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パートナーシップ宣誓証明制度 自治体間連携について
記事ID:0011041
更新日:2025年10月1日更新
琴平町でのパートナーシップ
性的マイノリティ当事者の方が、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を公に証明する「琴平町パートナーシップ宣誓証明制度」を実施しています。
令和7年10月からは香川県下の自治体と連携し、制度を利用している方の転居に伴う手続の負担軽減を図っています。
令和7年10月からは香川県下の自治体と連携し、制度を利用している方の転居に伴う手続の負担軽減を図っています。
連携により不要になったもの
(1) 転出した自治体への宣誓書受領証の返還手続
(2) 再度の宣誓手続
(3) 現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出
(2) 再度の宣誓手続
(3) 現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出
手続の流れ
パートナーシップ制度利用者かつ連携を行っている自治体からの転入者である方が対象となります。
事前予約
手続きをスムーズに行うために転入日3日前までを目安に琴平町企画防災課人権同和室 Tel 0877-75-6711 までご連絡ください。
継続申請
以下の必要書類を揃えたうえで、琴平町役場2階の企画防災課までお越しください。
(1) お二人がパートナーシップを結んでいることを証明するもの(転出自治体で交付されたもの)
(2) 住所地が琴平町に変更となったことがわかるもの(住民票や書き換えを行った後のマイナンバーカードや免許証など)
これらをお見せいただいたうえで、継続申請書を記入していただきます。
宣誓証明書の交付
記入を行っていただいた後、該当要件や提出書類等の確認を行い、適正であると認められた場合、宣誓証明書を交付させていただきます。
事前予約
手続きをスムーズに行うために転入日3日前までを目安に琴平町企画防災課人権同和室 Tel 0877-75-6711 までご連絡ください。
継続申請
以下の必要書類を揃えたうえで、琴平町役場2階の企画防災課までお越しください。
(1) お二人がパートナーシップを結んでいることを証明するもの(転出自治体で交付されたもの)
(2) 住所地が琴平町に変更となったことがわかるもの(住民票や書き換えを行った後のマイナンバーカードや免許証など)
これらをお見せいただいたうえで、継続申請書を記入していただきます。
宣誓証明書の交付
記入を行っていただいた後、該当要件や提出書類等の確認を行い、適正であると認められた場合、宣誓証明書を交付させていただきます。
その他、わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。