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マイナンバーカードの健康保険証利用について

記事ID:0007090 更新日:2025年9月19日更新
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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、申し込みが必要です。
保険証利用申し込みをしたマイナンバーカードを「マイナ保険証」といいます。「マイナ保険証」についての詳しい内容は、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

なお、令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行が廃止されたため、マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードの保険証利用の申し込みをしていない方には、「資格確認書」が交付されます。
マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報を確認できる「資格情報のお知らせ」が交付されます。


また、各種医療費助成証(子ども医療受給資格者証、障害者医療受給資格者証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。

利用には事前の登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として医療機関等で利用するためには、事前にマイナポータルからの「利用登録」が必要です。

登録方法については、以下のマイナポータルサイトをご参照ください。

スマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)から登録できます。

また、琴平町役場でも事前登録のお手伝いをしていますので、「マイナンバーカード」と「暗証番号」をご準備の上お越しください。

利用できる医療機関等について

健康保険証として利用できる医療機関等は、以下の厚生労働省ホームページからご確認いただけます。

すべての医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるわけではありません。

マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関等に限られます

順次、利用できる医療機関等は拡大される予定ですが、対応していない医療機関を受診される場合は、これまでどおり保険証の提示が必要です。

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