琴平町では、町内の空き家の有効活用及び住宅環境の向上に役立てるとともに、移住・定住を促進するため、空き家のリフォームに要する費用に対し予算の範囲内で補助金を交付するため、琴平町空き家リフォーム補助金交付要綱を定めています。
補助対象事業等
- 補助金の対象となる経費は、補助対象者が補助対象物件に対して町内施工業者によりリフォーム工事を実施する事業及び補助対象物件の家財の処分(一般廃棄物処理業の認可を受けている町内業者に限る。)に要する経費に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)とする。ただし、補助対象者及び補助対象者と同一の世帯に属する者が自ら実施するリフォーム工事は、補助の対象としない。
- 補助対象事業が国、県または本町の他の制度による補助の対象となっている場合は、この補助を受けた額を補助対象事業費から控除する。
補助対象者
- 空き家バンクに空き家情報を登録しようとする所有者等は、琴平町空き家バンク登録申請書(様式第1号)及び琴平町空き家バンク登録票(様式第2号)を町長に提出し適当と認められば登録される。その登録者のうち、この制度を利用して補助対象物件を売却し、または賃貸した者
- 空き家登録者は、取扱業者の助言を参考として、取扱物件に対する購入または賃借の申込者を決定することとなる。その申込者のうち、この制度を利用して補助対象物件を購入し、または賃借した者で、この補助金の交付を申請した日において、補助対象物件の売買契約日または最初の賃貸借契約日から6か月を経ていない者
- 前項の規定にかかわらず、同一の補助対象者がこの補助金の交付を受けている場合、または交付を受ける予定がある場合は、補助の対象としない。
補助対象物件
- 空き家バンクを通じ、売買され、または賃貸借された空き家であること。
- この要綱による補助金により、既にリフォーム工事を行っている物件でないこと。
交付申請
助成金の交付を受けようとする者は、リフォームの着工前で町長が定める期間内に琴平町空き家リフォーム補助金交付申請書及び誓約書(様式第2号)に次の各号に定める書類を添付して町長に提出しなければなりません。
(1)申請場所
企画防災課(琴平町役場2階) Tel 0877-75-6711
(2)申請に必要なもの
- 琴平町空き家リフォーム補助金交付申請書
- 申請者の住民票(写し可)
- 補助対象者の町税等の滞納のない証明書
- 補助対象空き家の固定資産税納税証明書(申請者が補助対象物件の所有者でない場合に限る。)
- 町内施工業者の町税等の滞納のない証明書
- 補助対象事業に要する費用の内訳が確認できる見積書
- 補助対象事業を実施する予定箇所の位置及び補助対象事業の詳細が分かる書類の写し
- 補助対象事業予定箇所の現況写真
- 建築基準法の規定による建築物の建築等に関する申請及び確認の必要なリフォームの場合は、同法第6条または第6条の2の規定による確認済証の写し
- 他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し
実績報告
交付決定者は、リフォームが完了したときは、この完了の日から起算して30日以内またはこの年度の3月31日のいずれか早い日までに琴平町空き家リフォーム補助金実績報告書(様式第6号)に次の各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならないとなっています。
必要なもの
- 補助対象者の空き家への転入または転居後の住民票(写し可)
- 補助対象事業費の請求書(内訳を含む。)の写し
- 補助対象事業費の支払が確認できる書類の写し
- 補助対象事業を実施した箇所の位置が分かる書類の写し
- 補助対象事業を実施した箇所の現況写真
補助金の額等
- 補助金の額は、補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次の各号に定める額を補助上限額とする。
(1) リフォーム工事に要する経費 50万円
(2) 家財の処分に要する経費 5万円
- 補助対象事業が香川県移住定住促進・空き家改修等補助金交付要綱(平成27年4月1日施行)の間接補助事業に該当する場合の補助上限額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれこの各号に定める額とする。
(1) リフォーム工事に要する経費 100万円
(2) 家財の処分に要する経費 10万円
様式集
申請書 [Wordファイル/18KB]
誓約書 [Wordファイル/14KB]
実績報告書 [Wordファイル/15KB]
請求書 [Wordファイル/15KB]