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入院時の食費・居住費

記事ID:0001712 更新日:2019年12月17日更新
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入院時の食事にかかる費用のうち、下記の金額を負担して頂き、残りを入院時食事療養費として、国民健康保険が負担します。

住民税非課税世帯と低所得1・2の方は「標準負担額減額認定証」が必要になりますので、申請をお願いします。

一般入院の場合

所得区分

食事療養標準負担額(1食あたり)

一般(下記以外の方)

   460円 ※1

 

70歳未満で町民税非課税世帯

70歳以上で低所得2

 

90日までの入院

210円

90日を超える入院   ※2

160円

70歳以上で低所得1

100円

※1 指定難病、小児慢性特定疾病に係る医療のため入院される方及び平成28年3月31日において既に1年以上継続して精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き医療機関に入院している方については260円。

※2 申請月から過去1年間の住民税が非課税でかつ、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されていた期間の入院日数を計算します。その入院日数が90日を超えた場合、再度申請していただくと食事療養標準負担額が160円になります。(長期該当の認定証は、申請月の翌月初日からの適用となります。)

療養病床に入院の場合(65歳以上)

所得区分

食費(1食あたり) ※4

居住費(1日あたり)

町民税課税世帯

町民税非課税世帯だが認定証を持っていない人

460円または420円 ※3

370円

町民税非課税世帯で認定証を持っている人

低所得2

210円

低所得1

130円

※3 どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。

※4 入院医療の必要性の高い方については、所得の状況に応じて、食事療養標準負担額と同額の負担となります。

申請に必要なもの

  • 交付を希望する人の保険証
  • 印鑑(認印)
  • 入院日数のわかるもの(領収書等)
  • 標準負担額減額認定証(交付済みの方)
  • 世帯主の人と交付を希望する人両方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

有効期限

有効期限は、申請した月の初日から、毎年7月末までです。引き続き必要な方は、再度申請してください。