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国民健康保険一部負担金の減額について

記事ID:0010828 更新日:2025年7月12日更新
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 琴平町子ども・保健課では、国保加入者の内、世帯員の入院療養により、その生活が著しく困難となった方について、病院や薬局での支払い(一部負担金)の減額、免除、または徴収猶予する制度を設けています。

減額、免除、または徴収猶予の対象

次の条件のいずれかに該当することにより、生活が困難になった方。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

その他、(1)~(3)の事由に類する事由があったとき。

減免等の基準

徴収猶予に関する基準

 国保に加入していて実収入月額※(1)の合計額が、基準額※(2)の130/100を超え150/100以下である世帯については、一部負担金の徴収を猶予します。

減免に関する基準

1 世帯主等の実収入月額の合計額が基準額以下であり、かつ、預貯金が基準額の3か月分以下である世帯については、一部負担金を免除します。
2 世帯主等の実収入月額の合計額が基準額の130/100以下であり、かつ、預貯金が基準額の3か月分以下である世帯については、一部負担金の2分の1を減額します。



※(1)…実収入月額とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入認定額をいいます。
※(2)…基準額とは、生活保護法の規定の適用があるものとして、同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について、同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1155を乗じた額をいいます。

免除等の期間

・徴収猶予の期間…徴収猶予開始日から起算して5か月後の日が属する月の末日
・減免の期間  …減免開始日から起算して2か月後の日が属する月の末日
(再度の申請により、当該期間が延長される場合があります。)

減免等の申請をお考えの方へ

 申請に必要な書類等、詳細は、下記連絡先までお問合せ下さい。

 申請後、申請書やその添付書類をもとに審査を行いますが、審査の結果、減免対象となった方には「琴平町国民健康保険一部負担金減免等証明書」を交付します。
 審査結果によっては、減免を受けられないこともあります。