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郵便等による不在者投票について

記事ID:0001851 更新日:2021年10月23日更新
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郵便等による不在者投票制度とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の交付を受け、一定の要件に該当する方が、あらかじめ選挙管理委員会から【郵便等投票証明書】の交付を受け、選挙の際、郵便等により自宅等で投票する方法です。
また、郵便等による不在者投票ができる方のうち、上肢又は視覚の障害が一定の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人によって、選挙人に代わって投票に関する記載を行う方法で投票することができます(代理記載制度)。

郵便等による不在者投票の対象者

(1)郵便等による不在者投票ができる方

身体障害者手帳所持者

両下肢、体幹、移動機能の障害:1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級又は3級
免疫、肝臓の障害:1級から3級まで

戦傷病者手帳所持者

両下肢、体幹の障害:特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:特別項症から第3項症まで

介護保険における要介護者

要介護状態区分:要介護5

(2)代理記載制度を利用できる方

郵便等による不在者投票できる方(上記(1)に該当する方)のうち、次の事項にも該当する方は、
あらかじめ代理記載人(選挙権がある人1人)を届け出ることにより、投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳所持者   

上肢、視覚の障害:1級

戦傷病者手帳所持者

上肢、視覚の障害:特別項症から第2項症まで

郵便等投票証明書の請求方法

郵便等による不在者投票をご希望の方は、投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる
選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会から
受けておく必要があります。

(1)郵便等投票証明書の交付申請手続について

下記区分に応じ、申請に必要な書類を選挙管理委員会へ提出してください。

申請に必要な書類

(1)代理記載制度を利用しない場合(本人記載の場合)
(2)代理記載制度を利用する場合

(2)郵便等投票証明書の有効期間

郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から7年間(介護保険の要介護状態区分により交付を受けた方は、
交付を受けた日から要介護認定の有効期間)です。

(3)その他

「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なく、随時受け付けています。

郵便等による不在者投票用紙等の請求手続及び投票方法について

※あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けてください。
※点字投票はできません。

(1)代理記載制度を利用しない場合(本人記載の場合)

  1. 選挙期日(投票日)の4日前まで(必着)に本人が自署した郵便等による不在者投票用紙等請求書にあらかじめ交付を受けた「郵便等投票証明書」を添付して、選挙管理委員会に請求してください。
    請求書(郵便等による不在者投票用)は、こちらのページから、ダウンロードできます。
  2. 選挙管理委員会は、選挙人が郵便等による不在者投票ができる者であると認めたときは、投票用紙等を選挙人あてに郵送します。
  3. 自宅等の現在する場所において、投票用紙に選挙人本人が記載し、これを内封筒に入れ、さらに外封筒に入れ封をします。
    封をした外封筒の表面に選挙人本人が署名その他必要事項を記入します。
    この外封筒を返信用封筒に入れて、選挙管理委員会まで必ず郵送で送付してください。

(2)代理記載制度を利用する場合

  1. 選挙期日(投票日)の4日前まで(必着)に届け出た代理記載人が自署した郵便等による不在者投票用紙等請求書(代理記載あり)にあらかじめ交付を受けた「郵便等投票証明書」を添付して、選挙管理委員会に請求してください。
    請求書(郵便等による不在者投票用)は、こちらのページから、からダウンロードできます。
  2. 選挙管理委員会は、選挙人が郵便等による不在者投票ができる者であると認めたときは、
    投票用紙等を選挙人あてに郵送します。
  3. 選挙人は、自宅等の現在する場所において、投票用紙に選挙人本人の指示通り代理記載人に記載させ、これを内封筒に入れ、さらに外封筒に入れ封をします。
    封をした外封筒の表面に代理記載人が署名その他必要事項を記入します。
    これを返信用封筒に入れて、町選挙管理委員会まで必ず郵送で送付してください。

 

関連リンク

郵便等による不在者投票に必要な書類

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