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地籍調査に関するQ&A

記事ID:0008700 更新日:2026年5月25日更新
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地籍調査でよくある質問

地籍調査について

地籍調査とは何をするのですか?

 ひとつひとつの土地について所有者、地番、土地の用途、境界、面積などの調査を行い、近代的な方法で測量し、結果を地図と簿冊にまとめる事業です。

 地籍調査の結果は法務局(登記所)に備え付けられ、土地の実態が正確に把握されます。

 

個人の費用負担は?

 原則、不要です。

 ただし、立会時の現地までの交通費等や雑木の刈り払い等にかかる費用はすべて個人負担になります。

 

土地の名義人である被相続人(亡くなられている方)を知りません

 被相続人(亡くなられている方)をご存じでない場合も、民法により法定相続人となりますので、調査へのご協力をお願いします。

 

すでに相続放棄をしているのですが?

裁判所で相続放棄の手続きが完了している方は、お手数ですが地籍調査係まで必ずご連絡ください。

 

調査期間中、土地の異動(分筆・合筆、売買、名義の変更等)をしたい

 土地所有者は、不動産登記法による申請をしても差し支えありませんが、地籍調査中の区域で異動等があった場合は地籍調査係までお知らせください。

 

土地の名義変更はできますか?

 できません。

 

現地調査について

現地立会の案内が届いたのですが、どうすればいいですか?

 調査当日は、公図等をもとに隣接土地所有者と境界を確認していただきます。
 事前に隣接地の方と境界確認していただけると、調査を円滑に進められます。雑木等で見通しが悪いところは、事前に伐採や草刈りをお願いします。

 立会日の変更をご希望の場合はご連絡下さい。

 

遠方に住んでいるため現地の立会いができない場合は?

 家族、親戚、ご自分の土地に精通している方、協力員等を代理人として、調査に関する権限を委任することができます。その場合は、代理人へ委任する委任状を地籍調査係まで早急に提出してください。

 

調査に立会うと相続しなければならなくなるから立会いたくない

 地籍調査への立会と相続に関する権利関係及び手続きは関係ありません。

 土地の境界を確認するための立ち会いになります。

現地の立会以外に土地所有者(相続人)が行う事はありますか?

 出来上がった地図や簿冊の案を見ていただく(閲覧)期間があり、内容に誤りがないかご確認いただけます。

 

境界が分からないので決めてほしい

 町職員や委託事業者が境界を決めることはできません。

隣接土地所有者同士で土地の境界を確認していただき、そこへ杭や金属鋲などを設置します。

 

土地を寄附したい

 調査対象となっている土地が、すでに公衆用道路や用悪水路に供されているなどで、寄附を希望される場合は、町へご連絡ください。(寄附の手続きを進める場合、現地の立会は不要となります。)

 

調査後について

登記面積と測量後の面積が違うのですが?

 法務局の登記面積は、明治時代の地租改正事業の測量結果が反映されており、現代の測量技術とでは格段の差があります。面積の違いは当時の測量技術との差ということになります。

 

調査で境界が決まらない場合はどうなりますか?

 境界立会が行われない場合や境界(筆界)が決まらない場合は、隣接の土地も含め「筆界未定」という扱いになります。

「筆界未定」になると

 「境界がわからない土地」となるため、売却や抵当権の設定が難しくなったり、分筆・合筆、地目変更等の登記の異動ができなくなります。

「筆界未定」の解消手続き

 自費で土地の測量をし、法務局(登記所)へ地図と簿冊の訂正を申請することになりますので、大変な手間と費用が掛かります。