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海外療養費
記事ID:0001241
更新日:2019年12月17日更新
国民健康保険の被保険者が短期間の海外旅行や滞在等をしている間に、急病等によりやむを得ず海外の医療機関において診療を受けた場合、日本国内で治療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低い時はその額)から一部負担金を差し引いた金額を支給します。
※海外療養費は、日本国内に住所のある人が、短期間海外渡航したときに海外で医療を受けた時のための制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。
支給されない場合
- 日本国内で保険適用と認められない治療を受けた場合
- 治療目的で海外に渡航した場合(心臓・肺等の臓器移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術など)
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(保険証)
- 高齢受給者証(お持ちの方)
- 診療内容明細書(フォームA) (傷病名・症状、治療・投薬内容等、詳細に記入されたもの)
- 海外の医療機関に治療費を支払った領収書
- 領収明細書(フォームB) (支払った金額の明細が詳しく記入されたもの)
- 外国語で記載の場合は、翻訳者の住所および氏名を翻訳者が記載のうえ、押印した日本語の翻訳文
- 旅券(パスポート)等の海外渡航期間が確認できるもの
- 調査に関わる同意書
- 世帯主の認印
- 世帯主の振込先口座
※受診した医療機関で診療内容明細書、領収書、領収明細書をもらってください。医療機関に診療内容明細書の作成を依頼するときには、「国民健康保険用国際疾病分類表」をお渡しください。
※月をまたがって受診した場合は、明細書等は1か月ごとに作成してもらってください。
申請期間
診療日の翌日から2年間です。