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ひとつひとつの土地について所有者、地番、土地の用途、境界、面積などの調査を行い、近代的な方法で測量し、結果を地図と簿冊にまとめる事業です。
地籍調査の結果は法務局(登記所)に備え付けられ、土地の実態が正確に把握されます。
原則、不要です。
ただし、立会時の現地までの交通費等や雑木の刈り払い等にかかる費用はすべて個人負担になります。
被相続人(亡くなられている方)をご存じでない場合も、民法により定められた相続人となりますので、調査へのご協力をお願いします。
裁判所で相続放棄の手続きが完了している方はお手数ですが地籍調査係まで必ずご連絡ください。
土地所有者は不動産登記法による申請をしても差し支えありませんが、地籍調査中の区域で異動等があった場合は地籍調査係までお知らせください。
できません。
調査当日は、公図等をもとに隣接土地所有者と境界を確認していただきます。
事前に隣接地の方と境界確認していただけると、調査を円滑に進められます。雑木等で見通しが悪いところは、事前に伐採や草刈りをお願いします。
立会日の変更をご希望の場合はご連絡下さい。
家族、親戚、ご自分の土地に精通している方、協力員等を代理人として、調査に関する権限を委任することができます。その場合は、代理人へ委任する委任状を地籍調査係まで早急に提出してください。
地籍調査への立会と相続に関する権利関係及び手続きは関係ありません。
土地の境界を確認するための立ち会いになります。
出来上がった地図や簿冊の案を見ていただく(閲覧)期間があり、内容に誤りがないかご確認いただけます。
町職員や委託事業者が境界を決めることはできません。
隣接土地所有者同士で土地の境界を確認していただき、そこへ杭や金属鋲などを設置します。
法務局の登記面積は、明治時代の地租改正事業の測量結果が反映されており、現代の測量技術とでは格段の差があります。面積の違いは当時の測量技術との差ということになります。
境界立会が行われない場合や境界(筆界)が決まらない場合は、隣接の土地も含め「筆界未定」という扱いになります。
「境界がわからない土地」となるため、売却や抵当権の設定が難しくなったり、分筆・合筆、地目変更等の登記の異動ができなくなります。
自費で土地の測量をし、法務局(登記所)へ地図と簿冊の訂正を申請することになりますので、大変な手間と費用が掛かります。