事業概要
琴平町への移住・定住の促進及び空き家対策の一環として、琴平町が町内の空き家を借り上げ、必要な改修を行い、移住・定住希望者等へ賃貸する住宅(中間管理住宅)を整備します。
つきましては、琴平町中間管理住宅として使用する空き家を募集します。
事業対象物件数
1件 (令和7年度)
申込方法
申込書及び必要書類を下記によりご提出ください。
〇申込期日 令和7年5月30日(金曜日)まで
〇申 込 先 琴平町役場 2階 地域整備課
現地調査
申込をいただいた物件について、現地調査を行います。
物件の選定
6月中を目途に選考結果をお知らせします。
※申込いただいた物件の中から令和7年度は1件を選考します。
対象の物件
1.琴平町内にある居住用の建物で、現に人が居住していない建物
2.町が移住希望者等に転貸することに同意を得られるもの
3.町が建物の改修を行うことに同意を得られるもの
4.所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に記録されている者(法人及び団体を除く。)若しくはその相続人 ※相続人全員の同意が必要
町の借り上げ期間
賃貸借契約締結日から12年に達する日以降における最初の3月31日まで
町から空き家所有者へお支払いをする借上料
契約年度の固定資産税額を1年間の借上料の目安として、12年間お支払いします。
その他事項
〇町の行う改修工事について
物件の改修については、耐震改修、水回りの改修等、住宅の性能向上に役立てるリフォーム工事や外壁や屋根工事等を必要に応じて行います。なお、改修工事に係る費用については、所有者の負担はありません。
〇町が所有者へ物件を明け渡す際について
賃貸物件を町が所有者に明け渡す際において、町は工事前の状態に戻す義務を負いません。
〇物件の売却等について
所有者は、町との契約期間中、町長の承諾を得ないで、賃貸物件を第三者に売却し、または担保権及び利用権の設定を行うことはできません。
〇賃貸借後の物件の取り扱いについて
12年の賃貸借契約以降は、物件所有者と居住者との協議によります。
〇事業対象物件の選考について
琴平町中間管理住宅選定委員会により選考いたします。
申請様式
問い合わせ先
琴平町役場 2F 地域整備課
Tel 0877-75-6728
Fax 0877-75-2303
Mail chiikiseibi@town.kotohira.lg.jp
<外部リンク>
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