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令和7年度定額減税捕捉給付金(不足額給付)について

記事ID:0011413 更新日:2026年3月18日更新
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【申請受付終了】令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

 

 令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)の申請受付は終了しました。

 ※申請期限:令和7年10月31日(金曜日)

 

制度の概要

 令和6年に実施された「定額減税」において、当初の推計額に基づき「調整給付金」を支給しましたが、令和6年分の所得税額が確定した結果、当初の給付額では不足が生じた方に対し、その差額を最終的な「不足額給付」として支給するものです。

 

支給対象者

 令和7年1月1日時点で本庁に住民登録があり、下記の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかの要件に該当する方。

※令和7年1月1日時点で非居住の方または死亡している方は支給対象外です。

※令和7年1月1日時点では居住していても、給付申請前に死亡された場合は受給できません。

 

不足額給付1

 令和6年度に実施された定額減税補足給付金(調整給付)の算定時に、令和5年の所得等を基にした「令和6年分推計所得税額」を用いたことなどにより、実際の令和6年分所得税等が確定した後、本来給付すべき額と調整給付で支給した額に差額が生じた方。

※納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える場合は対象外です。

 

不足額給付2

 以下すべての要件を満たす方

・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ。

 (=本人として定額減税対象外)

・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう方。

・低所得世帯向け給付金対象の世帯主・世帯員に該当していない。

 

給付額

不足額給付1

 不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)

 

不足額給付2

 原則4万円(定額)

 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 

申請方法

・「給付のお知らせ」が届いた方

 記載されている口座に自動的に振り込みますので、原則申請手続きは不要です。

 

・「確認書」が届いた方

 送付された確認書に必要事項を記入の上、本人確認書類と口座確認書類のコピーを添付し、同封の返信用封筒にてご返送ください。

 

申請期限

 確認書及び申請書の提出期限は、令和7年10月31日(金曜日)です。

 

その他

 受給した不足額給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税や個人住民税などの課税及び差押えの対象とはなりません。


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