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給与からの特別徴収について
特別徴収の仕組み
給与所得者の個人住民税は、所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支払う給与から天引きし、事業主が従業員に代わり納入します。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、所得税と同様、個人住民税を特別徴収する義務があります。

詳細につきましては、「個人住民税・森林環境税特別徴収の事務手引き」をご覧ください。
個人住民税・森林環境税特別徴収の事務手引き [PDFファイル/786KB]
特別徴収の推進
平成31年度より、香川県内の市町村において、特別徴収を徹底することになりました。原則すべての事業主のみなさまに従業員の個人住民税を特別徴収していただきます。
・特別徴収の推進について(香川県ホームページ)<外部リンク>
納期の特例について
特別徴収は、毎月納付いただくこととなっていますが、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所については、市町へ申請書を提出して承認を受けることにより、年12回の納期を2回とすることができます。
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請(届出)書 [PDFファイル/125KB]
eLTAX(エルタックス)について
eLTAX(エルタックス)とは
地方税ポータルシステムの呼称で、地方税の手続きを、インターネットを介して電子的に行うシステムです。個人住民税についても、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出、給与所得者異動届出書の提出及び特別徴収への変更申請等の特別徴収関連の手続きを行うことができます。
eLTAXに関する利用手続きについて
・eLTAXホームページ<外部リンク>
・eLTAXヘルプデスク
電話:0570-081459(ハイシンコク)
つながらない場合:03-5521-0019
※土日祝・年末年始を除く、平日9時00分~17時00分
様式
特別徴収に関する手続きがある場合は、下記から様式をダウンロードしてご利用ください。
設備等の関係で様式のダウンロード及び出力できない場合は様式を郵送いたしますので、税務課(0877-75-6702)までご連絡ください。
(主な対象手続き)
・特別徴収をしている従業員が退職・転勤となった場合
・普通徴収から特別徴収へ変更する場合
・納期特例の申請をする場合 など





