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身元調査について

記事ID:0006802 更新日:2021年8月2日更新
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身元調査はやめましょう

身元調査とは特定の相手の情報を調べるものです。その人の出自や人柄、親族の職業など調べられる情報は多岐にわたります。
しかし、その中でも問題となっているのが、結婚相手の出自を調査した結果によって結婚自体を取りやめてしまうといった人がいることです。
共に生活をしていくパートナーを決める訳ですから、慎重になり相手のことをよく知ろうとする人が大半でしょう。しかし本人の関与しないところで身元調査を行うといった行為は「異分子の排除」といった差別行為に他なりません。
 実際に多くの人々が出自等を理由に結婚を阻まれ、幸せを逃してしまうといった事例が発生しています。
 もしも、みなさんの中に身元調査を行おうと考えている人がいるならば、一度踏みとどまって相手の気持ちを考えてみましょう。



○不正取得の事例

2021年の8月、栃木県の行政書士の手によって戸籍や住民票が大量に不正取得されていたことが明らかになりました。
戸籍等が不正取得されるということは、本人の意思にかかわらず個人情報や出自を第三者に開示されるということであります。
これは看過できない重大な差別問題であり、許されることではありません。



登録型本人通知制度は、登録した人の戸籍や住民票の写しを第三者が取得した時に、証明書が交付されたことを本人に通知するといった制度です。
 戸籍には本籍地や近親者との続柄が、住民票には生年月日や住所などが記載されています。更には過去に居住していた住所の履歴や親族構成など、得られる情報は非常に多いものです。
 これら戸籍や住民票が第三者の手に渡ってしまうと知られたくなかった情報が広まってしまう恐れがあります。こういった事態を防ぐため積極的に登録型本人通知制度を利用しましょう。


 身元調査に関することでお悩みの方は人権同和室 Tel 0877-75-6711 まで
 登録手続に関するお問い合わせは住民福祉課 Tel 0877-75-6704 まで