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琴平町パートナーシップ制度
記事ID:0007490
更新日:2023年4月1日更新
琴平町では様々な立場の人が一人で悩むことの無いように、だれもが暮らしやすい町づくりを行っております。
令和4年4月1日よりLGBTなど性的少数者の方々のパートナー関係を尊重するためにパートナーシップ制度を導入いたしました。
パートナーシップ制度とは、カップルを「婚姻に準ずる関係」と認めることで、より自分らしく生活できるようにする制度です。これを利用することにより婚姻関係を条件としていた一部の行政サービスを受けられるようになります。
令和4年4月1日よりLGBTなど性的少数者の方々のパートナー関係を尊重するためにパートナーシップ制度を導入いたしました。
パートナーシップ制度とは、カップルを「婚姻に準ずる関係」と認めることで、より自分らしく生活できるようにする制度です。これを利用することにより婚姻関係を条件としていた一部の行政サービスを受けられるようになります。
○利用できる人の条件
次のすべての要件に該当する人となります。
・成人に達していること
・住民票が琴平町にあること
・配偶者がいないこと
・宣誓者以外の人とパートナーシップの関係にないこと
・宣誓者同士の関係が近親者でないこと(3親等以内の続柄の人とはできません)
次のすべての要件に該当する人となります。
・成人に達していること
・住民票が琴平町にあること
・配偶者がいないこと
・宣誓者以外の人とパートナーシップの関係にないこと
・宣誓者同士の関係が近親者でないこと(3親等以内の続柄の人とはできません)
○ご用意いただくもの
・本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカードなど)
・住民票の写し
・独身証明もしくは戸籍謄本、抄本
どちらも宣誓されるご両人の書類をそれぞれご用意ください。
これらの他、場合によっては町長が適当と認める書類を改めて、ご用意していただくこともあります。一度お問い合わせください。
・本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカードなど)
・住民票の写し
・独身証明もしくは戸籍謄本、抄本
どちらも宣誓されるご両人の書類をそれぞれご用意ください。
これらの他、場合によっては町長が適当と認める書類を改めて、ご用意していただくこともあります。一度お問い合わせください。
○手続きの流れ
1.事前予約
宣誓会場を設けるために事前に予約を行っていただくようになります。(宣誓希望日の7日前までにお願いいたします。)
琴平町企画防災課人権同和室 Tel 0877-75-6711 までご連絡ください。
2.パートナーシップ宣誓
必要書類を揃えたうえで、必ずパートナーシップを結ぶ二人でお越しください。
お越しいただいたうえで琴平町役場職員の立会いの下、宣誓書を記入していただきます。
3.宣誓証明書の交付
宣誓を行っていただいた後、該当要件や提出書類等の確認を行い、適正であると認められた場合、宣誓証明書を交付させていただきます。
1.事前予約
宣誓会場を設けるために事前に予約を行っていただくようになります。(宣誓希望日の7日前までにお願いいたします。)
琴平町企画防災課人権同和室 Tel 0877-75-6711 までご連絡ください。
2.パートナーシップ宣誓
必要書類を揃えたうえで、必ずパートナーシップを結ぶ二人でお越しください。
お越しいただいたうえで琴平町役場職員の立会いの下、宣誓書を記入していただきます。
3.宣誓証明書の交付
宣誓を行っていただいた後、該当要件や提出書類等の確認を行い、適正であると認められた場合、宣誓証明書を交付させていただきます。
○注意事項
パートナーシップ制度自体には法的な効力はありません。あくまでも「婚姻関係に準ずる関係」であることを認め、琴平町内での生活を支援するものです。
また、パートナーシップ制度を利用すること自体には費用は掛かりませんが、制度利用のために必要な書類(住民票や独身証明)などの代金はご負担いただくようになります。
制度利用時には本人確認を行うようになります。マイナンバーカードや免許証など顔写真付きの身分証明書をお持ちの上、琴平町役場までお越しください。
パートナーシップ制度自体には法的な効力はありません。あくまでも「婚姻関係に準ずる関係」であることを認め、琴平町内での生活を支援するものです。
また、パートナーシップ制度を利用すること自体には費用は掛かりませんが、制度利用のために必要な書類(住民票や独身証明)などの代金はご負担いただくようになります。
制度利用時には本人確認を行うようになります。マイナンバーカードや免許証など顔写真付きの身分証明書をお持ちの上、琴平町役場までお越しください。
