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個人住民税とは

記事ID:0011951 更新日:2026年9月7日更新
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個人住民税とは

個人住民税とは、町の仕事を行うために必要な費用を、町民の皆さんの担税力に応じて負担していただく税金であり、一般的に個人町民税と個人県民税をあわせたものを指します。
個人住民税には、一定以上の所得のある人すべてに同じ額を負担していただく「均等割」と、納税者の前年中の所得金額に応じて負担していただく「所得割」があります。

 

個人住民税が課税される人

その年の1月1日現在、琴平町内に住所を有し、前年に一定以上の所得があった人。

 

個人住民税が課税されない人

(1)均等割も所得割もかからない人

・生活保護法によって生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、ひとり親または寡婦に該当する人で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

​(2)均等割がかからない人

・前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

(令和3年度以降)
 扶養親族等がいない人 38万円
 扶養親族等がいる人  28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+16万8千円

(令和2年度以前)
 扶養親族等がいない人 28万円
 扶養親族等がいる人  28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+16万8千円​

(3)所得割がかからない人

・前年中の総所得金額が次の金額以下の人

(令和3年度以降)
 扶養親族等がいない人 45万円
 扶養親族等がいる人  35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円

(令和2年度以前)
 扶養親族等がいない人 35万円
 扶養親族等がいる人  35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円

 

個人住民税の税額計算

(1)均等割

・町民税3,000円、県民税1,000円

※ 平成26年度から令和5年度までの間は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための 施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、町民税、県民税の均等割額をそれぞれ500円引き上げています。

※令和6年度からは、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課させており、町民税・県民税と併せて1人年額1,000円が徴収されます。

(2)所得割

・所得割額の計算方法

  課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率10%(町民税6%+県民税4%)-税額控除額

  ※土地や株式等の譲渡所得など分離課税に係る税率は、所得の種類に応じて異なります。

 

​​個人住民税の納税方法

個人住民税は、普通徴収と特別徴収のいずれかによって納めていただくようになっております。

普通徴収

自治体から送付される納税通知書により、納税義務者本人が金融機関等の窓口で直接納める方法です。納期は通常、6月、8月、10月、翌年1月の4回です。

※口座振替をしていただくと納め忘れがなく便利です。ぜひご活用ください。

特別徴収(給与)

給与支払者(会社等)が納税義務者に代わり、毎月給与から個人住民税を差し引き、町へ納める方法です。納期は通常、6月から翌年の5月までの12回です。

※年の途中で退職等された場合の個人住民税は、次の場合を除き普通徴収で納めていただくことになります。

(1)再就職先で引き続き特別徴収できる場合
(2)退職時に残りの個人住民税を一括して支払った場合​

特別徴収(年金)

年金保険者が、公的年金所得に係る個人住民税を公的年金から天引きし、町へ納める方法です。

(1)新規に公的年金から特別徴収される人

公的年金所得分の税額の半分を6月・8月に普通徴収で納めていただき、残りの半分は、10月・12月・翌年2月支給分の公的年金から特別徴収で納めていただきます。

(2)継続して公的年金から特別徴収される人

前年度の2月支給分の公的年金から特別徴収された税額と同じ額を、4月・6月・8月支給分の公的年金から特別徴収で納めていただきます。10月・12月・翌年2月支給分の公的年金からは、今年度の公的年金所得分の税額から4月・6月・8月に納めていただいた分を差し引いた残りを、特別徴収で納めていただきます。