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療養費の支給について

記事ID:0001864 更新日:2019年12月17日更新
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療養費

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、窓口で申請することで、一部負担金を除いた金額が療養費として給付されます。

  • 事故や病気など、やむを得ない理由で被保険者証・高齢受給者証を持たずに治療を受けたときの費用
  • 医師が治療上必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの費用
  • 骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたときの費用
  • 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代
  • その他 輸血したときの生血代等

※被保険者証、領収書、印鑑、世帯主の口座がわかるもの(通帳など)、医師の証明書等をお持ちのうえ申請してください。

※上記のほかにマイナンバー確認書類・本人確認が必要となります。

添付ファイル

国民健康保険療養費支給申請書(表) [PDFファイル/188KB]

国民健康保険療養費支給申請書(裏) [PDFファイル/61KB]

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