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※お知らせ(令和6年1月1日更新)
1.新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年12月31日までとなっていましたが、令和6年3月31日に延長されました。
2.(4号・5号共通)令和2年12月8日:売上高の要件緩和(経済支援策の一時停止などの影響)
足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、Gotoキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、12月8日から、全国・全業種を対象に、売上高の要件を緩和します。具体的には、現行の「直近1ケ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ケ月間の平均売上高」等の対前年同期の比較もできることとします。(6か月以内の期間を使用してください。)
3.令和2年6月2日より事務の円滑化・迅速化のためにセーフティネット4号・5号の申請書及び売上高状況表の提出部数を各1部ずつに変更いたしました。詳細は、各認定申請書の必要な書類をご確認ください。
※詳細につきましては、中小企業庁公式ホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm<外部リンク>
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取引先企業の倒産・自然災害などによる経営の安定に対応した融資を受けたい方、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方
1号 大型倒産発生により影響を受ける中小企業者
2号 取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
3号 突発的災害(事故等)により影響を受ける中小企業者
4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受ける中小企業者
5号 業況の悪化している業種に属する中小企業者
6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
7号 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者
8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち,再生可能性があると判断される者
保証割合:100%保証
指定期間:令和3年9月2日~令和6年3月31日
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。また、指定期間は3ヵ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に原因して、この感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
前年実績の無い創業者の方や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている下記の方が対象です。
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、原則として以下のいずれかの基準で認定することができます。(認定様式の様式は、基準によってそれぞれ異なりますのでご注意ください。)
1.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
2.直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
3.直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
保証割合:80%保証
保証限度額:一般保証とは別枠で2億8000万円
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
(※イ)要件緩和(令和2年3月6日)
今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヵ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヵ月間の売上高等が前年5%以上減少しており、かつ、その後の2ヵ月間の売上高等見込みを含む3ヵ月間の売上高等が5%以上減少していることとする。
・通常申請 認定申請書5号イ2’ [PDFファイル/1月04日MB]
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者
認定申請書5号イ5’ [PDFファイル/1月18日MB]
前年実績の無い創業者の方や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている下記の方が対象です。
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、原則として以下のいずれかの基準で認定することができます。(認定様式の様式は、基準によってそれぞれ異なりますのでご注意ください。)
1.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。
2.直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
3.直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。
琴平町観光商工課
Tel:(0877)75-6710
E-mail:kankousyoukou@town.kotohira.lg.jp
香川県信用保証協会
Tel:(087)851-0061