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琴平町では、少子化の原因である未婚化・晩婚化に対する取り組みとして、40歳未満の新婚世帯の婚姻に伴う新生活に係る経費の一部(引越費用等)を経済的に支援する施策を実施しています。
・令和6年3月1日~令和7年3月31日までの間に婚姻届を受理された夫婦であること。
・婚姻届出日現在において、夫婦ともに39歳以下であること。
・夫婦の所得の合計が500万円未満であること。
・補助対象となる夫婦の住居が町内にあり、かつ琴平町に住民登録を有し、
現に居住していること。
・対象経費について、生活保護による住宅扶助、その他の公的制度による
補助等を受けていないこと。
・夫婦ともに、過去にこの要綱に基づく助成を受けたことがないこと。
・夫婦が町税を滞納していないこと。
・生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。
・前年度に当該事業の補助金を受給した世帯であって、その受給額が、上限額に達しなかった
世帯。
※令和6年4月1日~令和7年3月31日までに支払った経費に限ります。
※勤務先から手当等が支給されている場合、この手当分は補助対象外です。
(1)住 居 費・・・結婚に伴い新たに物件を購入または賃借する際に要した費用のうち、賃料、物件
の購入費、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料を対象とする。
(2)引越費用・・・結婚に伴う引越業者または運送業者への支払その他の引越しに係る実費。
1世帯当たり上限額 30万円
(ただし、夫婦ともに29歳以下の場合は1世帯当たり上限額 60万円)
令和6年4月1日から令和7年3月31日
琴平町結婚新生活支援事業補助金交付申請書を提出してください。
補助金の支払いを受けようとするときは、請求書を提出してください。