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琴平町店舗等リフォーム助成金事業

記事ID:0001353 更新日:2024年4月1日更新
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 町内の商業振興を促進し地域経済の活性化を図るため、琴平町店舗等リフォーム助成金事業を実施しています。

  本助成事業は、着手前に申請していただく必要がありますので、ご注意願います。

対象者

  次の要件をすべて満たす方

  1. 本町に住民票を有している個人、または店舗等の本支店が本町に登記されている法人
  2. 不動産登記法の規定による所有権登記をしている方、かつ、この店舗等を所有している方または賃借して事業を営んでいる方(所有者の承諾を得ている方に限ります)
  3. この店舗等の所有者が共有名義である場合は、持ち分が2分の1以上である方
  4. 本人、同一世帯員及び法人に町税等の滞納が無い方
  5. 本助成事業による助成金の上限額まで交付を受けていない方

対象店舗等

 ・本町内にある店舗で、申請時において建築後3年以上経過している、かつ、事業を1年以上営んでいる店舗等。その他営業で使用されている事業者の施設、及び事業者の施設、及び賃貸に供する住宅。

 ・助成金の上限額まで交付を受けていない店舗等

対象リフォーム

 ・リフォームに要する費用が50万円以上(消費税を含む)のもの

 ・本助成事業及び琴平町店舗等リフォーム助成金交付要綱(平成26年琴平町告示第27号)による助成金の交付を受けたことがある場合は、上記の額にかかわらず助成の対象

助成額

 ・町内業者が施工する場合、対象工事費の20%(上限20万円)

 ・町外業者が施工する場合、対象工事費の10%(上限10万円)

 ・過去に助成金の交付を受けたことがある場合は、上記に定める上限額から過去に交付を受けた助成金の額を控除した額を上限とします ※詳しくは担当窓口に確認ください

申請受付期間

  令和6年4月1日から令和7年1月24日(土日祝を除く)まで(ただし、令和7年3月21日までにリフォーム及び手続きが完了する見込みのものが対象になります。助成予定金額が達成した場合は、その時点で締め切らせて頂きます)

申請方法

  リフォーム着工前とリフォーム完了後に、各申請書及び添付書類の提出が必要となります。
(郵送不可)
※助成金の支払いは口座振替となりますので、申請時に債権者登録申出書にて口座の登録をして頂くことになります。
申請書は地域整備課窓口及び下記よりダウンロード出来ます。

添付ファイル

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