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定住自立圏域内病児・病後児保育施設利用料の差額支給について

記事ID:0001679 更新日:2019年12月17日更新
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定住自立圏域内の病児・病後児保育施設を利用した場合について

 丸亀市・善通寺市・多度津町の病児・病後児保育施設(※下記参照)を利用した場合、市町外居住者と市町内居住者の利用料差額(例:市町外居住者3,000円、市町内居住者2,000円・・差額1,000円)を支給します。ただし、実費(昼食・おやつ代、延長料金等)は除きます。

 なお、第2子3歳未満児または第3子以降就学前児に該当し、利用料が無料になる場合は、重複しての申請はできません。

圏域内の実施施設

  • 丸亀市  おかだ小児クリニック病児保育室「おひさま」0877-58-0707    
  • 善通寺市 にしかわクリニック病児保育室「げんきになあれ」0877-63-6500
  • 善通寺市 カナン子育てプラザ21「らっこ」0877-62-3695
  • 多度津町 くるみクリニック病児保育室「みのり倶楽部」0877-32-8722

差額支給申請時の持参物

  • 印鑑
  • 施設発行の領収証
  • 通帳の写し(銀行口座への振込となるため)