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琴平町では、少子化の原因である未婚化・晩婚化に対する取り組みとして、40歳未満の新婚世帯の婚姻に伴う新生活に係る経費の一部(引越費用等)を経済的に支援する施策を実施しています。
・令和4年1月1日~令和5年3月31日までの間に婚姻届を受理された夫婦であること。
・婚姻届出日現在において、夫婦ともに満40歳未満であること。
・夫婦の所得の合計が400万円未満であること。
・補助対象となる夫婦の住居が町内にあり、かつこの居住地に住民登録を有し、現に居住していること。
・対象経費について、生活保護による住宅扶助、その他の公的制度による補助等を受けていないこと。
(なお、琴平町若者定住促進家賃補助金交付要綱及び琴平町県外からの若者移住促進家賃等
補助金交付要綱については、対象経費の重複しない範囲で申請することができます。)
・夫婦ともに、過去にこの要綱に基づく助成を受けたことがないこと。
・夫婦が町税を滞納していないこと。
※令和4年1月1日以降に支払った経費に限ります。
※勤務先から手当等が支給されている場合、この手当分は補助対象外です。
(1)住 居 費・・・結婚に伴い新たに物件を購入または賃借する際に要した費用のうち、物件の購入費、敷金、
礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)及び仲介手数料を対象とする。
※賃借料及び共益費は対象外。
(2)引越費用・・・結婚に伴う引越業者または運送業者への支払その他の引越しに係る実費。
(3)リフォーム費用
夫婦いずれもの年齢が29歳以下 上限額 60万円
夫婦いずれもの年齢が39歳以下 上限額 30万円
令和4年4月1日から令和5年3月31日
琴平町結婚新生活支援事業補助金交付申請書を提出してください。
補助金の支払いを受けようとするときは、請求書を提出してください。