、医療機関がそれぞれご記入のうえ、子ども・保健課まで提出してください。
※令和4年8月9日以降に申請する人は、感染急拡大への対応のため、当面の間、臨時的な取扱いとして、「傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要です。
ただし、「傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の「3症状」欄に症状の経過を具体的に記載し、「傷病手当金支給申請書(事業主記入用)」と併せて、「事業主記入欄」に証明を受けてください。
また、保健所が発行した宿泊・自宅療養証明書の写し又は10日以内の療養期間である場合は、「My HER-SYS(マイハーシス)」の療養証明書を印刷したものを添付してください。
申請をご希望される方は、事前に子ども・保健課までお問い合わせください。
申請書に、世帯主、被用者(被保険者)、事業主、医療機関がそれぞれご記入のうえ、子ども・保健課まで提出してください。
※令和4年8月9日以降に申請する人は、感染急拡大への対応のため、当面の間、臨時的な取扱いとして、「傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要です。
ただし、「傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の「3症状」欄に症状の経過を具体的に記載し、「傷病手当金支給申請書(事業主記入用)」と併せて、「事業主記入欄」に証明を受けてください。
また、保健所が発行した宿泊・自宅療養証明書の写し又は10日以内の療養期間である場合は、「My HER-SYS(マイハーシス)」の療養証明書を印刷したものを添付してください。