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琴平町パートナーシップ・ファミリーシップ制度
記事ID:0011755
更新日:2026年4月1日更新
琴平町では、性的少数者の方々や、そのお子様・ご親族を含めたご家族が、一人で悩むことなく、自分らしく安心して暮らせる町づくりを目指しております。
令和4年4月1日より「パートナーシップ制度」を導入してまいりましたが、令和8年4月1日より、ご家族の関係も尊重する「ファミリーシップ制度」を加え、名称を「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」として拡充いたしました。
この制度は、カップルやご家族を「婚姻または親族に準ずる関係」として町が認めることで、より自分らしく生活できるようにするものです。これを利用することにより、婚姻関係や血縁関係を条件としていた一部の行政サービスを受けられるようになります。
令和4年4月1日より「パートナーシップ制度」を導入してまいりましたが、令和8年4月1日より、ご家族の関係も尊重する「ファミリーシップ制度」を加え、名称を「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」として拡充いたしました。
この制度は、カップルやご家族を「婚姻または親族に準ずる関係」として町が認めることで、より自分らしく生活できるようにするものです。これを利用することにより、婚姻関係や血縁関係を条件としていた一部の行政サービスを受けられるようになります。
○利用できる人の条件
次のすべての要件に該当する人となります。
パートナーシップの対象
・成人に達していること
・住民票が琴平町にあること
・配偶者がいないこと
・宣誓者以外の人とパートナーシップまたはファミリーシップの関係にないこと
・宣誓者同士の関係が近親者でないこと(3親等以内の続柄の人とはできません)
ファミリーシップの対象
・パートナーシップにある者の「子(養子を含む)」または「父母等の近親者」との関係であること
・互いに家族として尊重し、日常の生活において相互に協力し合うことを約束していること
次のすべての要件に該当する人となります。
パートナーシップの対象
・成人に達していること
・住民票が琴平町にあること
・配偶者がいないこと
・宣誓者以外の人とパートナーシップまたはファミリーシップの関係にないこと
・宣誓者同士の関係が近親者でないこと(3親等以内の続柄の人とはできません)
ファミリーシップの対象
・パートナーシップにある者の「子(養子を含む)」または「父母等の近親者」との関係であること
・互いに家族として尊重し、日常の生活において相互に協力し合うことを約束していること
○ご用意いただくもの
パートナーシップの場合
・住民票の写し
・独身証明もしくは戸籍謄本、抄本
宣誓される方の書類をそれぞれご用意ください。
ファミリーシップの場合
・対象となるご家族との関係がわかる書類(住民票の続柄等)
・ファミリーシップの対象者が未成年である場合は、パートナーシップの宣誓をする者の一方または双方と生計が同一であることを証する書類
※これら以外に、場合によっては改めて書類をご用意いただくことがあります。あらかじめ担当課までお問い合わせください。
パートナーシップの場合
・住民票の写し
・独身証明もしくは戸籍謄本、抄本
宣誓される方の書類をそれぞれご用意ください。
ファミリーシップの場合
・対象となるご家族との関係がわかる書類(住民票の続柄等)
・ファミリーシップの対象者が未成年である場合は、パートナーシップの宣誓をする者の一方または双方と生計が同一であることを証する書類
※これら以外に、場合によっては改めて書類をご用意いただくことがあります。あらかじめ担当課までお問い合わせください。
○手続きの流れ
1.事前予約
宣誓会場を設けるために事前に予約を行っていただくようになります。(宣誓希望日の7日前までにお願いいたします。)
琴平町企画防災課人権同和室 Tel 0877-75-6711 までご連絡ください。
2.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓
必要書類を揃えたうえで、必ず宣誓される方全員でお越しください。
琴平町役場職員の立会いのもと、宣誓書を記入していただきます。
3.宣誓証明書の交付
宣誓の内容や提出書類等の確認をし、適正であると認められた場合、パートナーシップまたはファミリーシップ宣誓証明書を交付させていただきます。
1.事前予約
宣誓会場を設けるために事前に予約を行っていただくようになります。(宣誓希望日の7日前までにお願いいたします。)
琴平町企画防災課人権同和室 Tel 0877-75-6711 までご連絡ください。
2.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓
必要書類を揃えたうえで、必ず宣誓される方全員でお越しください。
琴平町役場職員の立会いのもと、宣誓書を記入していただきます。
3.宣誓証明書の交付
宣誓の内容や提出書類等の確認をし、適正であると認められた場合、パートナーシップまたはファミリーシップ宣誓証明書を交付させていただきます。
○注意事項
本制度自体には、法律上の婚姻による法的効力(相続や税控除など)はありません。
制度利用は無料ですが、必要となる公的書類(住民票や独身証明書など)の手数料はご負担いただきます。
制度利用時には本人確認を行うようになります。マイナンバーカードや免許証など顔写真付きの身分証明書をお持ちの上、琴平町役場までお越しください。
本制度自体には、法律上の婚姻による法的効力(相続や税控除など)はありません。
制度利用は無料ですが、必要となる公的書類(住民票や独身証明書など)の手数料はご負担いただきます。
制度利用時には本人確認を行うようになります。マイナンバーカードや免許証など顔写真付きの身分証明書をお持ちの上、琴平町役場までお越しください。






