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児童手当支払通知書の廃止について
記事ID:0010235
更新日:2024年12月23日更新
令和6年10月1日の児童手当制度の改正に伴い、支給日前に送付していた「支払通知書」については、令和6年12月期分(10月分・11月分)から廃止となりました。
今後の支給金額等の確認については、支払日(偶数月の10日※)以降に、通帳の記帳によりご確認ください。
なお、養育する児童の増減、児童の年齢到達等により、支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、今までどおり各通知書を送付します。
※10日が土日祝日の場合は、その直前の平日となります。
今後の支給金額等の確認については、支払日(偶数月の10日※)以降に、通帳の記帳によりご確認ください。
なお、養育する児童の増減、児童の年齢到達等により、支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、今までどおり各通知書を送付します。
※10日が土日祝日の場合は、その直前の平日となります。