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療養費の支給について
記事ID:0001864
更新日:2019年12月17日更新
療養費
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、窓口で申請することで、一部負担金を除いた金額が療養費として給付されます。
- 事故や病気など、やむを得ない理由で被保険者証・高齢受給者証を持たずに治療を受けたときの費用
- 医師が治療上必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの費用
- 骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたときの費用
- 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代
- その他 輸血したときの生血代等
※被保険者証、領収書、印鑑、世帯主の口座がわかるもの(通帳など)、医師の証明書等をお持ちのうえ申請してください。
※上記のほかにマイナンバー確認書類・本人確認が必要となります。