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葬祭費の支給
記事ID:0001585
更新日:2026年4月1日更新
葬祭費
国民健康保険に加入されている方が死亡されたときは、申請により葬祭費が支給されます。
3万円※が葬祭を行う人に支給されます。
被保険者証、印鑑、葬祭を行った方の振込先口座番号控、個人番号(マイナンバー)の分かるもの、本人確認ができるものをお持ちのうえ申請してください。
葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
※葬祭を行った日が令和8年3月31日以前の場合は、5万円が支給されます。
添付ファイル
●令和8年4月1日以降に葬祭を行った場合の申請書
●令和8年3月31日以前に葬祭を行った場合の申請書





