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高額医療・高額介護合算療養費制度について
記事ID:0001424
更新日:2019年12月17日更新
医療保険と介護保険の両方で自己負担がある世帯のうち、1年間の自己負担額を合算して、下記の自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
70歳未満の方
区分 |
限度額 |
|
---|---|---|
所得901万円超 |
ア |
212万円 |
所得600万円超~901万円以下 |
イ |
141万円 |
所得210万円超~600万円以下 |
ウ |
67万円 |
所得210万円以下 |
エ |
60万円 |
町民税非課税世帯 |
オ |
34万円 |
※所得とは、総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です。
70歳以上75歳未満の方
区分 |
限度額 |
|
---|---|---|
現役並み所得者 |
3(課税所得690万円以上) |
212万円 |
2(課税所得380万円以上) |
141万円 |
|
1(課税所得145万円以上) |
67万円 |
|
一般(課税所得145万円未満等) |
56万円 |
|
低所得2 |
31万円 |
|
低所得1 |
19万円 |
注意点
- 計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。
- 支給金額が500円以下の場合は支給されません。
- 70歳未満の人の医療費は、高額療養費同様、窓口負担額2万1,000円未満の費用は対象外です。
- 差額ベッド代や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象外です。
- 高額療養費や高額介護サービス費として払い戻された額は含みません。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑(認印可)
- 世帯主の口座番号がわかるもの
- 自己負担証明書(対象期間中にほかの医療保険に加入していた方のみ)
平成28年1月より、個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認が必要となります。
※支給対象と思われる方には、申請勧奨のお知らせが送付されますので、申請の手続きを行ってください。(ただし、計算対象の1年間の間に市町を越えて住民異動された方や、加入する医療保険が変わられた方などは、お知らせが送付されない可能性があります。)