本文
マイナンバーカードの健康保険証利用について
記事ID:0007090
更新日:2021年11月25日更新
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。(国は「令和5年3月末には概ねすべての医療機関等での導入を目指す」としています。)
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>
なお、国民健康保険証でもこれまでどおり受診可能です(保険証が使えなくなることはありません)。
また、各種医療費助成証(子ども医療受給資格者証、障害者医療受給資格者証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。
利用には事前の登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として医療機関等で利用するためには、事前にマイナポータルからの「利用登録」が必要です。
登録方法については、以下のマイナポータルサイトをご参照ください。
スマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)から登録できます。
また、琴平町役場でも事前登録のお手伝いをしていますので、「マイナンバーカード」と「暗証番号」をご準備の上お越しください。
マイナポータルのトップページ<外部リンク>
利用できる医療機関等について
健康保険証として利用できる医療機関等は、以下の厚生労働省ホームページからご確認いただけます。
すべての医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるわけではありません。
マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関等に限られます。
順次、利用できる医療機関等は拡大される予定ですが、対応していない医療機関を受診される場合は、これまでどおり保険証の提示が必要です。