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第三者行為(交通事故)による届出
記事ID:0001628
更新日:2019年12月17日更新
第三者(自分以外の人)が原因となった怪我や病気についても、届出をすることにより国民健康保険で治療を受けることができます。
※ただし次の場合は国民健康保険が使えません。
- 労災対象の事故
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒による事故
提出いただく書類
- 傷病届
- 同意書
- 誓約書
- 事故状況報告書
- 事故証明書
こんぴら歌舞伎<外部リンク> こんぴーくん<外部リンク> ふるさと納税 こんぴらにんにく こんぴら石段マラソン 子育て世代包括支援センター
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第三者(自分以外の人)が原因となった怪我や病気についても、届出をすることにより国民健康保険で治療を受けることができます。
※ただし次の場合は国民健康保険が使えません。