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高額医療・高額介護合算療養費制度について

記事ID:0001424 更新日:2019年12月17日更新
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 医療保険と介護保険の両方で自己負担がある世帯のうち、1年間の自己負担額を合算して、下記の自己負担限度額を超えた金額が支給されます。

70歳未満の方

区分 

限度額

所得901万円超

212万円

所得600万円超~901万円以下

141万円

所得210万円超~600万円以下

67万円

所得210万円以下

60万円

町民税非課税世帯

34万円

※所得とは、総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です。

 

70歳以上75歳未満の方

区分

限度額

現役並み所得者

3(課税所得690万円以上)

212万円

2(課税所得380万円以上)

141万円

1(課税所得145万円以上)

67万円

一般(課税所得145万円未満等)

56万円

低所得2

31万円

低所得1

19万円

注意点

  • 計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。
  • 支給金額が500円以下の場合は支給されません。
  • 70歳未満の人の医療費は、高額療養費同様、窓口負担額2万1,000円未満の費用は対象外です。
  • 差額ベッド代や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象外です。
  • 高額療養費や高額介護サービス費として払い戻された額は含みません。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑(認印可)
  • 世帯主の口座番号がわかるもの
  • 自己負担証明書(対象期間中にほかの医療保険に加入していた方のみ)

平成28年1月より、個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認が必要となります。

※支給対象と思われる方には、申請勧奨のお知らせが送付されますので、申請の手続きを行ってください。(ただし、計算対象の1年間の間に市町を越えて住民異動された方や、加入する医療保険が変わられた方などは、お知らせが送付されない可能性があります。)