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琴平町物価高対応子育て応援手当の支給について
記事ID:0011197
更新日:2026年1月9日更新
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、琴平町では児童手当の上乗せ分として、児童1人当たり2万円を支給します。
1.給付金額
対象児童1人当たり2万円
2.支給対象児童
(1)令和7年9月分支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
3.支給対象者
(1)令和7年9月分支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)を養育し、琴平町に住所を有する児童手当受給者。
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育し、琴平町に住所を有する保護者のうち生計を維持する程度の高い者。
4.支給手続
原則、(1)の琴平町から支給している児童手当受給者は手続きの必要はありません。
ただし、次に記載する方は申請が必要になります。
・令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・所属庁から児童手当を受給している公務員(※手続きについては所属庁にご確認ください。)
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった保護者
※本手当の受給を辞退される方は、下記に添付している「 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)」
をダウンロードし、子ども・保健課まで郵送または持参してください。
※上記に該当しない方については子ども・保健課までお問い合わせください。
【連絡先】 琴平町子ども・保健課 Tel:0877-75-6705
1.給付金額
対象児童1人当たり2万円
2.支給対象児童
(1)令和7年9月分支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
3.支給対象者
(1)令和7年9月分支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)を養育し、琴平町に住所を有する児童手当受給者。
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育し、琴平町に住所を有する保護者のうち生計を維持する程度の高い者。
4.支給手続
原則、(1)の琴平町から支給している児童手当受給者は手続きの必要はありません。
ただし、次に記載する方は申請が必要になります。
・令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・所属庁から児童手当を受給している公務員(※手続きについては所属庁にご確認ください。)
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった保護者
※本手当の受給を辞退される方は、下記に添付している「 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)」
をダウンロードし、子ども・保健課まで郵送または持参してください。
※上記に該当しない方については子ども・保健課までお問い合わせください。
【連絡先】 琴平町子ども・保健課 Tel:0877-75-6705





