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児童手当 制度改正のお知らせ(令和6年10月から)
記事ID:0009928
更新日:2024年9月1日更新
制度改正の概要
所得制限の撤廃
上限として設けられていた所得制限限度額及び所得上限限度額が撤廃となり、所得の額に関わらず、対象児童を養育している方全員に支給します。
支給期間を「高校生年代まで」に延長
中学生までとされていた支給対象児童の範囲が拡大され、高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までに延長となります。
第3子以降の支給額を3万円に増額
第3子以降の支給額が15,000円/月から30,000円/月へ増額となります。
また、多子加算の対象範囲が大学生年代(18歳年度末を過ぎてから22歳の年度末までの子)までに変更となります。
また、多子加算の対象範囲が大学生年代(18歳年度末を過ぎてから22歳の年度末までの子)までに変更となります。
支払回数の変更(年3回から年6回に)
毎年偶数月での支払いになります。
支給対象
国内に住所を有している高校生年代(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
以下の方については、児童手当を受給するためにお住まいの市町村への申請が必要になります。(生計中心者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。)
・高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
・児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。)について、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方のうち、新たに多子加算(第3子以降)の対象となる方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要になります。)
今回の改正にあたり、ご自身が手続きが必要であるかどうかは、以下のフローチャートをご確認ください。
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
・児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。)について、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方のうち、新たに多子加算(第3子以降)の対象となる方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要になります。)
今回の改正にあたり、ご自身が手続きが必要であるかどうかは、以下のフローチャートをご確認ください。
申請について
制度改正に伴い、新たに受給資格が生じる方は、町への申請が必要です。(生計中心者が公務員の場合には、勤務先で申請してください。)
町内に住民登録のあるご家庭については、8月下旬に町からお手続きのご案内に関する文書を発送しておりますので、内容をよくご確認いただき、必要なお手続きを行ってください。
※文書は、お手続きが不要な方にも一律にお送りしています。
町内に住民登録のあるご家庭については、8月下旬に町からお手続きのご案内に関する文書を発送しておりますので、内容をよくご確認いただき、必要なお手続きを行ってください。
※文書は、お手続きが不要な方にも一律にお送りしています。
申請猶予期間
「制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方」に該当する方については、児童手当の申請を令和7年3月31日分までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
児童手当を受給するためには、申請が必要となりますので、お住まいの市町村への申請を忘れずにお願いいたします。
児童手当を受給するためには、申請が必要となりますので、お住まいの市町村への申請を忘れずにお願いいたします。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは「児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上から数えて3人目以降の子」のことを言います。
※今回の拡充により、「児童の兄姉等」は、「22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子」を含みます。
支給時期
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれ前月分まで(2カ月分)を支給します。
例)12月の支給日には、10月・11月分の児童手当を支給します。
例)12月の支給日には、10月・11月分の児童手当を支給します。