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骨髄等移植ドナー支援事業
骨髄等移植ドナー支援事業
公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した方(以下「ドナー」という。)及びドナーを雇用している事業所に対し、助成金を交付します。
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助成対象者
(1) 骨髄等の提供時に町内に住所を有する方で、財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方(以下「助成対象ドナー」という。)
(2) 助成対象ドナー(助成金の交付の決定を受けた者に限る。)を骨髄等提供完了日から引き続いて雇用している町内に事務所を有する事業所(国及び地方公共団体並びに国または地方公共団体が出資している法人を除く。以下「助成対象事業所」という。)
※(1) (2)の規定にかかわらず、次に掲げる方は、助成の対象としません。
- ドナー休暇制度(骨髄等を提供するに当たり必要な財団への登録、検査、入院等の際に要する相当の期間を特別休暇として認める制度をいう。)がある事業所に勤務している方
- 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けている方
- 町税の滞納がある方
助成金の額
(1) 助成対象ドナー ・・・ 骨髄等の提供1回につき10万円
(2) 助成対象事業所 ・・・ 助成対象ドナー1人の骨髄等の提供1回につき5万円
※(1) (2)の規定にかかわらず、助成金は、予算の範囲で交付するものとする。
交付の申請
下記の書類を、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に申請してください。
ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではありません。
(1) 助成対象ドナーが申請する場合
- 琴平町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)
- 骨髄等の提供時に町内に住所を有することが確認できる書類
- 財団が発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
- その他町長が必要と認める書類
(2) 助成対象事業所が申請する場合
- 琴平町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)
- 助成対象ドナーとの雇用関係を証明できる書類
- その他町長が必要と認める書類
交付の決定
申請書類の提出があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、琴平町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)によりこの申請者に通知します。
助成金の交付
交付決定の通知を受けた者または事業所は、助成金交付の請求をしようとするときは、下記の書類を提出してください。
(1) 助成対象ドナーが請求する場合
- 琴平町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(ドナー用)(様式第4号)
(2) 助成対象事業所が請求する場合
- 琴平町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(事業所用)(様式第5号)