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Q12  最近引越しをしたのですが、投票はできますか?

記事ID:0001050 更新日:2019年12月17日更新
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投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提です。
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満20歳以上の
日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届日)
から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている方です。
そのため、転出(同一市町村内での転居は除きます。以下同じです。)直後は、
新住所地の市区町村では投票ができないことになります。
ただし、転出した日から4カ月を過ぎるまでは旧住所地の市区町村の選挙人名簿に
登録されていますので、選挙の種類によっては、旧住所地の市区町村で投票できる場合があります。

なお、転出後、新住所地の市区町村に転入届を出すまでに1か月以上遅れたような場合や、
短い期間に続けて市区町村間で住所を異動した場合は、どの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、
投票できない場合もあります。

選挙の種類によって、投票できる場合が異なります。

以下、琴平町の選挙人名簿に登録されていた方が転出(転居)した場合を例にご説明します。

国政選挙(衆議院及び参議院議院選挙)の場合

転出先が国内である場合に限り、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間は、
原則として琴平町で投票ができます。

香川県知事、香川県議会議員の選挙の場合

香川県内の他の市町へ転出した場合(県内の市町に住所を一回異動した場合に限られます。)には、
新住所地である県内の他の市町の選挙人名簿に登録されるまでの間は、琴平町で投票ができます。
この場合に投票をするには、証明書(※)の提示が必要となります。
なお、県外へ転出した場合は、投票ができません。

※「証明書」とは、琴平町又は転出先のいずれかの市町長が発行する
   「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」をいいます。

琴平町長、琴平町議会議員の選挙の場合

町内で転居した場合は、投票所入場券(はがき)に記載された投票所で投票ができます。
なお、町外へ転出した場合は、投票ができません。