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琴平町空家等対策協議会を設立しました

記事ID:0007323 更新日:2022年2月1日更新
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 「空き家等対策の推進に関する特別措置法」は、空家の所有者等がその適切な管理について第一義的な責任を有することを前提としつつ、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等を「特定空家等」と位置付け、市町村長が特定空家等に対する立入調査や助言・指導、勧告、命令、行政代執行を行うことができるものと定め、命令違反者に対する罰則などとあわせて、空家等の適切な措置を講ずることとしています。

 

 空家等対策協議会は「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき組織することができるもので、琴平町空家等対策協議会は令和4年2月1日に設立する運びとなりました。

 今後は、琴平町空家等対策計画の運用及び改正に関すること、特定空家等の認定に関すること、特定空家等に対する措置の方針に関することなどを協議していく予定です。

 

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