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琴平町中間管理住宅として使用する空き家を募集します。

記事ID:0010584 更新日:2025年4月1日更新
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事業概要

琴平町への移住・定住の促進及び空き家対策の一環として、琴平町が町内の空き家を借り上げ、必要な改修を行い、移住・定住希望者等へ賃貸する住宅(中間管理住宅)を整備します。

 つきましては、琴平町中間管理住宅として使用する空き家を募集します。

事業対象物件数

1件 (令和7年度)

申込方法

申込書及び必要書類を下記によりご提出ください。
 〇申込期日  令和7年5月30日(金曜日)まで
 〇申 込 先  琴平町役場 2階 地域整備課

現地調査

申込をいただいた物件について、現地調査を行います。

物件の選定

 6月中を目途に選考結果をお知らせします。
 ※申込いただいた物件の中から令和7年度は1件を選考します。

対象の物件

  1.琴平町内にある居住用の建物で、現に人が居住していない建物
  2.町が移住希望者等に転貸することに同意を得られるもの
  3.町が建物の改修を行うことに同意を得られるもの
  4.所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に記録されている者(法人及び団体を除く。)若しくはその相続人 ※相続人全員の同意が必要

町の借り上げ期間

 賃貸借契約締結日から12年に達する日以降における最初の3月31日まで

町から空き家所有者へお支払いをする借上料

 契約年度の固定資産税額を1年間の借上料の目安として、12年間お支払いします。

その他事項

 〇町の行う改修工事について
  物件の改修については、耐震改修、水回りの改修等、住宅の性能向上に役立てるリフォーム工事や外壁や屋根工事等を必要に応じて行います。なお、改修工事に係る費用については、所有者の負担はありません。
 〇町が所有者へ物件を明け渡す際について
  賃貸物件を町が所有者に明け渡す際において、町は工事前の状態に戻す義務を負いません。
 〇物件の売却等について
  所有者は、町との契約期間中、町長の承諾を得ないで、賃貸物件を第三者に売却し、または担保権及び利用権の設定を行うことはできません。
 〇賃貸借後の物件の取り扱いについて
  12年の賃貸借契約以降は、物件所有者と居住者との協議によります。
 〇事業対象物件の選考について
  琴平町中間管理住宅選定委員会により選考いたします。

申請様式

問い合わせ先

 琴平町役場 2F 地域整備課
 Tel 0877-75-6728
 Fax 0877-75-2303
 Mail chiikiseibi@town.kotohira.lg.jp

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